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827
: 2021/08/29(日)11:14
ID:CfPVJW8e(1)
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827: [] 2021/08/29(日) 11:14:47.43 ID:CfPVJW8e 東邦金属株式会社における有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について 1.勧告の内容 証券取引等監視委員会は、東邦金属株式会社(法人番号5120001077491)(以下「当社」という。)における有価証券報告書等の虚偽記載について検査した結果、以下のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。 2.法令違反の事実関係 当社は、炭化ケイ素等の架空取引により、売上の過大計上を行うとともに、貸倒引当金の計上を適正に行わなかった。 この結果、当社は、近畿財務局長に対し、金融商品取引法第172条の4第1項及び第2項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載がある」以下の有価証券報告書等を提出したものである(「重要な事項につき虚偽の記載」の内容は別紙1のとおり。)。 http://rosie.5ch.net/test/read.cgi/osaka/1546726353/827
東邦金属株式会社における有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について 1勧告の内容 証券取引等監視委員会は東邦金属株式会社法人番号以下当社というにおける有価証券報告書等の虚偽記載について検査した結果以下のとおり法令違反の事実が認められたので本日内閣総理大臣及び金融庁長官に対して金融庁設置法第条第1項の規定に基づき課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った 2法令違反の事実関係 当社は炭化ケイ素等の架空取引により売上の過大計上を行うとともに貸倒引当金の計上を適正に行わなかった この結果当社は近畿財務局長に対し金融商品取引法第条の4第1項及び第2項に規定する重要な事項につき虚偽の記載がある以下の有価証券報告書等を提出したものである重要な事項につき虚偽の記載の内容は別紙1のとおり
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