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【常駐荒らし】栗城ハンター(ワイエディ)【詐欺スパム】 (344レス)
【常駐荒らし】栗城ハンター(ワイエディ)【詐欺スパム】 http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/out/1514205594/
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93: 底名無し沼さん (ワッチョイ d60c-zh44 [175.177.5.11]) [sage] 2017/12/28(木) 07:33:59.44 ID:1E4usJ/40 吉田口登山道の信仰拠点の一つとしてこの二合目の役割はさらに 増すことになる。しかし、昭和に入ると富士信仰のありかたの変 化や、富士スバルラインの開通等もあって吉田口登山道は衰退す る。それに伴い二合目を通過する登拝者も激減する。また、富士 御室浅間神社本宮を支えてきた氏子にとっても、その維持管理が 困難となって、1973年から74年にかけて、−32−本 http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/out/1514205594/93
309: 底名無し沼さん (ワッチョイ d60c-zh44 [175.177.5.11]) [sage] 2017/12/30(土) 03:01:51.44 ID:nUeKq9Co0 年を最後に噴火しておらず、以降、形態に変更はない。また、今 後噴火によって形態上の変化が起こったとしても、富士山の荒ぶ る姿は人々の信仰心を鼓舞し、芸術活動に駆り立てることから、 真実性が損なわれるものではなく、むしろ、有史以来時代を超え て、精神・機能の観点からみた真実性は確実に維持されている。 神聖性が最も高いとされる、山体中腹以上の核心となる区域には 、文化財保護法により厳格に保護されているほか、その周辺地域 や展望線及び主要な展望地点は、自然公園法などの国内法により 展望・眺望への妨げとなるものの除外や風致景観との調和を図る 景観保全が行われており、景観全体の真実性は確実に保証される 。また、登山道や山小屋、信仰関連遺跡などの諸要素が総体的な 登拝システムを構築し、その機能は良好に遺存している。登山道 は、人為による現状の変更には厳しい規制がかけられており、地 下に埋もれた遺構を含め、価値の真実性の伝達については、将来 にわたり確実に保証されている。また、宗教空間としての用途・ 機能を何百年も維持してきた。レクリエーションのために登43 山を行う人々にとっても、脈々と継承してきた富士山に対する信 仰の核心の証左として、それらは機能している。(2)神社・御 師住宅(記念工作物・建造物群・遺跡(site))神社につい て、建築の歴史的価値を表す平面形式、構造様式、内外の立面意 匠は顕著な普遍的価値を表す時代のままである。近代以降の保存 修理事業においては、建立後に修理又は改変された後補部分につ いて、後補材の撤去・復原・欠失した部分の復旧を行うなど、高 い真実性が追究されてきた。脆弱な材料・材質から成る木造建築 の修理に関する伝統をはじめ、そこに用いられる技術についても 確実に継承されている。また、富士山の顕著な普遍的価値が最も よく表現される時代の位置を維持し、境内林などに囲まれた周辺 の環境も良好である。さらに、宗教空間としての用途・機能を何 百年も維持してきた。レクリエーションのために登山を行う人々 にとっても、脈々と継承してきた富士山に対する信仰の核心の証 左として、それらは機能している。(3)その他の信仰関連遺跡 (遺跡(site))富士五湖及び忍野八海においては http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/out/1514205594/309
326: 底名無し沼さん (ワッチョイ d60c-zh44 [175.177.5.11]) [sage] 2017/12/30(土) 05:03:53.44 ID:nUeKq9Co0 条・第47条・第118条)。国立公園の管理と保護は国が費用 を負担する(法43条)。また、管理団体が管理と保護を行う場 合、国が必要な情報の提供又は指導・助言を行う(法42条)。 資産範囲の国有林については森林施業計画により皆伐は年5ha にとどめるなど景観への影響を最小限に留めるよう適切に保護・ 管理されている。加えて国有林の大部分である保安林は指定施行 要件(保安林の種別ごとに異なる。)に合致しない伐採等には都 道府県知事の許可が必要である(法34条)。2)緩衝地帯緩衝 地帯の全域においては、文化財保護法、自然公園法、景観法(そ れに基づく景観条例及び景観計画)、森林法、砂防法、海岸法、 又は関係各県・市町村が定める条例等の下に資産の周辺環境につ いて万全な保全措置が講じられている。緩衝地帯の範囲について は、資産から眺望できる山の稜線のほか、法律・条例等に基づく 境界、地籍境界、行政界、道路等の明確な境界などを考慮しつつ 、資産の保護に必要不可欠な範囲を定めた。山体の緩衝地帯につ いては富士山を周辺ないし構成資産から展望した際、資産範囲を 含め良好な景観を形成する範囲を基準としている。この範囲の中 には演習場を挟んで、三保松原以外のすべての構成資産が含まれ る。緩衝地帯において行われる建築物及び工作物の新築・増築・ 改築、土地の形質変更等に係る行為、木竹の伐採については、許 可制や届出制に基づく規制を設けており、これらの行為に関する 重要な事項については、特に関係各市町村の景観審議会等による 調査、審議に基づき、関係市町村が事前に適切な指導や助言を行 うこととしている。なお、緩衝地帯設定の考え方や、行為規制等 の詳細については、本推薦書の付属資料及び別添参考資料を参照 されたい。緩衝地帯は大きく3つの方法により保護措置が講じら れている。一番目は自然公園法(山梨県のほぼ全域)、二番目は 景観法に基づく各市町村の景観条例及び景観計画(静岡県富士市 ・富士宮市ほ58か)、三番目が各市町村独自の景観条例や土地 利用事業指導要綱(山梨県富士吉田市の一部・静岡県裾野市・御 殿場市・小山町)である。三番目の地域に関しては将来的に二番 目の保護措置に移行する予定である。なお、三保松原な http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/out/1514205594/326
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