[過去ログ] 【】 大阪市都島区 ☆猫☆【】 [無断転載禁止]©2ch.net (122レス)
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54: 2017/07/15(土)15:13 ID:bQO77neK(1) AAS
おばちゃん、おじさんは知らないから、教えてやって!
一々、「近くていいですか?」、なんて決して云ってはいけない。【近い!距離だけでは乗車拒否できない】から。

タクシー、近距離のワンメーターでドンドン!頻繁に!
小銭、千円札!で。タクシー車両は、【10000円札のお釣り、千円札は極少です!!】

※タクシーは公共交通機関の為、原則的に乗車拒否できない。乗車拒否できない!
近い!、スグソコ!【近い!距離だけでは乗車拒否できない】

※先ずは「後部座席に座る!!」  行き先は、後部座席に座ってから!!、運賃メーターを動かせてから。

真っ先に「後部座席に座る!!」→「料金メーターを稼働させて貰う!!」→「行き先を云う」

「後部座席のドアを開ける」「後部座席に座る!!」、この時点で乗車拒否はできない。

※乗車拒否される!!→「車両番号を覚える」「乗務員証の名前を覚え」て携帯電話カメラ撮影→「大阪タクシーセンター:06-6933-5618、06-6933-5619」へ車両番号など通報→【乗務員証】の没収→タクシー業務ができない。

※近い!スグソコの距離で、乗車拒否をされたら※【ナンバープレート番号を覚える】【携帯電話で、ナンバープレートを撮影!】【乗務員証(名前)】を覚える、携帯電話で撮影!

※「大阪タクシーセンター:06-6933-5618、06-6933-5619、外部リンク:www.osaka-tc.or.jp」へ通報。タクシー会社でなく、「大阪タクシーセンター」へ通報。
Yahoo!やGoogleで、検索「大阪タクシーセンター」→「苦情の受付」

※タクシーは、警察が管轄する「普通自動車第2種運転免許証」と、※大阪タクシーセンターが管轄する「乗務員証」の2つが必要!

※大阪タクシーセンターが管轄する「乗務員証」がないとタクシー乗務員はできない。【普通自動車第2種運転免許証】だけではダメです。

※タクシー乗務員は、乗車拒否すると【乗務員証】を一定期間没収される。

※「大阪タクシーセンター:06-6933-5618、06-6933-5619、外部リンク:www.osaka-tc.or.jp」へ通報。タクシー会社でなく、「大阪タクシーセンター:06-6933-5618、06-6933-5619、外部リンク:www.osaka-tc.or.jp」へ通報。

※「乗務員証」は、タクシー会社でなく【大阪タクシーセンター】が発行する。タクシー会社へ電話しても、「内輪話」でダメです。
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