[過去ログ] 北海道で山登り 14 (1001レス)
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65: 2011/09/13(火)10:43 AAS
>>49 石黒ホーマってww
66
(1): 2011/09/13(火)10:58 AAS
今年の大雪の紅葉はどうでしょうか
ネットではやや遅いようですが
昨年は連休後半で雪にあたってしまいました
今年は今度の週末にいくのですが週間天気予報では雨・・
67
(1): 2011/09/13(火)11:21 AAS
チングルマの紅葉始まったばかりとTVでやってたw
68: 2011/09/13(火)12:08 AAS
>>59
60km制限があるつうことは、市街地の近くの標識がある所で?
ああ、それなら気を付けないとな、うかつに一緒に速度を上げると、
その先で全員捕まることもある。
とりあえず、先を急ぎたそうな地元民には、互いに安全そうな所で
さっさと道を譲るのが良いよ。
非地元民なんかが、山道なんかでも「ノロノロトロトロ」走ってると
(制限速度位でも)かなりイラつくだろ。非地元民は地元民に道を譲るべし。
69: 2011/09/13(火)12:46 AAS
>>66
ややどころじゃないよ。
ここ10年で一番遅いくらい。
今後も気温高めのようだし。
70: 2011/09/13(火)14:11 AAS
>>67 69 ありがとうございました
もう旭川までの航空券買ってしまっているので紅葉目的でなく本州にない雄大登山を楽しむことにします
71: 2011/09/13(火)14:25 AAS
紅葉おそいと雪にやられるんだよな
今年もそんなパターンか
72: 2011/09/13(火)14:54 AAS
道は12日、今秋のヒグマ出没予想について6年ぶりに「大量出没」とし、捕獲数も過去最多の
水準になる可能性があると発表した。
ヒグマの主食となるミズナラの実(ドングリ)が全道的に不作〜凶作となっており、
餌の不足から多くのクマが人里に下りてくることが予想されるためで、道民に警戒を呼びかけている。

[北海道新聞](09/13 09:36)
外部リンク[html]:www.hokkaido-np.co.jp
73: 2011/09/13(火)15:03 AAS
鉈持ってるから大丈夫
74: 2011/09/13(火)15:07 AAS
>>7が余計なこと書いたおかげで俺たち偏屈者とかエタ道民とか・・・ヒドイ(涙)
75: 2011/09/13(火)16:37 AAS
道民ドライバーって車線変更でウインカーつけると加速して入れさせないらしいネ。

このスレ見てそれがよくわかった(笑)
76: 2011/09/13(火)16:40 AAS
運転マナーがヒドイというか身勝手なのは北海道の特徴。

他のクルマがウインカーあげると、「直進優先だべや〜」と権利を主張し、

自分が割り込みたい時には、「譲ってくれてもいいべや〜! お互い様だべや〜!」と全く逆の事を主張する。

これが北海土民という生き物。
77: 2011/09/13(火)18:00 AAS
こう雨続きじゃ奥三角山も滑落しそうだよなw
78
(2): 2011/09/13(火)18:30 AAS
ノマドから日高を荒らしている社員についての公式謝罪まだ?
79
(3): 2011/09/13(火)19:28 AAS
外部リンク[html]:alpineguidenomad.seesaa.net
ここまだあるな。奴ら罪悪感感じてないのか?
自然公園法条文読んで刑事告発の可能性検討してみるわ。
80: 2011/09/13(火)20:33 AAS
>>79
告発するのは自由。
「日高を荒らしている」ということが、自然公園法条文に適合されるかどうか。
警察(送検するかどうかの判断)→検察(起訴充分条件を満たすかどうか)・・→裁判所(罰するかどうかの判断)
81: 2011/09/13(火)20:46 AAS
自然公園法なり国立公園条例というのは、生えている雑草ひとつ、笹薮ひとつ倒してもダメなはずだよ。
石ころひとつ持ち帰るのもいけない。小便ウンコも定められた場所以外ではダメ。
それもこれも違反を犯した規模、故意性、悪意性、常習度、目的などが問われて判断される。

駐車違反、速度超過も同じように判断されて、下は口頭注意から上は周辺法令も絡めた最高罰の適用と範囲がある。
82: 2011/09/13(火)20:51 AAS
>>78
「ノマドが荒らしている」と言うのはキミの見解だよね。
そういうのは公の機関で判断されるもの。
83: 2011/09/13(火)21:17 AAS
あんまり書くと>>78が名誉毀損になったりしてwwwwwwwww
84
(1): 2011/09/13(火)21:36 AAS
自然公園法第二十条
3   特別地域(特別保護地区を除く。以下この条において同じ。)内においては、
次の各号に掲げる行為は、略、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。
ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為は略、この限りでない。
十  土地を開墾しその他土地の形状を変更すること。
9  次に掲げる行為については、第三項及び前三項の規定は、適用しない。
四  通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であつて、環境省令で定めるもの

これか?省令ざっと見る限り9項4号も該当しないようだ。

第八十三条  次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
三  第二十条第三項、第二十一条第三項、第二十二条第三項又は第二十三条第三項の規定に違反した者
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