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【栗城史多似の】栗木ハンター(ワイエディ)33【ダメ工作員】 (372レス)
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(ワッチョイ 5b0c-Av6t)
2018/01/24(水)18:33
ID:9Bv2vqPE0(66/222)
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113: (ワッチョイ 5b0c-Av6t) [sage] 2018/01/24(水) 18:33:50.00 ID:9Bv2vqPE0 えられている。須走は1577エムゾネ年(天正5年)に武田氏に より薬師堂(現在の久須志神社)の開帳日の内院散銭の取得権 が与えられている。大宮は1609年(慶長14年)に徳川家 康が内院散銭を浅間大社に寄進し、内院散銭の取得の優位権を 得ている。浅間大社の大宮司が村山よりエムゾネ登る際は山役銭を 取られたので、村山を避け「須走」から登拝する慣例などもあ った。新規に出来た登山道である現富士吉田口は、登山道を管 理している「須走」に許可なく、浅間大社の大宮司富士信安な ど富士氏が自分たちに山役銭を支払えば、「須走エムゾネ」の登山 道を利用するにも関わらず勝手に山がけ(登山道を作り山小屋 を建てる)の許可を与えたことで論争となり、「河口」と「吉 田」は1810年に登山ルートや山役銭の徴収方法で論争を起 こし、「大宮」と「吉田」では薬師堂における役銭の配分エムゾネ で争っている過去などがある。元禄の争論元禄16年(170 3年)に散銭や山小屋経営を巡り須走村が富士浅間神社本宮( 浅間大社)を訴えた争論が元禄の争論である。須走村側は東口 本宮冨士浅間神社の神主や御師らが、浅間大社の大宮司富士信 安なエムゾネど富士氏らを相手取り寺社奉行に訴え出た。訴えは三 か条であった。1つは浅間大社が吉田村の者に薬師嶽の小屋掛 けを認めたことへの不服、2つ目は浅間大社側が造営した薬師 堂の棟札に「富士本宮が入仏を勤める」という旨の記述がある ことを、須走エムゾネの既得権を犯すものであるというもの、3つ 目は内院の散銭取得における2番拾いは須走側が得るという慣 例となっているとし、それを浅間大社が取得しているという訴 えである。これに対し訴えられた浅間大社側は江戸に赴き、薬 師嶽は須走村の地内でエムゾネはないこと、薬師堂の入仏について は浅間大社側が造営したものであるので権利は浅間大社にある こと、散銭の2番拾いの慣例は根拠がないということを http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/out/1516777824/113
えられている須走は1577年天正5年に武田氏に より薬師堂現在の久須志神社の開帳日の内院散銭の取得権 が与えられている大宮は1609年慶長14年に徳川家 康が内院散銭を浅間大社に寄進し内院散銭の取得の優位権を 得ている浅間大社の大宮司が村山より登る際は山役銭を 取られたので村山を避け須走から登拝する慣例などもあ った新規に出来た登山道である現富士吉田口は登山道を管 理している須走に許可なく浅間大社の大宮司富士信安な ど富士氏が自分たちに山役銭を支払えば須走の登山 道を利用するにも関わらず勝手に山がけ登山道を作り山小屋 を建てるの許可を与えたことで論争となり河口と吉 田は1810年に登山ルートや山役銭の徴収方法で論争を起 こし大宮と吉田では薬師堂における役銭の配分 で争っている過去などがある元禄の争論元禄16年170 3年に散銭や山小屋経営を巡り須走村が富士浅間神社本宮 浅間大社を訴えた争論が元禄の争論である須走村側は東口 本宮冨士浅間神社の神主や御師らが浅間大社の大宮司富士信 安など富士氏らを相手取り寺社奉行に訴え出た訴えは三 か条であった1つは浅間大社が吉田村の者に薬師の小屋掛 けを認めたことへの不服2つ目は浅間大社側が造営した薬師 堂の棟札に富士本宮が入仏を勤めるという旨の記述がある ことを須走の既得権を犯すものであるというもの3つ 目は内院の散銭取得における2番拾いは須走側が得るという慣 例となっているとしそれを浅間大社が取得しているという訴 えであるこれに対し訴えられた浅間大社側は江戸に赴き薬 師は須走村の地内ではないこと薬師堂の入仏について は浅間大社側が造営したものであるので権利は浅間大社にある こと散銭の2番拾いの慣例は根拠がないということを
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