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【栗城史多似の】栗木ハンター(ワイエディ)21【ダメ工作員】 (378レス)
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(ワッチョイ bf0c-slG6)
2018/02/16(金)09:40
ID:jABd19d80(84/184)
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235: (ワッチョイ bf0c-slG6) [sage] 2018/02/16(金) 09:40:22 ID:jABd19d80 状変更等に関する諮問を行い、その答申を経て許可することと している。したがって、資産の現状を変更する場合には、学術 的かつ厳密な審査に基づく許可を必要としている。また、国立 公園(特別保護地区及び特別地域)の現状変更については、あ らかエムゾネじめ環境大臣の許可を得なければならない(法第13 条、第14条)。特別名勝又は名勝、特別天然記念物又は天然 記念物、重要文化財、史跡の管理と修理に対しては、必要に応 じて国が経費を補助し、技術的指導を行うこととしている(法 第35条・第エムゾネ47条・第118条)。国立公園の管理と保 護は国が費用を負担する(法43条)。また、管理団体が管理 と保護を行う場合、国が必要な情報の提供又は指導・助言を行 う(法42条)。資産範囲の国有林については森林施業計画に より皆伐は年5haにエムゾネとどめるなど景観への影響を最小限 に留めるよう適切に保護・管理されている。加えて国有林の大 部分である保安林は指定施行要件(保安林の種別ごとに異なる 。)に合致しない伐採等には都道府県知事の許可が必要である (法34条)。2)緩衝地帯緩エムゾネ衝地帯の全域においては、 文化財保護法、自然公園法、景観法(それに基づく景観条例及 び景観計画)、森林法、砂防法、海岸法、又は関係各県・市町 村が定める条例等の下に資産の周辺環境について万全な保全措 置が講じられている。緩衝地帯の範囲にエムゾネついては、資産か ら眺望できる山の稜線のほか、法律・条例等に基づく境界、地 籍境界、行政界、道路等の明確な境界などを考慮しつつ、資産 の保護に必要不可欠な範囲を定めた。山体の緩衝地帯について は富士山を周辺ないし構成資産から展望した際、エムゾネ資産範囲 を含め良好な景観を形成する範囲を基準としている。この範囲 の中には演習場を挟んで、三保松原以外のすべての構成資産が 含まれる。緩衝地帯において行われる建築物及び工作物の http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/out/1516526242/235
状変更等に関する諮問を行いその答申を経て許可することと しているしたがって資産の現状を変更する場合には学術 的かつ厳密な審査に基づく許可を必要としているまた国立 公園特別保護地区及び特別地域の現状変更についてはあ らかじめ環境大臣の許可を得なければならない法第13 条第14条特別名勝又は名勝特別天然記念物又は天然 記念物重要文化財史跡の管理と修理に対しては必要に応 じて国が経費を補助し技術的指導を行うこととしている法 第35条第47条第118条国立公園の管理と保 護は国が費用を負担する法43条また管理団体が管理 と保護を行う場合国が必要な情報の提供又は指導助言を行 う法42条資産範囲の国有林については森林施業計画に より皆伐は年5にとどめるなど景観への影響を最小限 に留めるよう適切に保護管理されている加えて国有林の大 部分である保安林は指定施行要件保安林の種別ごとに異なる に合致しない伐採等には都道府県知事の許可が必要である 法34条2緩衝地帯緩衝地帯の全域においては 文化財保護法自然公園法景観法それに基づく景観条例及 び景観計画森林法砂防法海岸法又は関係各県市町 村が定める条例等の下に資産の周辺環境について万全な保全措 置が講じられている緩衝地帯の範囲については資産か ら眺望できる山の稜線のほか法律条例等に基づく境界地 籍境界行政界道路等の明確な境界などを考慮しつつ資産 の保護に必要不可欠な範囲を定めた山体の緩衝地帯について は富士山を周辺ないし構成資産から展望した際資産範囲 を含め良好な景観を形成する範囲を基準としているこの範囲 の中には演習場を挟んで三保松原以外のすべての構成資産が 含まれる緩衝地帯において行われる建築物及び工作物の
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