高槻市の福祉 (600レス)
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312: 2024/11/19(火)09:36 ID:BhBHZJsA(1/3) AAS
就労継続支援B型について
(利用者の条件等)
就労継続支援B型事業所(以下、B型事業所)の対象者(通例)
〇就労経験があるが、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった人
〇50歳に達している人
〇障害基礎年金1級を受給している人
〇就労移行支援事業者等によるアセスメントにより、就労面に関する課題等の把握が行われている人
〇企業等での働き始めに勤務時間を段階的に増やしていく人、休職から復職を目指す人
B型事業所の利用対象の障害は「身体障害・知的障害・発達障害・精神障害・難病等のある人」
366疾病から369疾病へ対象の病名が拡大(2024年4月)
利用条件
1障害者手帳がある場合
・身体障害者手帳を持っている
・療育手帳を持っている
・精神障害者保健福祉手帳を持っている
2障害者手帳がない場合
・福祉相談センターや児童相談所で知的障がいの判定を受けている
・診断書等により精神障がいの診断を受けている
・障害者総合支援法の対象疾病(難病等)に罹患している(介護保険サービスが優先される)
B型事業所の利用は原則18歳から65歳以上でも利用可
18歳未満の障害児は、児童相談所が「サービスを受けることが適当」と認めれば15歳以上でも利用できる
(2022年時点で236人)。
B型事業所を利用している人の年齢は、「50歳以上60歳未満」が21.2%で一番多く、次に「40歳以上50歳未満」が21.1%、「20歳以上30歳未満」が20.1%となっています。
過去11年間で、「20歳以上30歳未満」は約1.7倍、「50歳以上60歳未満」は約2.8倍に増えている。
B型事業所を利用している人の障害・病気の種類は、「知的障害」が48.2%で一番多く、次に「精神障害」が39.6%となっています。
B型事業所で働く前に通っていた場所は、
1「ほかのB型事業所」、
2「自分の家」、
3「会社など(就職・非正規含む)」、
4「特別支援学校」の4つで約65.4%を占めています。
まとめとして、障害が判明して医師の所見や障害手帳を保有していればB型事業所に通えます。
また、職歴が必ずしもなくてもたとえ、今まで家で引きこもりであっても通えます。
短大・専修学校卒や大卒でそのまま就職せずにB型事業所に通う人もいます。
(参考)
外部リンク:dei-go.com
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