[過去ログ] 【栗城史多似の】栗木ハンター(ワイエディ)30【ダメ工作員】 (326レス)
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226: (ワッチョイ 460c-L2NY) 2018/02/09(金)05:04 ID:2LIMvxdg0(49/149) AAS
状変更等に関する諮問を行い、その答申を経て許可することと
している。したがって、資産の現状を変更する場合には、学術
的かつ厳密な審査に基づく許可を必要としている。また、国立
公園(特別保護地区及び特別地域)の現状変更については、あ
らかエムゾネじめ環境大臣の許可を得なければならない(法第13
条、第14条)。特別名勝又は名勝、特別天然記念物又は天然
記念物、重要文化財、史跡の管理と修理に対しては、必要に応
じて国が経費を補助し、技術的指導を行うこととしている(法
第35条・第エムゾネ47条・第118条)。国立公園の管理と保
護は国が費用を負担する(法43条)。また、管理団体が管理
と保護を行う場合、国が必要な情報の提供又は指導・助言を行
う(法42条)。資産範囲の国有林については森林施業計画に
より皆伐は年5haにエムゾネとどめるなど景観への影響を最小限
に留めるよう適切に保護・管理されている。加えて国有林の大
部分である保安林は指定施行要件(保安林の種別ごとに異なる
。)に合致しない伐採等には都道府県知事の許可が必要である
(法34条)。2)緩衝地帯緩エムゾネ衝地帯の全域においては、
文化財保護法、自然公園法、景観法(それに基づく景観条例及
び景観計画)、森林法、砂防法、海岸法、又は関係各県・市町
村が定める条例等の下に資産の周辺環境について万全な保全措
置が講じられている。緩衝地帯の範囲にエムゾネついては、資産か
ら眺望できる山の稜線のほか、法律・条例等に基づく境界、地
籍境界、行政界、道路等の明確な境界などを考慮しつつ、資産
の保護に必要不可欠な範囲を定めた。山体の緩衝地帯について
は富士山を周辺ないし構成資産から展望した際、エムゾネ資産範囲
を含め良好な景観を形成する範囲を基準としている。この範囲
の中には演習場を挟んで、三保松原以外のすべての構成資産が
含まれる。緩衝地帯において行われる建築物及び工作物の新
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