[過去ログ]
【栗城史多似の】栗木ハンター(ワイエディ)52【ダメ工作員】 (370レス)
【栗城史多似の】栗木ハンター(ワイエディ)52【ダメ工作員】 http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/out/1517320031/
上
下
前
次
1-
新
通常表示
512バイト分割
レス栞
このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索
歴削→次スレ
栞削→次スレ
過去ログメニュー
363: 底名無し沼さん (ワッチョイ bf0c-5bPb) [sage] 2018/02/06(火) 02:57:09.67 ID:e+tsvdfn0 園法の下に国立公園(国立公園、県立自然公園)に指定している 。これら範囲のうち、富士山の顕著な普遍的価値を証明するため に必要不可欠な範囲を資産範囲とした。これらの範囲の大部分に おいてエムゾネは、国の許可無くそれらの現状を変更することはで きない。文化財保護法、自然公園法の及ばない地域は国有林であ り、開発行為が行われることはない。また、森林法に基づき森林 の伐採に関しても適切な管理が行われている。文化財保護法の定 めるとこエムゾネろにより、特別名勝又は名勝、特別天然記念物又 は天然記念物、重57要文化財、史跡の保存管理・修理・公開に ついては、所有者又は管理団体が適切に行うことを原則としてい る(法第31条・第32条の2、第113条・第115条・第1 19条)。エムゾネまた、自然公園法が定めるところにより、国立 公園の管理と保護については、国又は管理団体が適切に行うこと を原則としている(法第9条、第37条、第38条、第39条) 。重要文化財に指定されている建造物の修理に関して、部材の痕 跡調査などかエムゾネら判明した原型への復元などの現状変更等を 行おうとするときや、特別名勝又は名勝、特別天然記念物又は天 然記念物、史跡の指定地内において現状変更等を行おうとすると きは、あらかじめ文化庁長官の許可を得なければならない(法第 43条・第12エムゾネ5条)。文化庁長官は国が設置し、イコモ ス国内委員会委員を多数含む文化審議会文化財分科会に対して当 該現状変更等に関する諮問を行い、その答申を経て許可すること としている。したがって、資産の現状を変更する場合には、学術 的かつ厳密な審査エムゾネに基づく許可を必要としている。また、 国立公園(特別保護地区及び特別地域)の現状変更については、 あらかじめ環境大臣の許可を得なければならない(法第13条、 第14条)。特別名勝又は名勝、特別天然記念物又は天然記念物 、重要文化財、史跡エムゾネの管理と修理に対しては、必要に応 http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/out/1517320031/363
上
下
前
次
1-
新
書
関
写
板
覧
索
設
栞
歴
あと 7 レスあります
スレ情報
赤レス抽出
画像レス抽出
歴の未読スレ
AAサムネイル
Google検索
Wikipedia
ぬこの手
ぬこTOP
0.005s