[過去ログ] 【栗城史多似の】栗木ハンター(ワイエディ)48【ダメ工作員】 (368レス)
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48: (エムゾネ FFda-jW/L) 2018/01/28(日)19:24 ID:V0rtzBPyF(47/51) AAS
■ 2018/01/15(月)の自演・回線
wumNbH2aM
※(ワイエディ MMae-YmM0)
※(ワイエディ MMff-YmM0 [123.255.130.90])
外部リンク[html]:hissi.org
wumNbH2a ※同上
外部リンク[html]:hissi.org
AsKYuJN6a
※(アウアウカー Sa7f-1Y3Y [182.251.56.53])
省11
49: (エムゾネ FFda-jW/L) 2018/01/28(日)19:24 ID:V0rtzBPyF(48/51) AAS
発狂するワイエディ
2018/01/24(水)
eN4PyuQs
外部リンク[html]:hissi.org
50: (エムゾネ FFda-jW/L) 2018/01/28(日)19:24 ID:V0rtzBPyF(49/51) AAS
■ ワイエディの主張
『谷口けい南谷マリンも糞尿で山を汚すので死んで詫びるべき!』
『谷口の肛門についたカピカピのウンコを誰が処理したと思ってるんだ?
お金で買ったピオレドール賞のおかげて日本人女性が世界から舐められる要因を作った張本人が南谷
山神様の天罰で糞尿大回転で死亡したのが谷口
栗城さんに逆らった奴らはみんな死ぬか落ち目になる
ウエリシュテクも滑落死wwww
ざまぁwwwwwwwwwwwwwwwwww 』
省3
51: (エムゾネ FFda-jW/L) 2018/01/28(日)19:25 ID:V0rtzBPyF(50/51) AAS
ymh3Ee8AM
※(ラクッペ MM3b-dBL+)
外部リンク[html]:hissi.org
これも異境者ワイエディの複回線のひとつ。
(>>47を参照)
52: (エムゾネ FFda-jW/L) 2018/01/28(日)20:24 ID:V0rtzBPyF(51/51) AAS
■ ワイエディの虚勢
埋立て用回線でちょいちょい的外れの罵詈雑言を書き込むワイエディ。
何か言わずにはいられないあたり、この幼稚な異常者にとって本スレの圧力は想像以上のプレッシャーのようです。
外部リンク[html]:hissi.org
2chスレ:out
そして、なぜか虐められていると感じているようですが…これはあくまで周知です。
淡々と続けていきましょう。
省1
53: (ワッチョイ 560c-KRCF) 2018/01/30(火)15:31 ID:DLdGqTeU0(1/83) AAS
に相応しい周辺市街地を創出するために適切な景観の保全・改善
の施策を実施することとしている。なお、次に掲げる開発計画等
の立案に当たっエムゾネては、いずれにおいても資産への影響を最
小限に留めるよう関係機関・団体と調整を行うことし、実施する
場合にも事前に十分な協議を行うこととしている。(1)観光開
発(ホテル・ゴルフ場・スキー場)緩衝地帯に位置するホテル等
については、自然エムゾネ公園法に基づき、高さ・色彩・意匠等の
規制が行われており、既存施設の改築についても同様である。特
に山体の五合目以上、本栖湖からの展望線の核心部は自然公園法
の特別保護地区、第1種特別地域となっており、新規の構造物の
省18
54: (ワッチョイ 560c-KRCF) 2018/01/30(火)15:36 ID:DLdGqTeU0(2/83) AAS
た内容とするよう調整している。2)環境の圧力資産の価値を著
しく低下させるような自然的環境の変化として、山体の形状を変
化させる噴火及びそれに伴う噴エムゾネ石、火砕流・火砕サージ、
溶岩流、融雪型火山泥流、降灰、降灰後の降雨による土石流など
による登山道及び周辺の資産の損傷が予測される。「大沢崩れ」
が約1000年前より始まり、現在その幅は年1.6mの割合で
拡大している(富士砂防・S45エムゾネ〜H20の38年間で
55: (ワッチョイ 560c-KRCF) 2018/01/30(火)15:42 ID:DLdGqTeU0(3/83) AAS
60m・3400メートル地点・523万〜・年13.8〜の土
砂が流出)。ただし、噴火・地震等がなければ少なくとも200
年後までは富士山の景観に大きな変化はないと予測されている(
「富士火山」P407〜)。酸性雨エムゾネを含む大気汚染が引き
起こす被害については、現段階では確認されていない。白糸ノ滝
では、滝自体の浸食により年2cmの割合で後退しており、10
年程度の間隔で自然崩壊が発生する。砂嘴である三保松原では2
0世紀後半に土砂供給源の川での土砂エムゾネ採取が活発になり、
堆積活動が減少したことで海流による海岸浸食が進んでいたが、
現在は土砂採取の禁止等により、堆積活動が回復している。また
省18
56: (ワッチョイ 560c-KRCF) 2018/01/30(火)15:48 ID:DLdGqTeU0(4/83) AAS
ハザードマップ検討委員会報告書(2004年)に基づき県及び
市町村において火山防災計画(ハザードマップ・避難計画)など
を策定している。雪崩については、吉田口登山道では馬返より上
の登山道に浸透桝を設け、雨水や雪崩による崩壊をエムゾネ防いで
いる。土砂崩れ・土石流(主に大沢崩れ)については国が中心と
なり、源頭部における水分と土砂の分離、山麓における土石流災
害防止を目的とした遊砂地の設置などを行っている。また、登山
道を管理する県では導流堤を設置し、落石の落下先をエムゾネコン
トロールしている。これらの災害は発生自体を防止することは困
難であるため、その被害を最小限にとどめることを対策の骨子と
省18
57: (ワッチョイ 560c-KRCF) 2018/01/30(火)15:53 ID:DLdGqTeU0(5/83) AAS
エムゾネか、自主防火組織も整備するなど、万全を期しているので
問題ない。万一、上記の災害が発生した場合においても、速やか
に現状復旧の対策を講じるための制度及び体制を完備しており、
資産の価値が減じることはない。三保松原においては、高潮対策
事エムゾネ業として安倍川(土砂供給源)下流部での砂利採取を1
968年より海岸浸食の原因の一因と考え禁止するとともに、1
989年より34年計画(2034年まで)でヘッドランド・離
岸堤の設置や養浜による海岸保全対策を行い、現在、海岸と平行
したエムゾネ方向に年250mの割合で砂浜の回復が進行している
。現在ヘッドランドの一部が景観に影響を与えているが、砂浜の
省18
58: (ワッチョイ 560c-KRCF) 2018/01/30(火)15:59 ID:DLdGqTeU0(6/83) AAS
とは起こり得なエムゾネい。山体に関しては、観光客によるごみ及
びし尿、並びに自動車で訪れる来訪者(富士山スカイラインでは
4月〜11月の合計で年平均127,000台・1999〜20
09年、富士スバルラインで年平均410,000台・2006
〜2008年)にエムゾネよる環境への負荷及び混雑の軽減を目的
に以下の対策を行った。ごみに関しては国・県及びNPO法人(
富士山ネットワーク・富士山クラブ)、ボランティアによ51
59: (ワッチョイ 560c-KRCF) 2018/01/30(火)16:04 ID:DLdGqTeU0(7/83) AAS
清掃作業が活発に実施されるとともに(平成20年実績・92回
、約64t、延べ参エムゾネ加人数約7000名)、外国人も含め
登山者に対してマナー向上を呼びかけ、登山道周辺のごみは減少
している。山頂部で発生するごみについては山小屋組合(富士山
吉田口旅館組合等)により、山麓に搬出し、適切に管理・処理さ
れている。し尿対策にエムゾネ関しては登山道及び山小屋のトイレ
48箇所を2006年までにバイオ処理式等に改良し、環境への
負荷を軽減した。さらに、登山者の増加や設備の老朽化に対応す
るため、環境配慮型トイレ適正管理委員会を設けて対策を検討し
ており、今後は業者と連エムゾネ携を密にしてメンテナンスをきち
省18
60: (ワッチョイ 560c-KRCF) 2018/01/30(火)16:11 ID:DLdGqTeU0(8/83) AAS
在地及び所有者については、以下に記すとおりである。b)法に
基づく指定保護資産を構成する重要エムゾネ文化財に指定された「
記念工作物」「建造物群」、史跡、特別名勝又は名勝、54特別
天然記念物又は天然記念物に指定された「遺跡」は、古社寺保存
法(1897年制定)、史蹟名勝天然紀念物保存法(1919年
制定)、国宝保存法(1929年制定エムゾネ)などの下に適切な
保護が行われてきた。また、1950年には、それらの諸法を統
合・改革して文化財保護法が制定され、それ以後、現在に至るま
で、個々の構成資産はこの法律の下に万全の保護措置が講じられ
てきた。富士山の山体及び北側の構成資エムゾネ産の範囲において
省18
61: (ワッチョイ 560c-KRCF) 2018/01/30(火)16:22 ID:DLdGqTeU0(9/83) AAS
指定解除c)保護の実施手段1)資産各構成資産については、遺
跡、記念工作物、建築物群のみならず、それらと密接な関連を持
つエムゾネ展望線など、富士山の本質的価値を構成する諸要素を厳
格かつ的確に把握し、それらをすべて含む範囲について、価値の
中核をなす部分は文化財保護法の下に指定(特別名勝又は名勝、
特別天然記念物又は天然記念物、重要文化財、史跡)され、また
、価エムゾネ値の中核をなす部分を取り囲む地域の大部分は自然
62: (ワッチョイ 560c-KRCF) 2018/01/30(火)16:27 ID:DLdGqTeU0(10/83) AAS
園法の下に国立公園(国立公園、県立自然公園)に指定している
。これら範囲のうち、富士山の顕著な普遍的価値を証明するため
に必要不可欠な範囲を資産範囲とした。これらの範囲の大部分に
おいてエムゾネは、国の許可無くそれらの現状を変更することはで
きない。文化財保護法、自然公園法の及ばない地域は国有林であ
り、開発行為が行われることはない。また、森林法に基づき森林
の伐採に関しても適切な管理が行われている。文化財保護法の定
めるとこエムゾネろにより、特別名勝又は名勝、特別天然記念物又
は天然記念物、重57要文化財、史跡の保存管理・修理・公開に
ついては、所有者又は管理団体が適切に行うことを原則としてい
省18
63: (ワッチョイ 560c-KRCF) 2018/01/30(火)16:33 ID:DLdGqTeU0(11/83) AAS
て国が経費を補助し、技術的指導を行うこととしている(法第3
5条・第47条・第118条)。国立公園の管理と保護は国が費
用を負担する(法43条)。また、管理団体が管理と保護を行う
場合、国が必要な情報エムゾネの提供又は指導・助言を行う(法4
2条)。資産範囲の国有林については森林施業計画により皆伐は
年5haにとどめるなど景観への影響を最小限に留めるよう適切
に保護・管理されている。加えて国有林の大部分である保安林は
指定施行要件(保安林のエムゾネ種別ごとに異なる。)に合致しな
い伐採等には都道府県知事の許可が必要である(法34条)。2
)緩衝地帯緩衝地帯の全域においては、文化財保護法、自然公園
省18
64: (ワッチョイ 560c-KRCF) 2018/01/30(火)16:38 ID:DLdGqTeU0(12/83) AAS
目は自然公園法(山梨県のほぼ全域)、二番目は景観法に基づく
各市町村の景観条例及び景観計画(静岡県富士市・富士宮市ほ5
8か)、三番目が各市町村独自の景観条例や土地利用事業指導要
綱(山梨県富士吉田市の一部・静岡県エムゾネ裾野市・御殿場市・
小山町)である。三番目の地域に関しては将来的に二番目の保護
措置に移行する予定である。なお、三保松原などいくつかの資産
においては、資産範囲が文化財としての登録範囲よりも狭く設定
されているため、緩衝地帯の一部は文化エムゾネ財保護法により保
護されている。これらの地域では適用する法令等に違いはあるが
、緩衝地帯において行われる建築物・工作物の新築、増築、改築
省18
65: (ワッチョイ 560c-KRCF) 2018/01/30(火)16:43 ID:DLdGqTeU0(13/83) AAS
)(水源涵養保安林)立木の伐採(原則択抜※水源涵養保安林除
く)県知事の許可砂防法(静岡県砂防指定地管理条例)砂防指定
地(富士宮市等)施設又は工作物の新築等、竹木の伐採等、土地
の形状変更、土石の採取・集積又は投棄等県知事の許エムゾネ可海
岸法三保松原(海岸の水際線から50mの範囲)土石の採取、施
設等の新設、土地の掘削等海岸管理者(静岡県河川砂防管理室)
の許可県有林管理計画山梨県県有林なし(水土保全林)(森林
66: (ワッチョイ 560c-KRCF) 2018/01/30(火)16:49 ID:DLdGqTeU0(14/83) AAS
人との共生林)立木の伐採皆伐〜禁伐59(資源の循環エムゾネ利
用林)なお、緩衝地帯の外側に広がる市街地のうち富士山の主要
な眺望(北側では河口湖・山中湖北部から眺望した富士山、南側
では三保松原から眺望した富士山)に若干の影響を及ぼす範囲に
ついては、日本政府が自主的に保護する範囲として「保全エムゾネ
管理区域」を設定している。F資産に影響する可能性がある個別
の開発計画企業立地促進法に基づく静岡県東部地域基本計画(静
岡県及び14市町)2009年2月策定市町村森林整備計画(富
士宮市・富士市・裾野市・御殿場市・小山町)2006年4エムゾ
ネ月策定e)資産の保存管理計画又はその他の保存管理体制構成
省18
67: (ワッチョイ 560c-KRCF) 2018/01/30(火)16:55 ID:DLdGqTeU0(15/83) AAS
『世界遺産富士山包括的保存管理計画』を策定し、資産の全体を
視野にエムゾネ入れた総括的な保存管理を行う予定である。包括的
保存管理計画に定める基本方針は、次の5点である(別添参考資
料)。(1)構成資産の適切な保存管理(2)周辺環境を含めた
一体的な保全(3)経過観察の実施(4)整備・公開・活用推進
(5)保エムゾネ存管理体制の整備と運営包括的保存管理計画に定
めた上記の基本方針に基づき、管理団体である県・市町村が個々
の重要文化財、史跡、特別名勝又は名勝、特別天然記念物又は天
然記念物の保存管理計画を利用し、具体的で適切な保存管理に当
たる予定でエムゾネある。これらの保存管理計画を要約したものに
省18
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