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【栗城史多似の】栗木ハンター(ワイエディ)41【ダメ工作員】 (366レス)
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195
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(ワッチョイ 560c-CMKN)
2018/01/26(金)13:26
ID:R+otnx5v0(145/265)
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195: (ワッチョイ 560c-CMKN) [sage] 2018/01/26(金) 13:26:23.06 ID:R+otnx5v0 ける照明灯、旗柱その他これに類するもの(以下「施設内照明灯 等」という。)にあっては、その高さが25mを越えるもの)イ 高さが17mエムゾネ以下の工作物の増築又は改築であって、増築 又は改築後の工作物の高さが17m(施設内照明灯等にあっては 、25m)を超える場合ウ高さが17mを超える工作物の増築又 は改築であって、増築又は改築後の工作物の高さが増築又は改築 前のもの(施設エムゾネ内照明灯等にあっては、25m)を超える 場合エ規模、形態、意匠又は色彩が景観を損なうおそれがあると 認められる工作物の新築、増築、改築又は除却オ環境を損なうお それがあると認められる塵芥、汚泥、産業廃棄物その他こ−10 7−れに類するもエムゾネのの投棄又は埋立てカ松の生立木の枝打 ち又は伐採(所有者及び管理団体による同意のある場合を除く。 )第2種規制地区(1)本地区内の現状変更等については、その 全部を対象とする。(2)(1)の現状変更等についての許可の 基準は、次のとおりエムゾネとする。本地区における次のアからカ までのいずれかに該当する現状変更等については、原則として認 めない。ア高さが21mを超える工作物(施設内照明灯等にあっ てはその高さが25mを超えるもの)の新築イ高さが21m以下 の工作物の増築又は改エムゾネ築であって、増築又は改築後の工作 物の高さが21m(施設内照明灯等にあっては、25m)を超え る場合ウ高さが21mを越える工作物の増築又は改築であって、 増築又は改築後の工作物の高さが増築又は改築前のもの(施設内 照明灯等にあっては、2エムゾネ5m)を超える場合エ規模、形態 、意匠又は色彩が景観を損なうおそれがあると認められる工作物 の新築、増築、改築又は除却オ環境を損なうおそれがあると認め られる塵芥、汚泥、産業廃棄物その他これに類するものの投棄又 は埋立てカ松の生立木の枝エムゾネ打ち又は伐採(所有者及び管理 団体による同意のある場合を除く。)第3種 http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/out/1516882060/195
ける照明灯旗柱その他これに類するもの以下施設内照明灯 等というにあってはその高さが25を越えるものイ 高さが17以下の工作物の増築又は改築であって増築 又は改築後の工作物の高さが17施設内照明灯等にあっては 25を超える場合ウ高さが17を超える工作物の増築又 は改築であって増築又は改築後の工作物の高さが増築又は改築 前のもの施設内照明灯等にあっては25を超える 場合エ規模形態意匠又は色彩が景観を損なうおそれがあると 認められる工作物の新築増築改築又は除却オ環境を損なうお それがあると認められる塵芥汚泥産業廃棄物その他こ10 7れに類するものの投棄又は埋立てカ松の生立木の枝打 ち又は伐採所有者及び管理団体による同意のある場合を除く 第2種規制地区1本地区内の現状変更等についてはその 全部を対象とする21の現状変更等についての許可の 基準は次のとおりとする本地区における次のアからカ までのいずれかに該当する現状変更等については原則として認 めないア高さが21を超える工作物施設内照明灯等にあっ てはその高さが25を超えるものの新築イ高さが21以下 の工作物の増築又は改築であって増築又は改築後の工作 物の高さが21施設内照明灯等にあっては25を超え る場合ウ高さが21を越える工作物の増築又は改築であって 増築又は改築後の工作物の高さが増築又は改築前のもの施設内 照明灯等にあっては25を超える場合エ規模形態 意匠又は色彩が景観を損なうおそれがあると認められる工作物 の新築増築改築又は除却オ環境を損なうおそれがあると認め られる塵芥汚泥産業廃棄物その他これに類するものの投棄又 は埋立てカ松の生立木の枝打ち又は伐採所有者及び管理 団体による同意のある場合を除く第3種
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