[過去ログ] 【栗城史多似の】栗木ハンター(ワイエディ)41【ダメ工作員】 (366レス)
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170: (ワッチョイ 560c-9lb2) 2018/01/26(金)11:47 ID:R+otnx5v0(120/265) AAS
のとする。(オ)その他の工作物公園施設等における建築物・工作
物、期限を限って設置する仮設の工作物については、周囲の景観エムソ
゙ネに馴染んだ形態・色彩とする。イ土地の形状・土壌の性質の変更
、土壌・岩石の採取第1種保護地区と同様の取扱基準とする。ウ動
植物の捕獲・採取、木竹の伐採・植栽(ア)動植物の捕獲・採取に
ついては、第1種保護地区と同様の取扱基準とする。(エムゾネイ)木
竹の伐採については許可しない。ただし、次の各項に関するものは
この限りでない。・病害虫木の伐採及び危険木の伐採等森林管理及
び安全管理に関わるもの。・国有林野施業実施計画に基づくもの。
(ウ)植栽については、原則として周辺の在来エムゾネ植生と調和した
省18
171: (ワッチョイ 560c-CMKN) 2018/01/26(金)11:54 ID:R+otnx5v0(121/265) AAS
る。この地区では、土地の形状、土壌の性質、建築物・工作物に
関して現状の維持に努め、き損した場合には適切に復旧・整備す
る。特に建築物・工作物等の更新等に当たり、遺構破壊及び景観
阻害が発生しないよう厳しく規制する。また、地面のエムゾネ掘削
を伴う施設の更新にあたっては、必要に応じて発掘調査等を実施
し、遺構・遺物の適切な保存・整理を行う。本質的価値を構成す
る要素ごとの考え方ア自然的要素となるもの
172: (ワッチョイ 560c-9lb2) 2018/01/26(金)11:55 ID:R+otnx5v0(122/265) AAS
力図5規制地区区分図なお、現状変更については、下表の基準を適
用エムゾネする。表地区施策内容特別規制A地区特別規制B地区(1)
本地区に係る現状変更等のうち、次のア又はイに該当するものを対
象とする。ア階数が2以下で、かつ、地階を有しない木造又は鉄骨
造の建築物であって、建築面積(増築又は改築にあっては、エムゾネ増
築又は改築後の建築面積)が120uを超え1,000u以下のも
ので3月以内の期限を限って設置されるものの新築、増築又は除却
イ道路の設置、改修又は除却(当該道路の設置期間が1年以内のも
のに限る)(2)(1)の現状変更等についての許エムゾネ可の基準は
、次のとおりとする。ア(1)のアについては、当該建築物が公共
省18
173: (ワッチョイ 560c-9lb2) 2018/01/26(金)12:02 ID:R+otnx5v0(123/265) AAS
模、形エムゾネ態、意匠又は色彩が景観を損なうおそれがあると認めら
れる工作物の新築、増築、改築又は除却オ環境を損なうおそれがあ
ると認められる塵芥、汚泥、産業廃棄物その他こ−107−れに類
するものの投棄又は埋立てカ松の生立木の枝打ち又は伐採(所有エムソ
゙ネ者及び管理団体による同意のある場合を除く。)第2種規制地区
(1)本地区内の現状変更等については、その全部を対象とする。
(2)(1)の現状変更等についての許可の基準
174: (ワッチョイ 560c-CMKN) 2018/01/26(金)12:09 ID:R+otnx5v0(124/265) AAS
形成に貢献するよう、以下の方針に基づいて適切に保全を図るこ
とが望エムゾネましい。ア建築物・工作物の新設・更新については
、眺望の著しい妨げにならない規模とし、また眺望に著しい支障
を及ぼすものでないものとする。イ建築物・工作物の新設・更新
については、屋根及び壁面の色彩並びに形態が指定地の景観と著
しく不調エムゾネ和でないものとする。ウ建築物・工作物の撤去に
ついては、跡地の整地を適切に行うこととする。エ登山道周辺の
森林管理については、国有林野施業実施計画に基づき適切に施業
し、森林の適正な整備及び保全を図る。開発の進んだ周辺区域ア
富士山と一エムゾネ体となった良好な景観や指定地の景観を阻害す
省18
175: (ワッチョイ 560c-9lb2) 2018/01/26(金)12:10 ID:R+otnx5v0(125/265) AAS
する。本地区における次のアからカまでのいずれかに該エムゾネ当する
現状変更等については、原則として認めない。ア高さが21mを超
える工作物(施設内照明灯等にあってはその高さが25mを超える
もの)の新築イ高さが21m以下の工作物の増築又は改築であって
、増築又は改築後の工作物の高さが21m(施エムゾネ設内照明灯等に
あっては、25m)を超える場合ウ高さが21mを越える工作物の
増築又は改築であって、増築又は改築後の工作物の高さが増築又は
改築前のもの(施設内照明灯等にあっては、25m)を超える場合
エ規模、形態、意匠又は色彩が景観をエムゾネ損なうおそれがあると認
められる工作物の新築、増築、改築又は除却オ環境を損なうおそれ
省18
176: (ワッチョイ 560c-CMKN) 2018/01/26(金)12:16 ID:R+otnx5v0(126/265) AAS
来にわたって海浜を保護し、自然景観の維持を図るものとする。
・特別規制B地区松原エムゾネのすぐれた景観を保ち、価値の極め
て高い地区。将来にわたって松原を保護し、自然景観の維持を図
るとともに、その回復にも努めるものとする。・第1種規制地区
特別規制地区に次ぐ、優れた三保松原の景観を形成しており、自
然景観の維持を図っていエムゾネく地区。地−101−域経済社会
の振興と発展に配慮するものとする。・第2種規制地区三保松原
の景観を形成しており、自然景観の維持に努めなければならない
地区。住民の生活の場であることに配慮するものとする。・第3
種規制地区三保半島の内海エムゾネ側で、主なる松原景観から離れ
省18
177: (ワッチョイ 560c-9lb2) 2018/01/26(金)12:17 ID:R+otnx5v0(127/265) AAS
(第1章表)を平成年月にそれぞれ設置した。協力者部会の委員そ
れぞれの立場から、富士山を良好な状態で守っていくための課題や
、今後検討する必要があると考えられる事項等を幅広く提案してい
る。1現状の把握現在、富士山の緩衝地帯においてエムゾネは、自然公
園法、森林法、都市計画法及び山梨県、静岡県の各関係市町村が定
める条例、計画の下に、資産の周辺環境について万全な保護措置が
とられている。緩衝地帯の範囲については、行政界・自然地形・道
路等の明確な境界などを考慮しつつ、資産エムゾネの保護に必要不可欠
な範囲を設定した。現在、緩衝地帯において構成資産の顕著な普遍
的価値を著しく低下させるような開発は計画されていないが、今後
省18
178: (ワッチョイ 560c-CMKN) 2018/01/26(金)12:23 ID:R+otnx5v0(128/265) AAS
野生動植物種等保護の観点から、特別名勝の保存管理の方法と調
和するものである。特定外来生物によエムゾネる生態系等に係る被
害の防止に関する法律この法律では、特定外来生物の施設以外で
の繁殖・生育を禁止しており、指定地全域における在来植生の維
持の観点から、特別名勝の保存管理の方法と調和するものである
。山梨県景観条例優れた景観の保全・創エムゾネ造を図ることを目
的にしており、大規模な工作物の新築・増改
179: (ワッチョイ 560c-9lb2) 2018/01/26(金)12:24 ID:R+otnx5v0(129/265) AAS
2)信仰B1富士山本宮浅間大社B2山宮浅間神社B3村山浅間神
社B4須山浅間神社B5冨士浅間神社全体が緩衝地帯で保護されB
6河口浅間神社ている。B7冨士御室浅間神社B8御師エムゾネ住宅B
9山中湖B10河口湖B11忍野八海B12船津胎内樹型B13吉
田胎内樹型B14人穴富士講遺跡(人穴浅間神社)B15白糸の滝
(3)眺望C1三保松原海浜に面した南側のエリアが構成資産であ
り、水際線から50mの範囲については、海岸エムゾネ法により保護さ
れている。北側エリアは緩衝地帯として保護されている。2保全管
理の基本的な考え方各構成資産の保存計画の策定状況については、
本推薦書の7.資料、e)参考文献、3)保存管理計画書に示すと
省18
180: (ワッチョイ 560c-CMKN) 2018/01/26(金)12:30 ID:R+otnx5v0(130/265) AAS
り、包括的保存管理計画の方針と調和するものである。静岡県森
林と県民の共生に関する条例森林と県民が共生していくための努
力目標等を規定しており、特別名勝の保存エムゾネ管理の方法と調
和するものである。山梨県環境基本条例静岡県環境基本条例自然
と人との共生を確保することを目指した理念等をまとめており、
特別名勝の保存管理の方法と調和するものである。−102−山
梨県屋外広告物条例静岡県屋外広告物条例登エムゾネ山道沿いに規
制区域が定められており、広告物のうち、著しく破損し老朽化し
ているもの、倒壊又は落下のおそれがあるもの、信号機・道路標
識等に類似するものなどを規制している。安全確保を図ると伴に
省18
181: (ワッチョイ 560c-9lb2) 2018/01/26(金)12:31 ID:R+otnx5v0(131/265) AAS
られる施設については、現状の利用状況を尊重しつつ、将来的に撤
去又は移転等について検討するとともに、当面の間、資産にエムゾネ対
する影響の軽減を図ることとする。(1)緩衝地帯等の設定と行為
規制緩衝地帯等(保全管理区域)は、資産と密接に関連する丘陵・
河川・樹木などの自然的要素をはじめ、埋蔵文化財、歴史的な建築
物、歴史的な出来事に関する伝承地などの歴史的要エムゾネ素のほか、
資産の活用に関する施設、市街地を構成する建築
182: (ワッチョイ 560c-CMKN) 2018/01/26(金)12:37 ID:R+otnx5v0(132/265) AAS
とする。F8合目以上の区域における現状変更等については、静
岡県と山梨県の県境が確定していないため、「県境未確定地(8
合目以上)に係る事務処理の取扱い基準(関係法令編に掲エムゾネ
載)」に従い、事務処理を行うものとする。3具体的な施策資産
全体に関する保存管理計画の具体的な行動計画については、「現
状変更の制限」が挙げられる。なお、その他の施策については付
章の事業計画一覧表に示している。『史跡富士山』保存管理エムゾ
ネ計画では、上表において、それぞれの保存管理の方法に沿った
、各地区の現状変更等の取扱基準を次のとおり定めている。図第
1種、第2種区分図(1)第1種保護地区@建築物の新築・増築
省18
183: (ワッチョイ 560c-9lb2) 2018/01/26(金)12:38 ID:R+otnx5v0(133/265) AAS
路・鉄道及びそれらの関連施設、その他の人工物などの人文的要素
により構成される。緩衝地帯等においては、資産の周辺に良好に残
る自然的要素及び歴史的要素を保全するとエムゾネともに、人文的要素
については資産を保護するための緩衝地帯の特質にふさわしいもの
となるよう適切に誘導することが必要である。したがって、そのた
めに緩衝地帯の範囲を適切に確保するとともに、自然公園法や山梨
県、静岡県関係各市町村が定めるエムゾネ条例に基づき行為規制を行い
、緩衝地帯の保全対策を講ずることとしている。緩衝地帯等の範囲
については、地籍境界・行政界・道路等の明確な境界などを考慮し
た上で、資産の顕著な普遍的価値を適切に保護することが可能であ
省18
184: (ワッチョイ 560c-CMKN) 2018/01/26(金)12:44 ID:R+otnx5v0(134/265) AAS
伴う改修や安全確保を図る目的で強度等を向上させる場合には、
現状の形態・色彩を踏襲するとともに、周囲の景観にも調和した
ものとするよう努める。c顕彰碑等については現状の維持とし、
新規の設エムゾネ置を許可しない。(イ)文化財の活用に資する工
作物照明設備、文化財等の説明板・地図等の案内板等については
、規模・形態・色彩・材質等に関し、周囲の景観に調和するもの
とする。(ウ)登山道の整備に必要な工作物a安全確保を目的と
する道路関エムゾネ連の工作物については、周囲の景観に馴染む形
態・色彩とする。b危険防止及び安全管理のための工作物につい
ては、安全確保の機能を前提として、周囲の景観に馴染んだ形態
省18
185: (ワッチョイ 560c-9lb2) 2018/01/26(金)12:45 ID:R+otnx5v0(135/265) AAS
辺環境の万全な保護措置が講じられている。保全管理区域について
は、富士山の信仰と緊密に関わる湖沼・湧水、エムゾネ神社などの構成
資産は、富士山の火山活動とも深く結びついており、富士山の火山
噴出物(溶岩等)の到達範囲及びその外縁部に立地するため、富士
山の景観の一体性を保全するために、火山噴出物(溶岩等)の到達
範囲を基本とし、現在の土地利用形態エムゾネをも十分考慮した上で、
演習場や緩衝地帯を含め広く設定した。保全管理区域は、条例や協
定等により十分な保全の仕組みが講じられている。(2)都市計画
との調整資産とその緩衝地帯において、道路の整備や公共下水道の
整備などの施設を整備する場エムゾネ合には、資産の保護及び緩衝地帯
省18
186: (ワッチョイ 560c-CMKN) 2018/01/26(金)12:52 ID:R+otnx5v0(136/265) AAS
木竹の伐採・植栽については許可しない。ただし、次の各項に該
当するものについては、この限りでない。(ア)景観の保全に関
わるもの(イ)病害虫木の伐採及び危険木の伐採等の森林管理及
び安全管理に関わるものエムゾネ。(ウ)崩壊地に対する植栽。た
だし、(ウ)については、原則として周辺の在来植生と調和した
植物とする。D登山道・道路等の新設・維持現状の維持に努め、
新設は許可しない。復旧・整備を行う場合に
187: (ワッチョイ 560c-9lb2) 2018/01/26(金)12:52 ID:R+otnx5v0(137/265) AAS
係機関の間で相互に連携を図りつつ調整を行うことエムゾネとする。以
上のように、資産とその緩衝地帯については、文化財保護法をはじ
め関係法令が適切に適用されるとともに、山梨県、静岡県及び関係
市町村が定める都市計画の下に資産の保存・整備と開発及び保全が
一体となって機能している。(3)住民生エムゾネ活との調和資産及び
その周辺に居住する住民の生活については、資産の保護を前提とし
つつ、日常の住民生活を著しく妨げることの無いよう調和を図って
ゆくことが必要である。そのためには地域住民に対し、資産の価値
を十分に伝えることはもとより、エムゾネ資産とともに生活するという
認識をいっそう深められるような施策を講ずる必要がある。上記の
省18
188: (ワッチョイ 560c-CMKN) 2018/01/26(金)12:59 ID:R+otnx5v0(138/265) AAS
努める。増設・改設についエムゾネては、災害復旧または公益上必
要と認められる場合に限り認めるものとする。ただし、安全確保
の措置及び国有林野施業実施計画に基づくもの、その他公益上必
要と認められるものについては、この限りでない。(2)第2種
保護地区@建築物の新築・増エムゾネ築・改築ア建築物の新築・増
築は、原則として許可しない。ただし、次の各項についてはこの
限りでない。(ア)宗教活動に必要不可欠で、伝統的工法・建築
様式を用い景観に配慮したものの新・増・改築(イ)学術研究、
防災、その他の公益上必要と認エムゾネめられるもので、当該地区
以外ではその目的を達成することができないと認められるものの
省18
189: (ワッチョイ 560c-9lb2) 2018/01/26(金)13:00 ID:R+otnx5v0(139/265) AAS
ついて検討し、事前協議を行うよう関係機関との調整を図る。以上
の取扱い内容の詳細については、付章に事業計画一覧表として示し
ている。また富士山は、山頂から駿河湾の海浜に至るまでの広い裾
野を有している。そのため多様な植生がみられエムゾネ、広範囲に湧水
が分布しており、周辺では古くから人々の生活が営まれ、市街地化
や企業の進出など開発が進んでいる。このような特性をふまえ、富
士山及び富士山周辺の環境を、良好な状態で一体
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