[過去ログ] 【常駐荒らし】栗城ハンター(ワイエディ)【詐欺スパム】 (344レス)
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135: (ワッチョイ d60c-zh44 [175.177.5.11]) 2017/12/28(木)18:38 ID:1E4usJ/40(81/123) AAS
士宮市ほか)、三番目が各市町村独自の景観条例や土地利用事業
指導要綱(山梨県富士吉田市の一部・静岡県裾野市・御殿場市・
小山町)である。三番目の地域に関しては将来的に二番目の保護
措置に移行する予定である。なお、三保松原などいくつかの資産
においては、資産範囲が文化財としての登録範囲よりも狭く設定
されているため、緩衝地帯の一部は文化財保護法により保護され
ている。これらの地域では適用する法令等に違いはあるが、緩衝
地帯において行われる建築物・工作物の新築、増築、改築、土地
の形質変更等に係る行為については、許可制や届出制に基づく規
制が定められ、資産の周辺環境の万全な保護措置が講じられてい
る。保全管理区域については、富士山の信仰と緊密に関わる湖沼
・湧水、神社などの構成資産は、富士山の火山活動とも深く結び
ついており、富士山の火山噴出物(溶岩等)の到達範囲及びその
外縁部に立地するため、富士山の景観の一体性を保全するために
、火山噴出物(溶岩等)の到達範囲を基本とし、現在の土地利用
形態をも十分考慮した上で、演習場や緩衝地帯を含め広く設定し
た。保全管理区域は、条例や協定等により十分な保全の仕組みが
講じられている。(2)都市計画との調整資産とその緩衝地帯に
おいて、道路の整備や公共下水道の整備などの施設を整備する場
合には、資産の保護及び緩衝地帯の保全の観点から、関係機関の
間で相互に連携を図りつつ、調整を行うこととしている。現在、
資産と緩衝地帯は一部都市計画区域に含まれており、これらの区
域では引き続き山梨県・静岡県が定める「都市計画区域マスター
プラン(都市計画区域の整備、開発及び保全の方針)」や関係市
町−111−村が定める「市町村マスタープラン(市町村の都市
計画に関する基本的な方針)」に基づく様々なまちづくりの施策
を進めることとしている。これらのマスタープランにおいては、
都市計画区域の将来像が明示されており、これにより道路などの
都市施設の整備事業や市街地開発事業が行われる場合には、適切
な距離を考慮して緑地を配置し、自然的環境の整備又は保全の視
点との調和を図ることとしている。なお、資産とその緩衝地帯に
ついて、今後、都市計画区域の変更やマスタープランの見直
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