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663: 2022/01/14(金)12:28 ID:Qpc3cNXE0(1) AAS
11月24日に放送されたNHK朝の情報番組「あさイチ」で、
猫の糞尿被害に悩まされた視聴者から「毒餌をやった人に同情します」と
いうFAXが寄せられたことが、インターネット上で話題になった。

番組ではこの日、千葉県浦安市における、飼い主がいない「地域猫」を
管理する活動について紹介。地域猫の避妊去勢手術などを行う活動員の
女性が、飼い猫が脱走した際、仕掛けられた毒入りのエサを食べて死んで
しまったエピソードを語った。すると番組に、猫の糞尿被害に悩まされたと
いう視聴者から「毎日糞の始末をし、気が狂いそうでした」
「毒餌をやった人に同情します」というFAXが届き、番組内で紹介された。

ネット上では「迷惑でも毒エサ仕掛けるなんて犯罪だ!」といった反応が
見られた。野良猫を撃退するために毒餌を仕掛けることは法的に
どのような問題があるのか。渋谷寛弁護士に聞いた。

「飼い主がいない猫でも、みだりに殺傷すると、動物愛護管理法の
動物殺傷罪に該当し、2年以下の懲役または200万円以下の罰金に
処せられます(同法第44条1項)。ただし処罰の対象となるのは、
『みだりに』殺傷した場合だけです。

ここでいう『みだりに』とは、合理的な理由なくという意味です。
野良猫が糞尿被害を与えている場合に毒餌で殺処分することは、
動物に対する生命尊重という同法の目的(同法1条)、
他の方法を取り得ることを考えれば、合理的な理由があるとは
言えないでしょう」

飼育されている猫が毒餌を食べて死亡した場合、毒餌を仕掛けた人は、
飼い主に対して慰謝料の支払などの責任を負うのだろうか。

「飼育されている猫が室外に出て毒餌を食べることは、通常予測
できますから、毒餌を仕掛けた人は、不法行為責任(民法第709条)
として慰謝料などの損害賠償を支払う責任を負うことになります」

毒餌は凶悪犯罪
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