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【栗城史多似の】栗木ハンター(ワイエディ)21【ダメ工作員】 (378レス)
【栗城史多似の】栗木ハンター(ワイエディ)21【ダメ工作員】 http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/out/1516526242/
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89: 底名無し沼さん (ワッチョイ 460c-jA6l) [sage] 2018/02/11(日) 16:40:40 ID:MhMA6OGa0 文化財旧外川家住宅の指定予定(B9)山中湖561936年2月 1日:富士箱根国立公園の指定(名勝富士五湖の指定予定(B10 )河口湖1936年2月1日:富士箱根国立公園の指定(名勝富士 五湖の指定エムゾネ予定(B11)忍野八海1934年5月1日:天然 紀念物忍野八海の指定(B12)船津胎内樹型1929年12月1 7日:天然紀念物船津胎内樹型の指定(B13)吉田胎内樹型19 29年12月17日:天然紀念物吉田胎内樹型の指定(B14)人 穴エムゾネ富士講遺跡史跡富士山の指定予定(B15)白糸ノ滝193 6年2月1日:富士箱根国立公園の指定(1936年3月6日:名 勝及天然紀念物白糸ノ滝の指定(C)三保松原1922年3月8日 名勝三保松原の指定1977年4月1日名勝三保松原の一部エムゾネ指 定解除1990年3月29日名勝三保松原の追加指定及び一部指定 解除c)保護の実施手段1)資産各構成資産については、遺跡、記 念工作物、建築物群のみならず、それらと密接な関連を持つ展望線 など、富士山の本質的価値を構成する諸要素を厳格エムゾネかつ的確に 把握し、それらをすべて含む範囲について、価値の中核をなす部分 は文化財保護法の下に指定(特別名勝又は名勝、特別天然記念物又 は天然記念物、重要文化財、史跡)され、また、価値の中核をなす 部分を取り囲む地域の大部分は自然公園法エムゾネの下に国立公園(国 立公園、県立自然公園)に指定している。これら範囲のうち、富士 山の顕著な普遍的価値を証明するために必要不可欠な範囲を資産範 囲とした。これらの範囲の大部分においては、国の許可無くそれら の現状を変更することはできないエムゾネ。文化財保護法、自然公園法 の及ばない地域は国有林であり、開発行為が行われることはない。 また、森林法に基づき森林の伐採に関しても適切な管理が行われて いる。文化財保護法の定めるところにより、特別名勝又は名勝、特 別天然記念物又は天然記エムゾネ念物、重57要文化財、史跡の保存管 理・修理・公開については、所有者又は管理団体が適切に行うこ http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/out/1516526242/89
90: 底名無し沼さん (ワッチョイ 460c-jA6l) [sage] 2018/02/11(日) 16:46:12 ID:MhMA6OGa0 を原則としている(法第31条・第32条の2、第113条・第1 15条・第119条)。また、自然公園法が定めるところにより、 国立公園の管理エムゾネと保護については、国又は管理団体が適切に行 うことを原則としている(法第9条、第37条、第38条、第39 条)。重要文化財に指定されている建造物の修理に関して、部材の 痕跡調査などから判明した原型への復元などの現状変更等を行おう とするエムゾネときや、特別名勝又は名勝、特別天然記念物又は天然記 念物、史跡の指定地内において現状変更等を行おうとするときは、 あらかじめ文化庁長官の許可を得なければならない(法第43条・ 第125条)。文化庁長官は国が設置し、イコモス国内委員会委エムソ ゙ネ員を多数含む文化審議会文化財分科会に対して当該現状変更等に 関する諮問を行い、その答申を経て許可することとしている。した がって、資産の現状を変更する場合には、学術的かつ厳密な審査に 基づく許可を必要としている。また、国立公園(特別保エムゾネ護地区 及び特別地域)の現状変更については、あらかじめ環境大臣の許可 を得なければならない(法第13条、第14条)。特別名勝又は名 勝、特別天然記念物又は天然記念物、重要文化財、史跡の管理と修 理に対しては、必要に応じて国が経費を補助しエムゾネ、技術的指導を 行うこととしている(法第35条・第47条・第118条)。国立 公園の管理と保護は国が費用を負担する(法43条)。また、管理 団体が管理と保護を行う場合、国が必要な情報の提供又は指導・助 言を行う(法42条)。資産範囲の国エムゾネ有林については森林施業 計画により皆伐は年5haにとどめるなど景観への影響を最小限に 留めるよう適切に保護・管理されている。加えて国有林の大部分で ある保安林は指定施行要件(保安林の種別ごとに異なる。)に合致 しない伐採等には都道府県知エムゾネ事の許可が必要である(法34条 )。2)緩衝地帯緩衝地帯の全域においては、文化財保護法、自然 公園法、景観法(それに基づく景観条例及び景観計画)、森林法 http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/out/1516526242/90
91: 底名無し沼さん (ワッチョイ 460c-jA6l) [sage] 2018/02/11(日) 16:52:10 ID:MhMA6OGa0 砂防法、海岸法、又は関係各県・市町村が定める条例等の下に資産 の周辺環境についてエムゾネ万全な保全措置が講じられている。緩衝地 帯の範囲については、資産から眺望できる山の稜線のほか、法律・ 条例等に基づく境界、地籍境界、行政界、道路等の明確な境界など を考慮しつつ、資産の保護に必要不可欠な範囲を定めた。山体の緩 衝地帯につエムゾネいては富士山を周辺ないし構成資産から展望した際 、資産範囲を含め良好な景観を形成する範囲を基準としている。 http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/out/1516526242/91
92: 底名無し沼さん (ワッチョイ 460c-jA6l) [sage] 2018/02/11(日) 16:57:56 ID:MhMA6OGa0 の範囲の中には演習場を挟んで、三保松原以外のすべての構成資産 が含まれる。緩衝地帯において行われる建築物及び工作物の新築・ 増エムゾネ築・改築、土地の形質変更等に係る行為、木竹の伐採につい ては、許可制や届出制に基づく規制を設けており、これらの行為に 関する重要な事項については、特に関係各市町村の景観審議会等に よる調査、審議に基づき、関係市町村が事前に適切な指導やエムゾネ助 言を行うこととしている。なお、緩衝地帯設定の考え方や、行為規 制等の詳細については、本推薦書の付属資料及び別添参考資料を参 照されたい。緩衝地帯は大きく3つの方法により保護措置が講じら れている。一番目は自然公園法(山梨県のほぼ全域エムゾネ)、二番目 は景観法に基づく各市町村の景観条例及び景観計画(静岡県富士市 ・富士宮市ほ58か)、三番目が各市町村独自の景観条例や土地利 用事業指導要綱(山梨県富士吉田市の一部・静岡県裾野市・御殿場 市・小山町)である。三番目の地域に関しエムゾネては将来的に二番目 の保護措置に移行する予定である。なお、三保松原などいくつかの 資産においては、資産範囲が文化財としての登録範囲よりも狭く設 定されているため、緩衝地帯の一部は文化財保護法により保護され ている。これらの地域では適用すエムゾネる法令等に違いはあるが、緩 衝地帯において行われる建築物・工作物の新築、増築、改築、土地 の形質変更等に係る行為については、許可制ないし承認制・届出制 に基づく規制が定められ、資産の周辺環境の万全な保護措置が講じ られている。緩衝地帯にエムゾネ適用される諸法令等の概略法令名対象 地区規制内容許認可文化財保護法三保松原(一部)現状変更文化庁 長官の許可自然公園法(国立公園)山体・静岡県・山梨県工作物の 新築等、ごみ捨て又は放置、木竹の採取、土石の採取、車馬の乗り 入れ等環境大臣エムゾネの許可(特別地域)、届出(普通地域)自然公 園法(県立自然公園)県立自然公園条例三保松原(一部)工作物の 新築等、ごみ捨て又は放置、木竹の採取、土石の採取、車馬の乗 http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/out/1516526242/92
93: 底名無し沼さん (ワッチョイ 460c-jA6l) [sage] 2018/02/11(日) 17:04:54 ID:MhMA6OGa0 入れ等県知事の許可(特別地域)、命令景観条例及び景観計画(景 観法にエムゾネ基づく)富士市・富士宮市静岡市・忍野村・山中湖村・ 富士河口湖町建築物の新築等、工作物の新設等、開発行為、土石の 採取・堆積等(高さ・色彩・形状を規制)市町村長への届出勧告、 指導・要請(問題があった場合)景観条例(自主条例)富士吉田エムソ ゙ネ市建築の新築等市長への届出勧告、助言・指導土地利用事業指導 要綱裾野市・御殿場市・小山町土地利用事業市長・町長の承認森林 法(保安林指定施業用件)保安林(土砂流出防備保安林)(保健保 安林)(水源涵養保安林)立木の伐採(原則択抜※水源エムゾネ涵養保 安林除く)県知事の許可砂防法(静岡県砂防指定地管理条例)砂防 指定地(富士宮市等)施設又は工作物の新築等、竹木の伐採等、土 地の形状変更、土石の採取・集積又は投棄等県知事の許可海岸法三 保松原(海岸の水際線から50mの範囲)土石エムゾネの採取、施設等 の新設、土地の掘削等海岸管理者(静岡県河川砂防管理室)の許可 県有林管理計画山梨県県有林なし(水土保全林)(森林と人との共 生林)立木の伐採皆伐〜禁伐59(資源の循環利用林)なお、緩衝 地帯の外側に広がる市街地のうち富士エムゾネ山の主要な眺望(北側で は河口湖・山中湖北部から眺望した富士山、南側では三保松原から 眺望した富士山)に若干の影響を及ぼす範囲については、日本政府 が自主的に保護する範囲として「保全管理区域」を設定している。 ?資産に影響する可能性があエムゾネる個別の開発計画企業立地促進法 に基づく静岡県東部地域基本計画(静岡県及び14市町)2009 年2月策定市町村森林整備計画(富士宮市・富士市・裾野市・御殿 場市・小山町)2006年4月策定e)資産の保存管理計画又はそ の他の保存管理体制エムゾネ構成資産のうち、史跡又は特別名勝・名勝 、特別天然記念物・天然記念物に指定されている土地及びその範囲 に立つ建造物(重要文化財含む)については、1919年に制定さ れた史蹟名勝天然紀念物保存法及び1950年以降においては文 http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/out/1516526242/93
94: 底名無し沼さん (ワッチョイ 460c-jA6l) [sage] 2018/02/11(日) 17:11:16 ID:MhMA6OGa0 財保護法にエムゾネ基づく段階的な指定により保護措置がとられ、史跡 等の管理団体である各市町村と静岡県・山梨県が個別に保存管理計 画を策定して適正な保存管理に当たっている。さらに、2011年 には、資産を構成する重要文化財、史跡、特別名勝又は名勝、特別 天エムゾネ然記念物又は天然記念物について、静岡県・山梨県が文化庁 、所有者である宗教法人・個人、史跡等の管理団体である各市町村 との調整の下に構成資産の全体を対象とする包括的保存管理計画を 策定し、保存管理全体の整合を図る予定である。上記した各エムゾネ構 成資産の保存管理計画の概要と資産全体を対象とする包括的保存管 理計画の全文については、本推薦書付属資料−として添付している 。1)保存管理計画各構成資産の保存計画の策定状況については、 本推薦書の7.資料、e)参考文献、3)保存管理エムゾネ計画書に示 すとおりである。特に静岡県・山梨県教育委員会は、文化庁及び関 係各市町村の教育委員会との十分な調整の下に『世界遺産富士山包 括的保存管理計画』を策定し、資産の全体を視野に入れた総括的な 保存管理を行う予定である。包括的保存管エムゾネ理計画に定める基本 方針は、次の5点である(別添参考資料)。(1)構成資産の適切 な保存管理(2)周辺環境を含めた一体的な保全(3)経過観察の 実施(4)整備・公開・活用推進(5)保存管理体制の整備と運営 包括的保存管理計画に定めた上記エムゾネの基本方針に基づき、管理団 体である県・市町村が個々の重要文化財、史跡、特別名勝又は名勝 、特別天然記念物又は天然記念物の保存管理計画を利用し、具体的 で適切な保存管理に当たる予定である。これらの保存管理計画を要 約したものについては、エムゾネ付属資料に示すとおりである(別添参 考資料)。「富士山」を総体として保全するためには、構成資産の みならず緩衝地帯をも含め、資産に影響を及ぼす人工物などを適切 に制御していく必要がある。そのため、構成資産の本質的な価値に 負の影響を与えエムゾネる可能性のある人工物や開発については、た http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/out/1516526242/94
95: 底名無し沼さん (ワッチョイ 460c-jA6l) [sage] 2018/02/11(日) 17:17:40 ID:MhMA6OGa0 えそれが緩衝地帯におけるものであってもできる限り抑制すること とし、やむを得ず設置する場合であっても、最小限の数量・規模と するとともに、色彩等の観点から景観にも十分配慮するよう関係者 への理エムゾネ解と協力を求める予定である。なお、既存の鉄柱・看板 ・広告塔など構成資産に影響を及ぼすものについては、撤去または 修景に努め、公益上必要と考えられる施設については、現状の利用 状況を尊重しつつ、将来的に撤去又は移転等について検討するとエム http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/out/1516526242/95
96: 底名無し沼さん (ワッチョイ 460c-jA6l) [sage] 2018/02/11(日) 17:24:32 ID:MhMA6OGa0 ゙ネともに、当面の間、資産に対する影響の軽減を図ることとする予 定である。図保存管理計画の構造図「富士山」包括的保存管理計画 62各構成資産の都市計画保存管理計画等観光計画(山梨県・静岡 県・各市町村)整備計画等632)保存管理体制包括的エムゾネ保存管 理計画に定めた上記の基本方針に基づき、静岡県・山梨県と関係市 町村は、広範囲にわたる富士山の構成資産及び緩衝地帯を包括的保 存管理計画に基づき統一的に管理するため「富士山世界遺産両県協 議会」(以下「両県協議会」という。仮称)及エムゾネびその支部組織 である「静岡県世界遺産協議会」・「山梨県世界遺産協議会」(以 下両者をまとめて「各県協議会」という。仮称)を設置し、各構成 資産を成す重要文化財、史跡、特別名勝又は名勝、特別天然記念物 又は天然記念物の保存管理計画を共通エムゾネの基準に基づき確実に実 行する予定である。両県協議会及び各県協議会は、資産及びその周 辺地域において、国・静岡県・山梨県・関係市町村等・民間団体等 が実施する予定の事業等についての情報を総合的に把握し、それぞ れの事業が、資産の保存管理エムゾネに負の影響を及ぼすことなく、適 切に実施されるように関係各機関の連絡・調整を行う。両県協議会 ・各県協議会における調整結果に基づき、静岡県・山梨県及び関係 市町村は、民間事業者等に対して権限に基づく適切な指導や助言を 行うこととする予定エムゾネである。また、両県協議会には国関係機関 (文化庁・環境省・国土交通省・防衛省・林野庁)、国内の大学及 びイコモス会員等の研究者・専門家が参加し、学術的な観点からの 助言を行う予定である。各県協議会の下には、各県庁内の実務担当 者レベルのエムゾネ調整組織として、静岡県(山梨県)庁内連絡会議を 設置するとともに、各市町村担当者や民間業者(観光協会、登山組 合、神社関係者)などの代表者との調整組織として静岡県(山梨県 )保存管理協力者会議を設置し、十分な連携を図る予定である。さ らエムゾネに、静岡県・山梨県文化財保護審議会をはじめ各市町村文 http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/out/1516526242/96
97: 底名無し沼さん (ワッチョイ 460c-jA6l) [sage] 2018/02/11(日) 17:31:30 ID:MhMA6OGa0 財調査委員会は指定文化財及び文化財全体に関する事項を審議し、 それぞれ、静岡県・山梨県教育委員会及び直接的な構成資産の管理 を行う各市町村教育委員会に対して建議を行っている。これエムゾネら の組織の運営は静岡県・山梨県の世界遺産推進課が行い、専門の職 員名により業務が行われる。また、富士山文化課世界遺産推進係を 設置した富士宮市教育委員会や世界遺産推進室を設置した富士吉田 市をはじめ、各市や市町村教育委員会においても構エムゾネ成資産の保 存管理を担当する専門の職員を定めている。これらの組織体制につ いては、さらなる充実化に努める予定である。なお、上記の体制に ついては現在登録準備のために設置され、実質的に機能している組 織を改変・名称変更・役割変更するものでエムゾネあり、その運営に関 して問題は生じない。図「富士山」に係る保存管理の組織体制図( 仮案・今後変更の可能性大)64富士山世界遺産両県協議会(構成 )静岡県、山梨県、関係市町村学識経験者等国関係機関(文化庁、 環境省、国土交通省、防衛省、林エムゾネ野庁)f)財源及び財政的水 準各構成資産の管理については、それぞれの所有者又は管理団体が 行っている。特に「記念工作物」、「建造物群」の修理を行う場合 には、小修理その他特別な場合を除いて国が必要に応じて経費の5 0開発事業者、地域住民エムゾネ、関係者静岡県世界遺産協議会山梨県 世界遺産協議会(委員)行政:静岡県、関係市町(委員)行政:山 梨県、関係市町村等民間:観光協会、登山組合、神社関係者等民間 :観光協会、山小屋組合、静岡県保存管理協力者会議(委員)関係 市町(企画・都エムゾネ市計画・文化財担当)観光関係者、登山組合、 神社関係者等神社、関係者等静岡県庁内連絡会議山梨県庁内連絡会 議(委員)関係課等(委員)関係課等山梨県保存管理協力者会議( 委員)関係市町村(企画、都市計画、文化財担当)観光関係者、山 小屋組エムゾネ合、神社関係者等65〜85%の補助金を交付している 。「遺跡」である史跡、特別名勝又は名勝、特別天然記念物又は http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/out/1516526242/97
98: 底名無し沼さん (ワッチョイ 460c-jA6l) [sage] 2018/02/11(日) 17:38:02 ID:MhMA6OGa0 然記念物において発掘調査・修理・整備の事業を行う場合にも、国 が必要に応じて経費の50%の補助金を交付している。これらのエムソ ゙ネ国の補助金に併せて、静岡県・山梨県は国の補助金相当額を控除 した額の50%に相当する額以内の補助金を交付し、構成資産所在 の市町村が同内容の補助金を交付する予定である。また、重要文化 財、史跡、特別名勝又は名勝、特別天然記念物又は天然エムゾネ記念物 において、それぞれ防災施設等を設置する事業についても、同様の 比率の下に経費の補助を行うこととしている。なお、上記の補助金 とは別に、2006年より構成資産の整備活用及び保護に関する教 育プログラムのための基金を設けており(「富エムゾネ士山基金」)、 基金には国内の経済界を中心に民間からの資金提供も行われている 。g)保全及び保存管理の技術における専門的知識及び研修構成資 産の保存管理については、所有者(宗教法人を含む)をはじめ、静 岡県・山梨県教育委員会及び各史跡等エムゾネの管理団体に指定された 各市町村教育委員会が実施している。静岡県・山梨県教育委員会と その関連機関である財団法人静岡県埋蔵文化財調査研究所及び山梨 県埋蔵文化センターでは、それぞれの組織内に文化財の高度な保存 ・管理技術を持つ専門職員及エムゾネび技術者を配置し、管理団体であ る各市町村が行う保存管理に対して適切な技術的支援を行っている 。また、独立行政法人国立文化財機構は、全国の史跡等における整 備活用事業の円滑な推進と専門職員及び技術者の技術や能力の向上 のために、地方公共エムゾネ団体の専門職員を対象として定期的に研修 を開催しており、静岡県・山梨県をはじめ関係各市町村の職員も当 該研修等に積極的に参加して、資産の整備活用の技術向上に努める 予定である。さらに、独立行政法人国立文化財機構(201年度よ り国内の大エムゾネ学の研究者及びイコモス会員を含む富士山世界遺産 両県協議会の助言者及び両県協議会も含まれる予定である)の助言 ・指導に基づいて行われている保存・管理技術は、高い水準を維 http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/out/1516526242/98
99: 底名無し沼さん (ワッチョイ 460c-jA6l) [sage] 2018/02/11(日) 17:43:55 ID:MhMA6OGa0 する予定である。重要文化財、史跡、特別名勝又は名勝、特別天然 記エムゾネ念物又は天然記念物を維持するための措置として簡単な修理 又は復旧を行う場合は、事前の届出に基づき、文化庁が適切な技術 的指導を行っているため、管理技術の水準はきわめて高く保たれて いる。資産の見回りや清掃等の日常的な維持管理についてはエムゾネ、 静岡県・山梨県教育委員会から嘱託された文化財保護指導員(静岡 県3名、山梨県2名:構成資産の所在地区を担当する人数)のほ http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/out/1516526242/99
100: 底名無し沼さん (ワッチョイ 460c-jA6l) [sage] 2018/02/11(日) 17:50:05 ID:MhMA6OGa0 、地域住民・民間団体・管理団体が協働して積極的に行っている。 表技術者の資質向上のために行われているおもな研エムゾネ修h)来訪 者の施設と統計構成資産の大部分は、周囲に展開する景勝地ととも に日本を代表する優れた名所として国内のみならず海外に広く知ら れており、夏季の登山をはじめとして四季折々の自然の姿を求めて 来訪する観光客でにぎわい、現在も国内有エムゾネ数の観光地となって いる。図富士山への登山者数の推移(各登山口推計登山者数)静岡 県山梨県富士宮口御殿場口須走口県計吉田口合計図富士山への来訪 者数の推移(7・8月における各登山口五合目への入れ込み数推計 )66図主な構成資産の来訪者数エムゾネの推移(推計等)富士山では 、山頂へ7〜8月の登山期に約29万人(1999〜2009年平 均)が登山し、自動車でアクセス可能な各登山道の「五合目」(自 動車道建設以前の五合目とは一致しないため「新五合目」と呼ばれ る)には、同期間に約2エムゾネ50万人(1999〜2009年平均 )が訪れ、近年は外国人がかなりの数を占めるようになっている( 外国人の数に関する統計は取られていないため、正確な数値は不明 である)。富士山体においては、国内外から来訪する観光客や登山 者等の利用者のエムゾネ安全と利便を確保するとともに、秩序ある良好 な風致景観を維持及び形成することを目的として、「富士山におけ る標識類静岡県山梨県合計富士宮口御殿場口須走口県計吉田口(年 間)富士吉田・河口本栖湖・精進湖・山中湖・忍野八三保松原浅間 大社白エムゾネ糸ノ滝湖・三つ峠周辺西湖周辺海周辺総合ガイドライン 」作成し、統一されたデザインによる四ヶ国語(英・中・韓及び日 )の道標や解説板を設置しているほか、富士山体の主として緩衝地 帯には駐車場・トイレ・資料館等の便益施設が整備されている。エムソ ゙ネ今後とも、適切な計画の下に順次整備していくこととしており、 「ビジターセンター」などのガイダンス施設の充実も行われる予定 である。自動車による訪問者の管理については、土日や休日等登 http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/out/1516526242/100
101: 底名無し沼さん (ワッチョイ 460c-jA6l) [sage] 2018/02/11(日) 17:55:32 ID:MhMA6OGa0 者が突出して増加する日に、仮設トイレ・臨時駐車場等エムゾネを設置 するとともに、登山用の自動車道は自家用車の通行(登山道ごとに 異なる、最も利用数の多い吉田口(富士スバルラインを利用)で最 大12日間)を規制しシャトルバスによる代替輸送を行うことで環 境への負荷と混雑を軽減するようにしている。エムゾネこの日数は山麓 の駐車場の整備に従い(2011年に吉田口に1400台の駐車場 を整備)今後拡大(吉田口で15日)する予定である。登山者の安 全管理については、4箇所の案内施設(山頂、富士宮口、吉田口、 富士スバルライン終点)と3箇所の救エムゾネ護センター(富士宮口に 1箇所、吉田口に2箇所)が対応を行っている。南麓では静岡県に よって30名の「富士登山ナビゲーター」が登山指導・案内・通訳 業務を行っており、北麓では富士吉田市条例によって、登山下山の 案内を行う約230名のガイエムゾネドが「富士吉田市案内員組合」に 登録している。さらに吉田口の山小屋では、民間の気象予報会社と 連携し山岳気象情報を共有している。事故に対しては県警察山岳救 助隊及び消防本部や市町村消防署が対応し、場合により自衛隊の出 動も要請する。またエムゾネ、気象条件が一般の登山を行うには危険と なる冬季は登山道・山小屋を閉鎖(山梨県側は10月初旬、静岡県 側は11月末より翌年7月初旬)することにより十分な装備と経験 を有する者以外の登山は不可能である。冬山登山者は各登山口所轄 警察署(御エムゾネ殿場署・富士宮署・富士吉田署)に登山計画書の提 出を推奨されている(また、おおむね11月末〜4月末まで静岡県 側の登山用自動車道は閉鎖され、山梨県側も積雪・凍結等の状況に 応じて段階的に閉鎖される。)山体以外の構成資産については、お おエムゾネむね来訪者数に応じた駐車場・トイレ等を整備しており、今 後、これらをさらに整備する予定が立てられている。i)資産の整 備・活用に関する方針・計画静岡県・山梨県では、構成資産及びそ の周辺を対象とした保存管理に関する事業計画を定め、地域エムゾネ http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/out/1516526242/101
102: 底名無し沼さん (ワッチョイ 460c-jA6l) [sage] 2018/02/11(日) 18:01:44 ID:MhMA6OGa0 民による活用の取組をも取り込んで計画的に実施している。こうし た諸計画に基づき、富士山地域の歴史的背景を展示する「富士吉田 市歴史民俗博物館」「裾野市立富士山資料館」「富士市立博物館」 の活用や、富士山に係る包括的な保存・管理や利用エムゾネ者ニーズに 適切に対応する拠点の整備を検討するなど富士山の適切な保全・管 理・活用を図っていく。加えて、富士山についての市民向け講座の 開催をはじめ、児童・生徒を対象とした体験学習などの情報発信施 策が定期的に実施されている。個別の資産エムゾネについては、「遺跡 」である特別名勝又は名勝、天然記念物、史跡をはじめ「記念工作 物」・「建造物群」である重要文化財に指定されている建造物につ いては、一部を除き所有者・管理団体が年間を通じて一般に公開し ている。なお、登山については、エムゾネ登山期間(基本的に7月1日 〜8月31日)が公開時期に当たる。この時期以外の登山も禁止さ れてはいないが、道路・山小屋等の閉鎖、および冬季の気象条件な どにより専門家以外の登山は困難である。j)専門分野・技術・管 理に関する人的措置68エムゾネ静岡県・山梨県教育委員会の委嘱を受 けた文化財保護指導員(以下、「指導員」という。)が定期的に文 化財を巡回・点検し、両県教育委員会に対して保護に関する助言を 行っている。静岡県・山梨県は、指導員の調査報告に基づき、所有 者や関係市町村エムゾネに対して文化財の保存管理に関する指導を行っ ている。このように、将来的に良好な状態の下に資産を維持してい くための体制についても万全を期している。6.経過観察(モニタ リング)の体制a)保存状況を計測するための主たる指標構成資産 であるエムゾネ「遺跡」・「記念工作物」・「建造物群」をはじめ、そ れらの緩衝地帯については、顕著な普遍的価値の確実な保持、修理 又は復旧、維持管理、防災及び危機管理に関する体制の充実及び技 術の向上を目的として、4章に掲げた保全状況及び資産全体に与エムソ ゙ネえる影響に対し、次に掲げる主な観点の下に適切な指標を設定 http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/out/1516526242/102
103: 底名無し沼さん (ワッチョイ 460c-jA6l) [sage] 2018/02/11(日) 18:08:05 ID:MhMA6OGa0 、定期的かつ体系的な経過観察(モニタリング)を実施する予定で ある。?「3.記載のための価値証明」に記された資産の価値と真 実性及び完全性が維持されているか。?「4.保全状況エムゾネと資産 に与える影響」に記された諸要素(開発・環境問題・自然災害・観 光・その他)が資産とその緩衝地帯にどのような影響を与えている か/与えたか。?「5.資産の保護と管理」に関連して、資産とそ の緩衝地帯及びそれらを取り巻く周辺の広い地エムゾネ域が、相互に http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/out/1516526242/103
104: 底名無し沼さん (ワッチョイ 460c-jA6l) [sage] 2018/02/11(日) 18:13:39 ID:MhMA6OGa0 応しつつ資産の顕著な普遍的価値に関する知識を発信する場として 適切な発展を遂げているか。設定するおもな観察指標については、 以下の表に示すとおりである(予定)。表観察指標一覧表※斜字は 富士山を守る指標(2010年度改定エムゾネ予定)から指標周期記録 組織(1)資産の視覚的結a)視点場における景観阻害要因数毎年 両県びつきの保護b)電線の地中化延長毎年両県a)富士山環境教 育開催数・参加者数毎年両県b)パンフレット・HPによる情報提 供数毎年両県c)主要地点でエムゾネの観光客の入込み数毎年両県d) 登山者数(5合目以上)毎年市町村e)登山者数(8合目以上)毎 年環境省(2)資産の関連性の保護f)森林伐採面積(森林の整備 形態〜)毎年両県a)文化財保護法における現状変更の数毎年両県 b)自然公園法におエムゾネける許可行為の数毎年両県・環境省c)生 活排水クリーン処理数毎年両県(3)個別資産の保護d)富士山5 合目以上のごみ収集量毎年両県a)自然公園法における許可行為の 数毎年両県・環境省b)ゴルフ場面積毎年両県(4)緩衝地帯の保 護c)森林エムゾネ伐採面積(森林の整備形態〜)毎年両県69d)廃 棄物の不法投棄量毎年両県なお、上記指標の具体的な設定根拠及び 測定方法等に関する内容の詳細については、本推薦書参考資料であ る包括的保存管理計画において具体的に記述している。b)資産の 経エムゾネ過観察(モニタリング)のための行政上の体制定期的報告を 含む経過観察(モニタリング)については、以下の表に示すように 管理団体である山梨県及び関係各市町村が、静岡県・山梨県教育委 員会を通じて文化庁の指導の下に行う。『世界遺産条約履行エムゾネの ための作業指針』(2008年)第5章に基づき、年度ごとに情報 収集及び記録作成を行い、蓄積した成果について6年ごとに保存管 理状況の評価としてまとめ、世界遺産センターを通じて世界遺産委 員会に定期報告書(英文)を提出する。モニタリンエムゾネグ体制分担 管轄域担当組織1.担当組織及び担当課名資産及び緩衝地帯2. http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/out/1516526242/104
105: 底名無し沼さん (ワッチョイ 460c-jA6l) [sage] 2018/02/11(日) 18:26:59 ID:MhMA6OGa0 計画との関連・連携(2)計画の実施第2章構成資産の概要1構成 資産の一覧2資産及び緩衝地帯等の範囲3構成エムゾネ資産の概要(1 )富士山山体及び登山道A富士山A1山頂信仰遺跡A2大宮・村山 口登山道A3須山口登山道A4須走口登山道A5吉田口登山道A6 北口本宮冨士浅間神社A7西湖A8精進湖A9本栖湖(2)信仰B 1富士山本宮浅間大社B2山宮浅間神エムゾネ社B3村山浅間神社B4 須山浅間神社B5冨士浅間神社B6河口浅間神社B7冨士御室浅間 神社B8御師住宅B9山中湖B10河口湖B11忍野八海B12船 津胎内樹型−2−B13吉田胎内樹型B14人穴富士講遺跡(人穴 浅間神社)B15白糸ノ滝(エムゾネ3)眺望C1三保松原第3章保存 管理の基本方針1顕著な普遍的価値及び周辺環境等を構成する諸要 素(1)顕著な普遍的価値を構成する諸要素?富士山山体及び登山 道?信仰?眺望(2)顕著な普遍的価値を構成する諸要素と密接に 関わる諸要素?自然エムゾネ地形?森林、植栽樹木?社寺の境内に含ま れる歴史的な建造物及び工作物等以外の建築物及び工作物?道路と その関連施設(3)周辺環境を構成する諸要素?自然的要素?歴史 的要素?人文的要素2保存管理の基本方針(1)構成資産の適切な 保存管理(エムゾネ2)周辺環境を含めた一体的な保全(3)経過観察 の実施(4)整備・公開・活用推進(5)保存管理体制の整備と運 営第4章構成資産の保存管理1現状の把握(1)富士山山体及び登 山道(2)信仰(3)眺望2保存管理の基本的な考え方(1)現状 変エムゾネ更の制限についての考え方(2)地区区分についての考え方 (3)指定地に関わる諸法令について3具体的な施策(1)第1種 保護地区(2)第2種保護地区(3)三保松原−3−第5章緩衝地 帯の保存管理1現状の把握2保存管理の基本的な考え方(1エムゾネ) 緩衝地帯の設定と行為規制(2)都市計画との調整(3)住民生活 との調和3具体的な施策第6章経過観察の実施1顕著な普遍的な価 値に負の影響を与える要素2負の影響を与える要因の観察第7章 http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/out/1516526242/105
106: 底名無し沼さん (ワッチョイ 460c-jA6l) [sage] 2018/02/11(日) 18:33:54 ID:MhMA6OGa0 備・公開・活用1基本方針2整備と公開・活用第8エムゾネ章保存管理 体制の整備と運営1保存管理体制の整備と役割分担2地域住民等と の連携・協働3持続的運営のための定期的確認付章1保存管理に関 する事業計画一覧表−4−第1章目的と経緯1目的富士山は、日本 を代表し象徴する日本最高峰の秀麗な円錐エムゾネ形成層火山として世 界的に著名であり、日本人の自然に対する信仰の在り方や日本に独 自の芸術文化を育んだ「名山」である。山岳に対する信仰の在り http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/out/1516526242/106
107: 底名無し沼さん (ワッチョイ 460c-jA6l) [sage] 2018/02/11(日) 18:40:41 ID:MhMA6OGa0 及び芸術活動などを通じ、時代を超えて、一国の文化の諸相と極め て深い関連性を示し、生きた文化エムゾネ的伝統の物証であるのみなら ず、人間と自然との良好で継続的な関係を示す景観の傑出した類型 として、世界的にも比類なき顕著な普遍的価値を持つ山岳であり、 世界文化遺産に値するものである。富士山は、有史以前から噴火活 動を続けてきた標高37エムゾネ76mの円錐形の独立成層火山であり 、その山体は南の駿河湾の海浜にまで及び、海面からの実質的な高 さは世界的にも有数である。その力強く秀麗な姿は人々に神聖なる 気持ちを喚起し、古代から現代に至るまで、時代を超えて信仰の対 象となってきたエムゾネ。山腹及び山嶺には神社・登山道・巡礼地等が 形成され、山体と一体となった比類のない文化的景観を形成した。 山体のうち、五合目以上の砂礫地は「焼山」と呼ばれて特に神聖視 され、山麓に分布する湖沼・湧水、火山活動により形成された独自 の地形エムゾネなどは、富士信仰の霊地として重要な役割を果たしてき た。日本独自の山岳民衆信仰に基づく登拝・登山の様式は現在でも 命脈を保ち、特に夏季を中心に訪れる多くの登山客とともに富士登 山の特徴を成している。このように、富士山は日本人の自然に対エムソ ゙ネする信仰の在り方に関連して、山に対する固有の文化的伝統を表 す物証及び人間の山に対する景観認知の在り方を示す傑出した類型 となっている。また、富士山の秀麗な姿は古くから芸術活動の対象 となり、その結果生み出された「万葉集」の和歌などのエムゾネ文学作 品や「浮世絵」などの秀麗で独自の絵画作品は、日本国内のみなら ず海外にも広く知られ、様々な影響を与えてきた。それらの作品群 は、地球上の特定の地域において独自の文化的伝統が形成・発展す るのに当たり、富士山が重要な源泉となった極エムゾネめて強力な関連 性であることを示している。このような価値をもつ「富士山」の構 成資産は、山梨県と静岡県の二県にまたがって分布している。これ ら一連の構成資産を世界文化遺産「富士山」の総体として確実に http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/out/1516526242/107
108: 底名無し沼さん (ワッチョイ 460c-jA6l) [sage] 2018/02/11(日) 18:47:53 ID:MhMA6OGa0 存し、確実に次世代へと継承するためエムゾネには、両県共通の考え方 を基に、各構成資産全体を一つの資産として包括的に保存管理して いくための方法を整理していく必要があることから、個別の構成資 産についての保存管理計画に加え、構成資産相互の関係性を保全し 全体の価値を継承していくたエムゾネめの包括的な保存管理計画を策定 しておくことが必要である。そのため、山梨県・静岡県は、文化庁 ・環境省の指導・助言の下に関係市町村、関係各機関等と調整を図 り、本計画を策定した。「富士山」包括的保存管理計画−5−各構 成資産の都市計画保エムゾネ存管理計画等観光計画(環境省・山梨県・ 静岡県・各市町村)整備計画等図包括的保存管理計画の体系2計画 策定の経緯富士山包括的保存管理計画は、構成資産に係る個別の保 存管理計画を基礎とし、世界遺産の推薦に当たって必要とされる保 存管理及びエムゾネ整備に係る理念・基本方針とその具体的内容につい て明示するため、学術研究者等により構成される山梨県・静岡県学 術委員会及び二県学術委員による審議を経て策定されたものである 。学識経験者等により構成する各県学術委員会のもとに、保存管理 計エムゾネ画の原案を検討する保存管理計画検討部会を設置した。原案 を検討するにあたり、県庁内の関係部署との連携や共通認識を得る ため、それぞれ「山梨県保存管理計画検討プロジェクトチーム」( 表)及び「静岡県保存管理計画検討庁内連絡会議」(表)をエムゾネ設 置し、連携・確認を行った。また、富士山の効果的かつ確実な保存 管理を行うためには、地元関係者など幅広い方々の協力・助言が不 可欠であることから、関係自治体・地域住民・観光関係者・神社関 係者などで構成する「山梨県保存管理計画策定協力エムゾネ者会議」及 び「静岡県保存管理計画協力者部会」を設置し、連携を図った。さ らに、二県学術委員会のもとに設置した「包括的保存管理計画検討 部会」における検討とあわせ、文化庁の指導・助言の下、201■ 年■月に策定した。(1)各県における検エムゾネ討の経緯両県の経 http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/out/1516526242/108
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