[過去ログ] 【栗城史多似の】栗木ハンター(ワイエディ)【ダメ工作員】 (353レス)
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291: (ワッチョイ ef0c-aKZ8) 2018/01/10(水)14:25 ID:drxMNnZ10(81/104) AAS
各史跡及び特別名勝としての保存管理計画を策定し、構成資産
の所在する市町村とともに確実な保存管理に当たっている。し
たがって、各史跡等を構成する諸要素及びそれらと一体をなす
周辺の地域は、良好な状態を保っている。さらに、指定地内で
行われる現状変更及び保存に影響を及ぼす行為(以下、「現状
変更等」という。)については、文化財保護法の下に許可制に
基づき厳重に規制されている(富士山体の保護措置については
次項で詳しく述べる。)。(3)神社・御師住宅(記念工作物
・建造物群・遺跡(site))これらの構成資産はいずれも
社殿などの木造建造物を中心としている。それら内のいくつか
省22
292: (ワッチョイ ef0c-jocT) 2018/01/10(水)14:30 ID:He8C3ID40(157/193) AAS
な修理として屋根葺替修理や塗装修理などを定期的に実施してき
た。建造物は自然災害等により幾度かの損傷を被ってきたが、そ
のつど旧態に復旧され、その歴史上の価値は確実に継承されてい
る。さらに、指定地内で行われる現状変更等については、文化財
保護法の下に許可制に基づき厳重に規制されている。また、重要
文化財である建造物のみならず、史跡等に指定された神社境内に
293: (ワッチョイ ef0c-8avC) 2018/01/10(水)14:31 ID:He8C3ID40(158/193) AAS
体までの範囲は構成資産に含めてはいない。現状においてこれらの資産範囲及び展
望面は三保松原の一部を除き良好な状態を保っている。これらの資産範囲について
は、信仰の核心である御中道より上の範囲は文化財保護法(特別名勝及び名勝)及
び自然公園法(特別保護地区及び第1種特別地域)により厳密に保全され、下部(
標高1500〜2000m以下、特別名勝範囲外)は自然公園法(特別保護地区、
第1〜3種特別地域、普通地域)及び森林法(保安林)により重層的に保護されて
いる。また、展望面の周辺部については自然公園法(特別保護地区、第1〜3種特
別地域、普通地域)及び森林法(保安林)、景観法に基づく景観条例、景観計画に
より保護されている。これらの法令の許可制に基づく保護により、景観面に関して
資産に影響のある開発は厳重に管理されている。また、資産範囲及び緩衝地帯に含
省14
294: (ワッチョイ ef0c-aKZ8) 2018/01/10(水)14:31 ID:drxMNnZ10(82/104) AAS
建造物については、火災による焼損防止のために自動火災報知
設備及び各種の消火施設・避雷施設を設置し、防火・消火に関
する組織の運営についても万全を期している。また、建造物の
所有者である宗教法人及び市並びに個人は、県又は各市町村が
策定した保存活用計画に基づいて、それらの確実な保存管理に
当たっている。また、建造物の軽微な補修等の日常管理につい
ては、所有者の依頼により、専門の建築技術者によって実施さ
れている。(4)その他信仰関連遺跡(遺跡(site))こ
れらの構成資産は、湖沼、風穴・溶岩樹型、滝・湧水、石造工
作物(人穴の碑塔)である。これらの構成資産については、そ
省22
295: (ワッチョイ ef0c-jocT) 2018/01/10(水)14:36 ID:He8C3ID40(159/193) AAS
存在する個々の歴史的建造物の保存修理事業を行うに当たっては
、文化財保護法の下に、それらの歴史に関する調査、伝統技法に
関する調査、地下遺構に関する発掘調査、破損状況及びその原因
に関する調査など、事前の学術調査を周到に行い、その結果に基
づいて、所有者・学識経験者・行政経験者等から成る修理及び整
備委員会における保存修理や環境整備の方針の決定及び指導に基
づき実施している。また、それらの修理完了後には、修理に係る
記録をまとめた修理工事報告書を刊行している。さらに、重要文
化財である建造物については、火災による焼損防止のために自動
火災報知設備及び各種の消火施設・避雷施設を設置し、防火・消
省22
296: (ワッチョイ ef0c-8avC) 2018/01/10(水)14:37 ID:He8C3ID40(160/193) AAS
に指定されており(御師住宅は指定予定)、その他の建築物や境内地は史跡の構成
要素として保護されている。これらの木造建築物については、これまで損傷の程度
に応じた適切な修理が行われてきた。したがって、それらはすべて45良好な状態
を保っている。具体的には、建造物の全体を解体して行う全解体修理、軸組を残し
たまま壁や屋根などの修理を行う半解体修理を実施しているほか、部分的な修理と
して屋根葺替修理や塗装修理などを定期的に実施してきた。建造物は自然災害等に
より幾度かの損傷を被ってきたが、そのつど旧態に復旧され、その歴史上の価値は
確実に継承されている。さらに、指定地内で行われる現状変更等については、文化
財保護法の下に許可制に基づき厳重に規制されている。また、重要文化財である建
造物のみならず、史跡等に指定された神社境内に存在する個々の歴史的建造物の保
省14
297: (ワッチョイ ef0c-aKZ8) 2018/01/10(水)14:37 ID:drxMNnZ10(83/104) AAS
生している。このため山体西側の一部でかつての信仰に関わる
道(御中道)の通行等が禁止されている区域がある。山頂及び
登山道周辺では、多くの人々によって行われる登山行為に起因
する廃棄物・し尿が発生するが、山小屋組合などにより適切に
管理・除去されている。なお、山腹において、山小屋の維持・
廃棄物の撤去のためにブルドーザーが通行する道路があるが、
使用は必要最小限にとどめられている。山頂部周辺の文化的環
境についても、現時点における保全状態は良好である。ただし
298: (ワッチョイ ef0c-jocT) 2018/01/10(水)14:42 ID:He8C3ID40(161/193) AAS
)により厳密に保全され、下部(標高1500〜2000m以下
、特別名勝範囲外)は自然公園法(特別保護地区、第1〜3種特
別地域、普通地域)及び森林法(保安林)により重層的に保護さ
れているため、景観および文化的価値のどちらの点においても資
産に影響を及ぼす行為は発生しない。た46だし、山体西側には
山頂部付近から標高2200m付近までを源頭部とする土砂崩れ
(以下、「大沢崩れ」という。)が、約1000年前より継続し
て発生している。このため山体西側の一部でかつての信仰に関わ
る道(御中道)の通行等が禁止されている区域がある。山頂及び
登山道周辺では、多くの人々によって行われる登山行為に起因す
省22
299: (ワッチョイ ef0c-8avC) 2018/01/10(水)14:43 ID:He8C3ID40(162/193) AAS
記念物に、白糸ノ滝が名勝及び天然記念物に、富士五湖が名勝に、風穴・溶岩樹型
及び忍野八海が天然記念物に指定されているとともに、その一部が史跡に指定され
ている。これらの構成資産については、県及び市町村が、各史跡等の規模・形態・
性質・立地・環境等に応じて保存管理計画を策定し、確実な保存管理に当たってい
る。したがって、各史跡等を構成する諸要素及びそれらと一体をなす周辺の地域は
、良好な状態を保っている。さらに、指定地内で行われる現状変更等については、
300: (ワッチョイ ef0c-aKZ8) 2018/01/10(水)14:43 ID:drxMNnZ10(84/104) AAS
、降雪・強風等に常時さらされるため、小規模な変更は常時行
われてきた。(A1)山頂信仰遺跡現時点における保全状態は
良好である。(A2〜5)登山道富士山は脆弱な火山地質であ
るとともに、雪崩・強風等に常時さらされるため、登山の開始
以降登山道小規模な経路の変更は常時行われていた。したがっ
て、継続的な観点における保全状態について明確に述べること
はできない。しかし、現在も登山道として使用されている部分
については毎年登山期前に県、地元保存会(須山口)又は山小
屋組合により整備が行われ、適切な状態に保たれている。(A
6)北口本宮冨士浅間神社北口本宮冨士浅間神社は定期的な維
省22
301: (ワッチョイ ef0c-jocT) 2018/01/10(水)14:49 ID:He8C3ID40(163/193) AAS
良好な状態であるが、二つの池のうち「上池」では、湧水量が減
少し、藻類が繁殖しているため、「湧玉池保全再生会議」が設置
され、対策が検討されている。(B2)山宮浅間神社現時点にお
ける保全状態は良好である。(B3)村山浅間神社現時点におけ
る保全状態は良好である。(B4)須山浅間神社現時点における
保全状態は良好である。(B5)富士浅間神社(須走浅間神社)
現時点における保全状態は良好である。(B6)河口浅間神社現
時点における保全状態は良好である。47(B7)冨士御室浅間
神社現時点における保全状態は良好である。ただし、漆塗装の磨
耗退色が著しい部分がある。また、本宮本殿の脇障子版は富士山
省22
302: (ワッチョイ ef0c-8avC) 2018/01/10(水)14:49 ID:He8C3ID40(164/193) AAS
文化財保護法の下に許可制に基づき厳重に規制されている。2)構成資産の保全状
況(A)山体(眺望の対象である富士山、ある文化的伝統を伝承する物証である、
連続性のある資産としての富士山)登録範囲における自然的環境については、おお
むね良好な状態である。資産範囲の上部は文化財保護法(特別名勝)及び自然公園
法(特別保護地区及び第1種特別地域、第2種特別地域)により厳密に保全され、
下部(標高1500〜2000m以下、特別名勝範囲外)は自然公園法(特別保護
地区、第1〜3種特別地域、普通地域)及び森林法(保安林)により重層的に保護
されているため、景観および文化的価値のどちらの点においても資産に影響を及ぼ
す行為は発生しない。た46だし、山体西側には山頂部付近から標高2200m付
近までを源頭部とする土砂崩れ(以下、「大沢崩れ」という。)が、約1000年
省14
303: (ワッチョイ ef0c-aKZ8) 2018/01/10(水)14:50 ID:drxMNnZ10(85/104) AAS
って日常的な維持管理が行われているほか、補助事業などによ
って文化財としての保護に必要な修繕や設備の整備が進められ
てきた。(B9〜10)山中湖、河口湖どちらの湖とも現時点
における保全状態は良好である。(B11)忍野八海天然記念
物として指定されている範囲は水面に限られており、私有地が
隣接しているため、周辺環境を含めた保全状態に課題がある。
しかし、忍野村が景観計画を策定し、周辺環境を含めた保全を
行っている。(B12)船津胎内樹型現時点における保全状態
は良好である。(B13)吉田胎内樹型内部の溶岩の盗掘や人
の侵入による破壊を防ぐために本穴入り口は施錠されており、
省22
304: (ワッチョイ ef0c-jocT) 2018/01/10(水)14:55 ID:He8C3ID40(165/193) AAS
を与えている。また、松原においてもマツクイムシ(マツノザイ
センチュウ)による松枯れがみられるため、薬剤注入・散布によ
る予防措置及び植林、枯れた松の除去が実施されている。現在こ
れらの対策により、資産の現状を保ち、将来においてはより良好
な保全状態となることは確実である。なお、三保松原の象徴的存
在である羽衣の松は1707年の宝永噴火とその前後の地震によ
り初代とされる松が失われたため、現在の松(樹齢約650年)
を指定した。しかし、この松も台風による幹の損傷で樹勢が衰え
305: (ワッチョイ ef0c-8avC) 2018/01/10(水)14:56 ID:He8C3ID40(166/193) AAS
れており、現時点における保全状態は良好である。(A7〜9)西湖・精進湖・本
栖湖すべての湖とも現時点における保全状態は良好である。中でも本栖湖は、訪問
者の体験を損ねないように、展望地点から富士山を見た展望線と展望地点区域の周
辺環境の維持に配慮した良好な保存管理が行われており、現時点における保全状態
は特に良好である。(B1)富士山本宮浅間大社定期的な維持修理が行われており
、現時点における保全状態は良好である。湧玉池は全般的には良好な状態であるが
、二つの池のうち「上池」では、湧水量が減少し、藻類が繁殖しているため、「湧
玉池保全再生会議」が設置され、対策が検討されている。(B2)山宮浅間神社現
時点における保全状態は良好である。(B3)村山浅間神社現時点における保全状
態は良好である。(B4)須山浅間神社現時点における保全状態は良好である。(
省14
306: (ワッチョイ ef0c-aKZ8) 2018/01/10(水)14:56 ID:drxMNnZ10(86/104) AAS
高煙突の撤去が静岡県の政策(富士地域煙突ゼロ作戦)として
実施されている。48b)資産に与える影響の要因1)開発の
圧力資産及びその緩衝地帯において、建築物又は工作物の建設
、土地の形質変更、木竹の伐採等の等の行為を行う場合には、
文化財保護法、自然公園法、都市計画法、森林法、河川法、海
岸法及び関係市町村が定める条例(景観法に基づき策定された
景観条例等)の下に、それらの規模、形態・構造に関する規制
(建築物又は工作物に関しては、それらの高さ・色彩・意匠等
の規制を含む)が行われるため、資産の価値を著しく低下させ
るような開発は起り得ない。「富士山世界遺産両県協議会」(
省22
307: (ワッチョイ ef0c-jocT) 2018/01/10(水)15:02 ID:He8C3ID40(167/193) AAS
、2010年10月にその交代が行われる(三代目は樹齢約30
0〜400年と推定されている)。また、現在静岡市が保存管理
計画の改訂を行っている。なお、資産範囲・緩衝地帯範囲には含
まれないが、三保松原の富士山方向の対岸に当たる富士市の工業
地帯においては、現在使用していない高煙突の撤去が静岡県の政
策(富士地域煙突ゼロ作戦)として実施されている。48b)資
産に与える影響の要因1)開発の圧力資産及びその緩衝地帯にお
いて、建築物又は工作物の建設、土地の形質変更、木竹の伐採等
の等の行為を行う場合には、文化財保護法、自然公園法、都市計
画法、森林法、河川法、海岸法及び関係市町村が定める条例(景
省22
308: (ワッチョイ ef0c-8avC) 2018/01/10(水)15:03 ID:He8C3ID40(168/193) AAS
り、現時点における保全状態は良好である。(B14)人穴富士講遺跡碑塔群はお
おむね良好な状態であるが、一部の碑塔に修理が必要である。(B15)白糸ノ滝
現状では滝壺周辺に売店があるなど景観面において課題がある。このため、富士宮
市が中心となり保存管理計画の改訂および整備計画の策定を行い、今後適切な整備
がなされる予定である。滝の自然崩壊については特に対策は採られていない。(C
)三保松原現状では1960〜80年代に進行した海岸浸食の影響からの回復を図
るため、資産内及び周辺にヘッドランドなどが仮設され、景観に影響を与えている
。また、松原においてもマツクイムシ(マツノザイセンチュウ)による松枯れがみ
られるため、薬剤注入・散布による予防措置及び植林、枯れた松の除去が実施され
ている。現在これらの対策により、資産の現状を保ち、将来においてはより良好な
省14
309: (ワッチョイ ef0c-aKZ8) 2018/01/10(水)15:03 ID:drxMNnZ10(87/104) AAS
場・スキー場)緩衝地帯に位置するホテル等については、自然
公園法に基づき、高さ・色彩・意匠等の規制が行われており、
既存施設の改築についても同様である。特に山体の五合目以上
、本栖湖からの展望線の核心部は自然公園法の特別保護地区、
第1種特別地域となっており、新規の構造物の建築は禁止され
ている。また、富士山北麓(山梨県)では新規の10ha以上
のゴルフ場開発については凍結されている。(2)廃棄物処分
場又は清掃工場現時点で計画なし。(※演習場内の解放地に御
310: (ワッチョイ ef0c-jocT) 2018/01/10(水)15:09 ID:He8C3ID40(169/193) AAS
掲げる開発計画等の立案に当たっては、いずれにおいても資産へ
の影響を最小限に留めるよう関係機関・団体と調整を行うことし
、実施する場合にも事前に十分な協議を行うこととしている。(
1)観光開発(ホテル・ゴルフ場・スキー場)緩衝地帯に位置す
るホテル等については、自然公園法に基づき、高さ・色彩・意匠
等の規制が行われており、既存施設の改築についても同様である
。特に山体の五合目以上、本栖湖からの展望線の核心部は自然公
園法の特別保護地区、第1種特別地域となっており、新規の構造
物の建築は禁止されている。また、富士山北麓(山梨県)では新
規の10ha以上のゴルフ場開発については凍結されている。(
省22
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