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【栗城史多似の】栗木ハンター(ワイエディ)21【ダメ工作員】 (378レス)
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(ワッチョイ bf0c-slG6)
2018/02/16(金)09:33
ID:jABd19d80(83/184)
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234: (ワッチョイ bf0c-slG6) [sage] 2018/02/16(金) 09:33:57 ID:jABd19d80 ついては、遺跡、記念工作物、建築物群のみならず、それらと 密接な関連を持つ展望線など、富士山の本質的価値を構成する 諸要素を厳格かつ的確に把握し、それらをすべて含む範囲につ いてエムゾネ、価値の中核をなす部分は文化財保護法の下に指定( 特別名勝又は名勝、特別天然記念物又は天然記念物、重要文化 財、史跡)され、また、価値の中核をなす部分を取り囲む地域 の大部分は自然公園法の下に国立公園(国立公園、県立自然公 園)に指定しエムゾネている。これら範囲のうち、富士山の顕著な 普遍的価値を証明するために必要不可欠な範囲を資産範囲とし た。これらの範囲の大部分においては、国の許可無くそれらの 現状を変更することはできない。文化財保護法、自然公園法の 及ばない地域は国有林エムゾネであり、開発行為が行われることは ない。また、森林法に基づき森林の伐採に関しても適切な管理 が行われている。文化財保護法の定めるところにより、特別名 勝又は名勝、特別天然記念物又は天然記念物、重57要文化財 、史跡の保存管理・修理・公開エムゾネについては、所有者又は管 理団体が適切に行うことを原則としている(法第31条・第3 2条の2、第113条・第115条・第119条)。また、自 然公園法が定めるところにより、国立公園の管理と保護につい ては、国又は管理団体が適切に行うことエムゾネを原則としている (法第9条、第37条、第38条、第39条)。重要文化財に 指定されている建造物の修理に関して、部材の痕跡調査などか ら判明した原型への復元などの現状変更等を行おうとするとき や、特別名勝又は名勝、特別天然記念物又は天然エムゾネ記念物、 史跡の指定地内において現状変更等を行おうとするときは、あ らかじめ文化庁長官の許可を得なければならない(法第43条 ・第125条)。文化庁長官は国が設置し、イコモス国内委員 会委員を多数含む文化審議会文化財分科会に対して当該現エムソ http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/out/1516526242/234
ついては遺跡記念工作物建築物群のみならずそれらと 密接な関連を持つ展望線など富士山の本質的価値を構成する 諸要素を厳格かつ的確に把握しそれらをすべて含む範囲につ いて価値の中核をなす部分は文化財保護法の下に指定 特別名勝又は名勝特別天然記念物又は天然記念物重要文化 財史跡されまた価値の中核をなす部分を取り囲む地域 の大部分は自然公園法の下に国立公園国立公園県立自然公 園に指定しているこれら範囲のうち富士山の顕著な 普遍的価値を証明するために必要不可欠な範囲を資産範囲とし たこれらの範囲の大部分においては国の許可無くそれらの 現状を変更することはできない文化財保護法自然公園法の 及ばない地域は国有林であり開発行為が行われることは ないまた森林法に基づき森林の伐採に関しても適切な管理 が行われている文化財保護法の定めるところにより特別名 勝又は名勝特別天然記念物又は天然記念物重57要文化財 史跡の保存管理修理公開については所有者又は管 理団体が適切に行うことを原則としている法第31条第3 2条の2第113条第115条第119条また自 然公園法が定めるところにより国立公園の管理と保護につい ては国又は管理団体が適切に行うことを原則としている 法第9条第37条第38条第39条重要文化財に 指定されている建造物の修理に関して部材の痕跡調査などか ら判明した原型への復元などの現状変更等を行おうとするとき や特別名勝又は名勝特別天然記念物又は天然記念物 史跡の指定地内において現状変更等を行おうとするときはあ らかじめ文化庁長官の許可を得なければならない法第43条 第125条文化庁長官は国が設置しイコモス国内委員 会委員を多数含む文化審議会文化財分科会に対して当該現
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