[過去ログ] 【栗城史多似の】栗木ハンター(ワイエディ)【ダメ工作員】 (353レス)
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289: (ワッチョイ ef0c-jocT) 2018/01/10(水)14:24 ID:He8C3ID40(155/193) AAS
全され、下部(標高1500〜2000m以下、特別名勝範囲外
)は自然公園法(特別保護地区、第1〜3種特別地域、普通地域
)及び森林法(保安林)により重層的に保護されている。また、
展望面の周辺部については自然公園法(特別保護地区、第1〜3
種特別地域、普通地域)及び森林法(保安林)、景観法に基づく
景観条例、景観計画により保護されている。これらの法令の許可
制に基づく保護により、景観面に関して資産に影響のある開発は
厳重に管理されている。また、資産範囲及び緩衝地帯に含まれて
いない三保松原の展望面についても海面において実質的に開発行
為は起りえず、市街地においても景観法に基づく景観条例、景観
計画により保護されているため、特に問題は生じない。(2)登
山道(遺跡(site))これらの構成資産は富士山体及びそこ
に所在する登山道である。これらの構成資産については、真実性
及び完全性が担保できる部分が史跡に指定されるとともに、その
大部分の範囲が特別名勝に指定されている。これらの構成資産に
ついては、県が、各史跡及び特別名勝としての保存管理計画を策
定し、構成資産の所在する市町村とともに確実な保存管理に当た
っている。したがって、各史跡等を構成する諸要素及びそれらと
一体をなす周辺の地域は、良好な状態を保っている。さらに、指
定地内で行われる現状変更及び保存に影響を及ぼす行為(以下、
「現状変更等」という。)については、文化財保護法の下に許可
制に基づき厳重に規制されている(富士山体の保護措置について
は次項で詳しく述べる。)。(3)神社・御師住宅(記念工作物
・建造物群・遺跡(site))これらの構成資産はいずれも社
殿などの木造建造物を中心としている。それら内のいくつかは、
富士山本宮浅間大社本殿などのように重要文化財に指定されてお
り(御師住宅は指定予定)、その他の建築物や境内地は史跡の構
成要素として保護されている。これらの木造建築物については、
これまで損傷の程度に応じた適切な修理が行われてきた。したが
って、それらはすべて45良好な状態を保っている。具体的には
、建造物の全体を解体して行う全解体修理、軸組を残したまま壁
や屋根などの修理を行う半解体修理を実施しているほか、部分的
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