また、大阪か! 第5巻 (453レス)
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: 2022/11/24(木)10:19
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294: [] 2022/11/24(木) 10:19:32.57 ID:UooZnfoj >>293 【会社と法律】 《暴排条例》 ★「『暴力団関係者』の定義とは? 」 <出典> 「警視庁ホームページ > 東京都暴力団排除条例 」 ( http■://ww■.keishich■.metr■.toky■.l■.j■/kurash■/anzen/tsuiho/haijo_seitei/haijo_q_a.html ) (Q1)「条例で規定されている「暴力団関係者」(第2条第4号)とは、どのような人が該当するか?」 →(回答)「例えば、 ・暴力団員が実質的に経営を支配する『法人に所属する者』(←★) ・暴力団員を『雇用』している者(←★) ・暴力団員を『不当に利用している』と認められる者(←★) ・暴力団員と『社会的に非難されるべき関係を有している』と認められる者(←★)、など。」 (Q2)「『社会的に非難されるべき関係』とは、どのような場合か? 」 →(回答)「例えば、 ・相手方が『暴力団員』であると知っていながら、その主催する『ゴルフ・コンペ』に参加する場合(←★) ・相手方が『暴力団員』であると知っていながら、『頻繁に飲食を共にする場合』(←★) ・誕生日会、結婚式、還暦祝い、などの名目で『多数の暴力団員が集まる行事』に出席する場合(←★) ・暴力団員が関与する『賭博』等に参加する場合 、など。」 (Q3)「相手方が「暴力団関係者」であった場合、何らかの規制を受けるか?」 →(回答)「例えば、 ・地方自治体(東京都など)や他の事業者と各種契約を締結したくても、相手方の意向次第で(契約の)排除の対象となる。(←★) 」 (Q4)「『暴力団排除特別強化地域』では、どのような行為が禁止されるのか?」 →(回答)「例えば、 (1) 事業者が、暴力団員から『用心棒の役務』の提供を受けること。(←★) (※)『用心棒の役務』とは、業務を円滑に行う目的で『顧客、従業員、その他の関係者との紛争の解決を行うこと』をいう。 →(例.風俗店が客とトラブルになった時、『暴力団員に紛争の解決を依頼すること』、など) (2) 事業者が、暴力団員に対し、用心棒の役務の提供を受けることの『対償』として『利益供与をすること』。(例.みかじめ料の支払い) (←★) など。 」 − http://pug.5ch.net/test/read.cgi/osaka/1642201399/294
会社と法律 暴排条例 暴力団関係者の定義とは? 出典 警視庁ホームページ 東京都暴力団排除条例 条例で規定されている暴力団関係者第条第号とはどのような人が該当するか? 回答例えば 暴力団員が実質的に経営を支配する法人に所属する者 暴力団員を雇用している者 暴力団員を不当に利用していると認められる者 暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者など 社会的に非難されるべき関係とはどのような場合か? 回答例えば 相手方が暴力団員であると知っていながらその主催するゴルフコンペに参加する場合 相手方が暴力団員であると知っていながら頻繁に飲食を共にする場合 誕生日会結婚式還暦祝いなどの名目で多数の暴力団員が集まる行事に出席する場合 暴力団員が関与する賭博等に参加する場合 など 相手方が暴力団関係者であった場合何らかの規制を受けるか? 回答例えば 地方自治体東京都などや他の事業者と各種契約を締結したくても相手方の意向次第で契約の排除の対象となる 暴力団排除特別強化地域ではどのような行為が禁止されるのか? 回答例えば 事業者が暴力団員から用心棒の役務の提供を受けること 用心棒の役務とは業務を円滑に行う目的で顧客従業員その他の関係者との紛争の解決を行うことをいう 例風俗店が客とトラブルになった時暴力団員に紛争の解決を依頼することなど 事業者が暴力団員に対し用心棒の役務の提供を受けることの対償として利益供与をすること例みかじめ料の支払い など
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