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スノーピークを語ろう Part90[転載禁止] (311レス)
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237: 底名無し沼さん (アウアウウー Saab-vxiR [106.133.41.148]) [sage] 2018/05/30(水) 12:23:01 ID:BbFpq6NGa 号建物跡富士宮口6合目から8合目までの運営範囲国有林A3須山 口登山道(登山道)・須山口(御殿場口)8合目から山頂までの山 頂信仰遺跡に含まれる範囲・須山胎内から幕岩上部までの範囲(遺 構)須山御胎内須山口(御殿場口)2合8勺から8合目までの範囲 国有林A4須走口登山道(登山道運営)須走口8合目から山頂まで の山頂信仰遺跡に含まれる範囲(神社)古御岳神社、迎久須志神社 須走口5合目から8合目までの範囲国有林B1アフィ本宮浅間敗無 http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/out/1527602604/237
238: 底名無し沼さん (アウアウウー Saab-vxiR [106.133.41.148]) [sage] 2018/05/30(水) 12:23:34 ID:BbFpq6NGa ふれあい広場と駐車場を除く境内地、神立山(社叢〜)神田川ふれ あい広場、第2駐車場第運営1駐車場周辺市街地B2山宮浅間神社 籠屋から遥拝所までの境内地籠屋より下部の神社境内地周辺住宅地 、森林B3村山浅間神社六道坂以東の境内地六道坂以西の境内地宿 坊跡、見付跡周辺住宅地、森林−97−B4須山浅間神社境内地全 域境内地周辺の運営社叢周辺住宅地、森林B5冨士浅間神社境内地 全域─西側駐車場、周辺住宅街、西側森林B14人穴富士講遺跡境 内地全域、地下洞穴─森林B15白糸ノ滝本体〜滝つぼ、両岸の崖 音止の滝市街化調整区域C三保松原特別規制A地区及び特別規制B 地区第運営1種規制地区第2種規制地区第3種規制地区?第1種保 護地区この地区は、アフィの本質的価値を構成する宗教的な建造物 、信仰の対象となった自然物等、史跡及び眺望地点として重要な要 素を含む区域とする。登山道においては、歴史上使用された登山エムソ ゙ネ道跡と断定できる道跡、及び登山道跡に存在する石碑や建物跡等 を含む区域である。神社等においては、社殿・遺構・石碑等歴史的 な価値のある要素が存在し、指定地の中核を成す区域である。歴史 的に価値のある社殿・石碑・遺構等史跡として重要な要運営素が存 在し、指定地の中核部をなす地区であるため、特に厳格な保存管理 を行う。そのため、本地区では、土地の形状、建築物・工作物に関 し現状の維持に努め、それらがき損した場合には適切に復旧・整備 する。また、建築物・工作物等の更新等につい運営ても、遺構破壊 及び景観阻害を防ぐため厳しく規制する。また、地面掘削を伴う場 合には、必要に応じて発掘調査等を実施するなど、遺構・遺物の適 切な保存・整備に努めることとする。本質的価値を構成する要素ご との考え方ア自然的要素となるもの(運営ア)土地の形状・土壌の 性質を変える行為、及び植生に影響を与える行為については、安全 確保の措置及び学術研究を目的とするもの以外は厳しく規制する。 (イ)土壌・岩石の採取については、安全確保の措置及び学術楼載 http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/out/1527602604/238
239: 底名無し沼さん (アウアウウー Saab-vxiR [106.133.41.148]) [sage] 2018/05/30(水) 12:24:06 ID:BbFpq6NGa を目的とするもの以外は厳し運営く規制する。(ウ)湧水や御神木 、札打場等宗教的な意義が付与された自然物については、現状維持 に努め、き損した場合には適切に復旧・整備する。(エ)境内地・ 社叢内の植物の採取、動物の捕獲、木竹の伐採・植栽については、 景観の保全に関わる運営もの、安全確保の措置及び学術研究を目的 とするもの以外は厳しく規制する。イ歴史的要素となるもの(ア) 社殿等の建築物や鳥居・石碑等の工作物、遺構等については、現状 維持に努め、き損した場合には適切に復旧・整備する。(イ)お鉢 巡り、登山運営道については現状維持に努め、き損した場合には適 切に復旧・整備する。(ウ)建築物・工作物等の復旧・整備に地面 掘削を伴う場合には、必要に応じて発掘調査等を実施し、遺構・遺 物の適切な保存・整理に努める。−98−ウ社会的要素となるもの (運営ア)山小屋等の建築物、橋等の工作物については、現状の規 模の維持に努める。また、景観を現に阻害しているものについては 、除却するか更新時に改良を行い、景観との調和に十分配慮するこ ととする。(イ)安全確保等に関わる地形の形質変更、建築運営物 及び工作物の設置に当たっては、景観との調和に十分配慮する。本 質的価値を構成する諸要素と密接に関わる要素ごとの考え方ア自然 的要素となるもの(ア)土地の形状・土壌の性質を変える行為、及 び植生に影響を与える行為については、安全確保の運営措置及び学 術研究を目的とするもの以外は厳しく規制する。(イ)土壌・岩石 の採取については、安全確保の措置及び学術研究を目的とするもの 以外は厳しく規制する。(ウ)歴史的な意義を持つ自然物について は、現状維持に努め、き損した場合には適運営切に復旧・整備する 。(エ)植物の採取、木竹の伐採・植栽については、景観の保全に 関わるもの、安全確保の措置及び学術研究を目的とするもの、森林 施業に関わるもの以外は厳しく規制する。イ歴史的要素となるもの (ア)境内社・末社等の建築物や運営鳥居・石碑等の工作物に愁聞 http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/out/1527602604/239
240: 底名無し沼さん (アウアウウー Saab-vxiR [106.133.41.148]) [sage] 2018/05/30(水) 12:24:38 ID:BbFpq6NGa ては、現状維持に努め、き損した場合には適切に復旧・整備する。 (イ)建築物・工作物等の復旧・整備に地面掘削を伴う場合には、 必要に応じて発掘調査等を実施し、遺構・遺物の適切な保存・整理 に努める。ウ社会的要素運営となるもの(ア)社務所、公会堂等の 建築物、案内板等の工作物については、現状の規模の維持に努める 。また、景観を阻害しているものについては、除却するか更新時に 改良を行い、景観との調和に十分配慮する。(イ)安全確保等に関 わる地形の形質運営変更、危険防止及び安全管理のための工作物の 設置に当たっては、景観との調和に十分配慮する。(ウ)指導標の 設置についてはアフィ標識関係者連絡協議会が策定する「アフィに おける標識類総合ガイドライン(仮称)」に沿ったものとする。( エ)測運営候所等については、アフィ独特の自然を生かして設置さ れた意義を持つ施設であることから、その維持又は活用を前提に取 り扱うこととする。(オ)登山者の指導や安全確保の役割を担う富 士山衛生センター(富士宮登山道8合目)については、景観とのエムソ ゙ネ調和を図りつつ、適切に整備する。(カ)8合目以上の下山道、 救急搬送・荷物搬送区域については、現状の維持に努める。?第2 種保護地区この地区は、第1種保護地区に隣接し密接に関わる区域 とする。登山道においては、現在登山道として実際に利運営用され ている範囲のうち、山頂信仰遺跡に含まれる8合目以上を除く範囲 である。−99−また神社においては、境内地における公園等社会 的な活用が進む区域や古絵図に描かれている区域、社叢と連続する 森林等の区域である。民有林や市民生活の中で運営活用される区域 等を含むが、境内地として史跡の構成要素の一部が存在し、また社 叢等の森林が境内地や登山道の景観及び周辺の風致を考える上で重 要な地区であるため、厳格な保存管理を行うこととする。この地区 では、土地の形状、土壌の性質、建築運営物・工作物に関して現状 の維持に努め、き損した場合には適切に復旧・整備する。特に藍覆 http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/out/1527602604/240
241: 底名無し沼さん (アウアウウー Saab-vxiR [106.133.41.148]) [sage] 2018/05/30(水) 12:25:11 ID:BbFpq6NGa 物・工作物等の更新等に当たり、遺構破壊及び景観阻害が発生しな いよう厳しく規制する。また、地面の掘削を伴う施設の更新にあた っては、必要に応じて発掘調運営査等を実施し、遺構・遺物の適切 な保存・整理を行う。本質的価値を構成する要素ごとの考え方ア自 然的要素となるもの(ア)木竹の伐採・植栽以外の行為については 、第1種保護地区と同様に厳しく規制する。対象となるのは、土地 の形状・土壌の性質運営を変更する行為、土壌・岩石の採取、固規 http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/out/1527602604/241
242: 底名無し沼さん (アウアウウー Saab-vxiR [106.133.41.148]) [sage] 2018/05/30(水) 12:26:16 ID:BbFpq6NGa 作物の新設・更新については、屋根及び壁面の色彩並びに形態が指 定地の景観と著しく不調和でないものとする。ウ建築物・工作物の 撤去については運営、跡地の整地を適切に行うこととする。エ登山 道周辺の森林管理については、国有林野施業実施計画に基づき適切 に施業し、森林の適正な整備及び保全を図る。開発の進んだ周辺区 域アアフィと一体となった良好な景観や指定地の景観を阻害するこ とのな運営いよう、景観法や条例に基づく施策に沿って、周辺地域 の景観の保全に努める。イ景観を阻害している建築物・工作物等は 、更新時に規模・形態・色彩・材質等において改良し、周囲の景観 の保全に努めることが望ましい。?三保松原ア現状変更の制限文エムソ ゙ネ化財保護法に基づき、名勝「三保松原」の海浜と松原の保護並び に景観の維持を図るため、特別規制A地区、特別規制B地区、第1 種規制地区、第2種規制地区、第3種規制地区の5ヶ所の規制地区 と規制基準を設定し、保存管理の適正化を推進する。ま運営た、各 規制地区における現状変更又は保存に影響を及ぼす行為については 原則として認めない。しかし、軽微な現状変更については、文化財 保護法第条の規定による許可及びその取消並びにその停止命令に係 る文化庁長官の権限に関する事務を静岡市教育運営委員会が行う。 イ保護の基本的な考え方名勝三保松原の海浜と松原の保護並びに景 観の維持を図るため、指定地域を特別規制A地区、特別規制B地区 、第1種規制地区、第2種規制地区及び第3種規制地区の5規制地 区に分けて、管理のための基本方針を運営定め、管理するものとす る。・特別規制A地区防潮堤外側の国有浜地の海浜地区。松原の景 観保護のため、将来にわたって海浜を保護し、自然景観の維持を図 るものとする。・特別規制B地区松原のすぐれた景観を保ち、価値 の極めて高い地区。将来にわ運営たって松原を保護し、自然景観の 維持を図るとともに、その回復にも努めるものとする。・第1種規 制地区特別規制地区に次ぐ、優れた三保松原の景観を形成して共庭 http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/out/1527602604/242
243: 底名無し沼さん (アウアウウー Saab-vxiR [106.133.41.148]) [sage] 2018/05/30(水) 12:27:23 ID:BbFpq6NGa 大規模な工作物の新築・運営増改築等が規制されており、包括的保 存管理計画の方針と調和するものである。静岡県森林と県民の共生 に関する条例森林と県民が共生していくための努力目標等を規定し ており、特別名勝の保存管理の方法と調和するものである。山梨県 環境基本条例静運営岡県環境基本条例自然と人との共生を確保する ことを目指した理念等をまとめており、特別名勝の保存管理の方法 と調和するものである。−102−山梨県屋外広告物条例静岡迷直 http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/out/1527602604/243
244: 底名無し沼さん (アウアウウー Saab-vxiR [106.133.41.148]) [sage] 2018/05/30(水) 12:27:56 ID:BbFpq6NGa 外広告物条例登山道沿いに規制区域が定められており、広告物のう ち、著運営しく破損し老朽化しているもの、倒壊又は落下のおそれ があるもの、信号機・道路標識等に類似するものなどを規制してい る。安全確保を図ると伴に、優れた景観の保全にも資するものであ り、特別名勝の保存管理の方法と調和するものでもある。指定地エムソ ゙ネ及び周辺地域の安全の確保に関する法令砂防法大沢崩れ源頭部下 方における国の直轄砂防地に関し、砂防事業を推進し、潤井川流域 等の安全確保を図っており、特別名勝地の地形の維持にとって必要 とされる事業を含んでいる。土砂災害警戒区域等におけ運営る土砂 災害防止対策の推進に関する法律南・西斜面に規制地区が広がる。 指定地内の沢地形等における土砂災害を防止し、安全確保を図って いる。以上のことを踏まえ、特別名勝アフィを適切に保存管理する 上で、現状変更等の取扱いに係る共通事項を次運営のとおり定める 。?必要最小限の内容であり、アフィの保存管理上支障をきたすも のでないものとする。?自然公園法・森林法など関係する各法令と の調整を図るものとする。?原則として、外来生物による生態系等 に対する被害の防止を図るものとする運営。?建築物は、その外観 (形態・材料・色彩)が周囲の景観と調和したものとする。?屋外 広告物等の工作物は、その形態・材料・色彩が周囲の景観と調和し たものとする。?砂防事業等の安全確保の措置に関しては、景観と の調和にも十分配慮しつつ進運営めるものとする。?8合目以上の 区域における現状変更等については、静岡県と山梨県の県境が確定 していないため、「県境未確定地(8合目以上)に係る事務処理の 取扱い基準(関係法令編に掲載)」に従い、事務処理を行うものと する。3具体的な施運営策資産全体に関する保存管理計画の具体的 な行動計画については、「現状変更の制限」が挙げられる。なお、 その他の施策については付章の事業計画一覧表に示している。『史 跡アフィ』保存管理計画では、上表において、それぞれの保存小耐 http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/out/1527602604/244
245: 底名無し沼さん (アウアウウー Saab-vxiR [106.133.41.148]) [sage] 2018/05/30(水) 12:28:29 ID:BbFpq6NGa の方法に沿運営った、各地区の現状変更等の取扱基準を次のとおり 定めている。図第1種、第2種区分図(1)第1種保護地区?建築 物の新築・増築・改築及び除却ア建築物の新築・増築は、原則とし て許可しない。ただし、次の各項については、個々の事案ごとに検 討運営するものとする。(ア)かつて歴史的要素として存在しなが ら滅失し現存しないものの復元整備または改変されてしまったもの の原状回復。−103−(イ)宗教活動に必要不可欠で、伝統的工 法・建築様式を用い景観に配慮したものの新築・増築。イ社運営殿 等の歴史的建築物の改築、又は災害によりき損・滅失した場合の復 旧・復元については、規模・形態・工法・色彩・材質等において、 現状を維持するものとする。ウ山小屋等既存の社会的建築物の改築 については、用途、構造、規模等を著しく変更せず運営、遺構等の 保存と景観の保全に努める。?工作物の設置・改修・除却ア工作物 の設置に関しては、周囲の景観にそぐわないものを許可しない。景 観を阻害する既存の工作物は、除却するか更新時に形状・色彩・規 模において改良し、周囲の景観の保全に努運営める。なお、工作物 については、以下の5種類に分類し、その取扱を以下のとおりとす る。(ア)鳥居や碑塔などの宗教的工作物a鳥居や碑塔などについ ては、規模・形態・色彩・材質等に関し現状を維持し、新規の設置 は許可しない。b老朽化に伴う改運営修や安全確保を図る目的で強 度等を向上させる場合には、現状の形態・色彩を踏襲するとともに 、周囲の景観にも調和したものとするよう努める。c顕彰碑等につ いては現状の維持とし、新規の設置を許可しない。(イ)文化財の 活用に資する工作物照明運営設備、文化財等の説明板・地図等の案 内板等については、規模・形態・色彩・材質等に関し、周囲の景観 に調和するものとする。(ウ)登山道の整備に必要な工作物a安全 確保を目的とする道路関連の工作物については、周囲の景観に馴染 む形態・色彩と運営する。b危険防止及び安全管理のための工招曹 http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/out/1527602604/245
246: 底名無し沼さん (アウアウウー Saab-vxiR [106.133.41.148]) [sage] 2018/05/30(水) 12:29:02 ID:BbFpq6NGa については、安全確保の機能を前提として、周囲の景観に馴染んだ 形態・色彩とする。c指導標、屋外広告物等については、アフィ標 識関係者連絡協議会が策定する「アフィにおける標識類総合ガイド ライン運営(仮称)」に沿ったものとする。(エ)学術研究を目的 として設置する工作物計測機器類については、規模・形態・色彩・ 材質等において、景観を阻害しないものとする。(オ)その他の工 作物期限を限って設置する仮設の工作物については、周囲の景観エムソ ゙ネに馴染んだ形態・色彩とする。イ既存の工作物において、史跡と しての本質的価値を有しないものまたは史跡の保存・活用に資する ものでないものについては、老朽化または耐用年数経過等の時点を もって、除却する。?土地の形状・土壌の性質の変更、運営土壌・ 岩石の採取ア土地の形状・土壌の性質を変更する行為、土壌・岩石 の採取は許可しない。ただし、安全確保及び学術研究を目的とする ものついては、この限りでない。イ地面の掘削を伴う復旧・更新・ 整備に当たっては、必要に応じて発掘調査等を運営実施し、その成 果を十分踏まえて遺構・遺物の保存・整備を行う。?動植物の捕獲 ・採取、木竹の伐採・植栽ア動植物の捕獲・採取は許可しない。た だし、安全確保の措置及び学術研究に基づくものについては、この 限りでない。イ木竹の伐採・植栽につ運営いては許可しない。ただ し、次の各項に該当するものについては、この限りでない。(ア) 景観の保全に関わるもの(イ)病害虫木の伐採及び危険木の伐採等 の森林管理及び安全管理に関わるもの。(ウ)崩壊地に対する植栽 。ただし、(ウ)については運営、原則として周辺の在来植生と調 和した植物とする。?登山道・道路等の新設・維持現状の維持に努 め、新設は許可しない。復旧・整備を行う場合には、景観との調和 に努める。増設・改設については、災害復旧または公益上必要と認 められる場合に限り運営認めるものとする。ただし、安全確保の措 置及び国有林野施業実施計画に基づくもの、その他公益上必要高材 http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/out/1527602604/246
247: 底名無し沼さん (アウアウウー Saab-vxiR [106.133.41.148]) [sage] 2018/05/30(水) 12:29:34 ID:BbFpq6NGa められるものについては、この限りでない。(2)第2種保護地区 ?建築物の新築・増築・改築ア建築物の新築・増築は、原則として 許可しない運営。ただし、次の各項についてはこの限りでない。( ア)宗教活動に必要不可欠で、伝統的工法・建築様式を用い景観に 配慮したものの新・増・改築(イ)学術研究、防災、その他の公益 上必要と認められるもので、当該地区以外ではその目的を達成する こ運営とができないと認められるものの新・増・改築。(ウ)苛呼 http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/out/1527602604/247
248: 底名無し沼さん (アウアウウー Saab-vxiR [106.133.41.148]) [sage] 2018/05/30(水) 12:30:06 ID:BbFpq6NGa 確保上必要最小限の新・増・改築イ前述の(ア)から(ウ)の場合 における外観意匠は、和風仕様を原則に以下のとおりとし、細部に ついてはその都度検討する。勾配屋根とし、材料に自然素材運営を 用いるか、色彩及び形態が既存の建築物または周囲の景観になじむ ものとする。屋根材料に自然素材を用いるか、色彩及び形態が既存 の建築物または周囲の景観になじむものとする。壁面ウトイレ等既 存の社会的建築物の改築については、用途、構造、運営規模等を著 しく変更せず、遺構等の保存と景観に配慮するものとする。?工作 物の設置・改修・除却ア工作物の設置に関しては、周囲の景観にそ ぐわないものを許可しない。景観を阻害する既存の工作物は、除却 するか更新時に形状・色彩・規模において運営改良し、周囲の景観 の保全に努める。なお、工作物については、以下の5種類に分類し 、その取扱を以下のとおりとする。(ア)鳥居や碑塔などの宗教的 工作物a鳥居や碑塔などについては、規模・形態・色彩・材質等に 関し現状を維持する。b老朽化に運営伴う改修や安全確保を図る目 的で強度等を向上させる場合には、現状の形態・色彩を踏襲すると ともに、周囲の景観にも調和したものとするよう努める。−104 −−105−(イ)文化財の活用に資する工作物照明設備、文化財 等の説明板・地図等の案運営内板等については、規模・形態・色彩 ・材質等に関し、周囲の景観に調和するものとする。(ウ)登山道 等の整備に必要な工作物a安全確保を目的とする道路関連の工作物 については、周囲の景観に馴染む形態・色彩とする。b危険防止及 び安全管理のた運営めの工作物については、安全確保の機能を前提 として、周囲の景観に馴染んだ形態・色彩とする。c指導標、屋外 広告物については、アフィ標識関係者連絡協議会が策定する「富士 山における標識類総合ガイドライン(仮称)」に沿ったものとする 。(エ運営)学術研究を目的として設置する工作物計測機器類につ いては、規模・形態・色彩・材質等において、景観を阻害しな店漬 http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/out/1527602604/248
249: 底名無し沼さん (アウアウウー Saab-vxiR [106.133.41.148]) [sage] 2018/05/30(水) 12:30:38 ID:BbFpq6NGa のとする。(オ)その他の工作物公園施設等における建築物・工作 物、期限を限って設置する仮設の工作物については、周囲の景観エムソ ゙ネに馴染んだ形態・色彩とする。イ土地の形状・土壌の性質の変更 、土壌・岩石の採取第1種保護地区と同様の取扱基準とする。ウ動 植物の捕獲・採取、木竹の伐採・植栽(ア)動植物の捕獲・採取に ついては、第1種保護地区と同様の取扱基準とする。(運営イ)木 竹の伐採については許可しない。ただし、次の各項に関するものは この限りでない。・病害虫木の伐採及び危険木の伐採等森林管理及 び安全管理に関わるもの。・国有林野施業実施計画に基づくもの。 (ウ)植栽については、原則として周辺の在来運営植生と調和した 植物とする。エ登山道・道路等の新設・維持第1種保護地区と同様 の取扱基準とする。(3)三保松原静岡市教育委員会は、文化財を 保護・育成する立場を堅持し、予想される開発計画との適切な調整 を図るため、文化庁及び静岡県教育委運営員会と協議の上、『名勝 「三保松原」保存管理計画書』及び『名勝「三保松原」保存管理計 画書解説』を平成元年4月15日に改訂し(解説:平成4年10月 29日一部改訂)、現状変更申請等に対応している。名勝三保松原 地内における文化財保護法以運営外の法令・条例による規制は、静 岡県立自然公園条例、静岡県風致地区条例等がある。さらに、指定 地域を特別規制A地区、特別規制B地区、第1種規制地区、第2種 規制地区及び第3種規制地区の5規制地区に分け、管理のための基 本方針を定め、管理運営している。また、『三保松原保存管理計画 書』には、取扱基準に関する解説が下記のとおり明示されている。 詳細は『三保松原保存管理計画書』を参照。?人命の安全を確保す るためのもの−106−?海岸保全上必要なもので、景観等に著し い影響を与運営えないもの。?既存の飛行場の各設備の整備?都市 公園としての整備?学校、体育施設等の25mを越えない照明及び 旗柱類?松の生立木に対する管理団体との協議?伐採に伴う植勢喝 http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/out/1527602604/249
250: 底名無し沼さん (アウアウウー Saab-vxiR [106.133.41.148]) [sage] 2018/05/30(水) 12:31:11 ID:BbFpq6NGa 力図5規制地区区分図なお、現状変更については、下表の基準を適 用運営する。表地区施策内容特別規制A地区特別規制B地区(1) 本地区に係る現状変更等のうち、次のア又はイに該当するものを対 象とする。ア階数が2以下で、かつ、地階を有しない木造又は鉄骨 造の建築物であって、建築面積(増築又は改築にあっては、運営増 築又は改築後の建築面積)が120?を超え1,000?以下のも ので3月以内の期限を限って設置されるものの新築、増築又は除却 イ道路の設置、改修又は除却(当該道路の設置期間が1年以内のも のに限る)(2)(1)の現状変更等についての許運営可の基準は 、次のとおりとする。ア(1)のアについては、当該建築物が公共 性の高いもの又は広く一般の利用に供されるものであって、景観等 に著しい影響を与えず、かつ、その設置期間終了後に原状に復され ることが確実な場合でなければ、原則とし運営て認めない。イ(1 )のイについては、当該道路が海岸保全のために必要な工事に伴っ て設置されるものであって、その設置期間終了後に原状に復される ことが確実な場合でなければ、原則として認めない。第1種規制地 区(1)本地区に係る現状変更等運営については、その全部を対象 とする。(2)(1)の現状変更等についての許可の基準は、次の とおりとする。本地区における次のアからカまでのいずれかに該当 する現状変更等については、原則として認めない。ア高さが17m を超える工作物(学校施運営設、体育施設その他の教育又は文化に 関する施設における照明灯、旗柱その他これに類するもの(以下「 施設内照明灯等」という。)にあっては、その高さが25mを越え るもの)イ高さが17m以下の工作物の増築又は改築であって、増 築又は改築後の運営工作物の高さが17m(施設内照明灯等にあっ ては、25m)を超える場合ウ高さが17mを超える工作物の増築 又は改築であって、増築又は改築後の工作物の高さが増築又は改築 前のもの(施設内照明灯等にあっては、25m)を超える場合貯彰 http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/out/1527602604/250
251: 底名無し沼さん (アウアウウー Saab-vxiR [106.133.41.148]) [sage] 2018/05/30(水) 12:31:44 ID:BbFpq6NGa 模、形運営態、意匠又は色彩が景観を損なうおそれがあると認めら れる工作物の新築、増築、改築又は除却オ環境を損なうおそれがあ ると認められる塵芥、汚泥、産業廃棄物その他こ−107−れに類 するものの投棄又は埋立てカ松の生立木の枝打ち又は伐採(所有エムソ ゙ネ者及び管理団体による同意のある場合を除く。)第2種規制地区 (1)本地区内の現状変更等については、その全部を対象とする。 (2)(1)の現状変更等についての許可の基準は、次のとお底賠 http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/out/1527602604/251
252: 底名無し沼さん (アウアウウー Saab-vxiR [106.133.41.148]) [sage] 2018/05/30(水) 12:32:17 ID:BbFpq6NGa する。本地区における次のアからカまでのいずれかに該運営当する 現状変更等については、原則として認めない。ア高さが21mを超 える工作物(施設内照明灯等にあってはその高さが25mを超える もの)の新築イ高さが21m以下の工作物の増築又は改築であって 、増築又は改築後の工作物の高さが21m(施運営設内照明灯等に あっては、25m)を超える場合ウ高さが21mを越える工作物の 増築又は改築であって、増築又は改築後の工作物の高さが増築又は 改築前のもの(施設内照明灯等にあっては、25m)を超える場合 エ規模、形態、意匠又は色彩が景観を運営損なうおそれがあると認 められる工作物の新築、増築、改築又は除却オ環境を損なうおそれ があると認められる塵芥、汚泥、産業廃棄物その他これに類するも のの投棄又は埋立てカ松の生立木の枝打ち又は伐採(所有者及び管 理団体による同意のある場合運営を除く。)第3種規制地区(1) 本地区内の現状変更等については、その全部を対象とする。(2) (1)の現状変更等についての許可の基準は、次のとおりとする。 本地区における次のアからウまでのいずれかに該当する現状変更等 については、原則と運営して認めない。ア規模、形態、意匠又は色 彩が景観を損なうおそれがあると認められる工作物の新築、増築、 改築又は除却イ環境を損なうおそれがあると認められる塵芥、汚泥 、産業廃棄物その他これに類するものの投棄又は埋立てウ松の生立 木の枝打ち運営又は伐採(所有者及び管理団体による同意のある場 合を除く。)−108−第5章緩衝地帯の保存管理本章では、富士 山の世界文化遺産としての価値を将来にわたり適切に保存・管理す るために緩衝地帯を設け、その施策について記述する。アフィの効 果運営的かつ確実な保存管理を行うためには、地元関係者の協力・ 助言が不可欠であることから、関係自治体・地域住民・観光関係者 ・神社関係者で構成する「山梨県保存管理計画策定協力者会議」( 第1章表)を平成年月に、「静岡県保存管理計画協力者部会運東駅 http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/out/1527602604/252
253: 底名無し沼さん (アウアウウー Saab-vxiR [106.133.41.148]) [sage] 2018/05/30(水) 12:32:51 ID:BbFpq6NGa (第1章表)を平成年月にそれぞれ設置した。協力者部会の委員そ れぞれの立場から、アフィを良好な状態で守っていくための課題や 、今後検討する必要があると考えられる事項等を幅広く提案してい る。1現状の把握現在、アフィの緩衝地帯において運営は、自然公 園法、森林法、都市計画法及び山梨県、静岡県の各関係市町村が定 める条例、計画の下に、資産の周辺環境について万全な保護措置が とられている。緩衝地帯の範囲については、行政界・自然地形・道 路等の明確な境界などを考慮しつつ、資産運営の保護に必要不可欠 な範囲を設定した。現在、緩衝地帯において構成資産の顕著な普遍 的価値を著しく低下させるような開発は計画されていないが、今後 計画、実施されるおそれも想定しなければならない。また、自然環 境についても同様である。構成資運営産の所在地域における自然災 害については、台風・大雨・地震・洪水・噴火などが想定され、そ れぞれについて綿密な防災対策が講じられている。保全管理区域に ついては、各々の構成資産間の関係を良好に保ち、アフィの景観の 一体性・連続性を保証す運営るために、緩衝地帯を含め広く設定し た。設定については、アフィを周辺から展望した際、資産範囲を含 め良好な景観を形成する範囲を基準としている。図緩衝地帯全体図 以下にそれぞれの現状を記す。(1)アフィ山体及び登山道A富士 山(御中道含む運営)標高約1,500m以上は構成資産内に含ま れている。A1山頂信仰遺跡(御鉢巡り含む)標高約1,500m 以上は構成資産内に含まれている。A2大宮・村山口登山道標高約 1,500m以上は構成資産内に含まれている。A3須山口登山道 標高約運営1,500m以上は構成資産内に含まれている。A4須 走口登山道標高約1,500m以上は構成資産内に含まれている。 標高約1,500m〜800mにおいては、保全管理区域として保 護されている。A5吉田口登山道全体が緩衝地帯で保護されていエムソ ゙ネる。A6北口本宮冨士浅間神社A7西湖A8精進湖A9本栖花丈 http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/out/1527602604/253
254: 底名無し沼さん (アウアウウー Saab-vxiR [106.133.41.148]) [sage] 2018/05/30(水) 12:33:26 ID:BbFpq6NGa 2)信仰B1アフィ本宮浅間大社B2山宮浅間神社B3村山浅間神 社B4須山浅間神社B5冨士浅間神社全体が緩衝地帯で保護されB 6河口浅間神社ている。B7冨士御室浅間神社B8御師運営住宅B 9山中湖B10河口湖B11忍野八海B12船津胎内樹型B13吉 田胎内樹型B14人穴富士講遺跡(人穴浅間神社)B15白糸の滝 (3)眺望C1三保松原海浜に面した南側のエリアが構成資産であ り、水際線から50mの範囲については、海岸運営法により保護さ れている。北側エリアは緩衝地帯として保護されている。2保全管 理の基本的な考え方各構成資産の保存計画の策定状況については、 本推薦書の7.資料、e)参考文献、3)保存管理計画書に示すと おりである。特に山梨県・静岡県教育運営委員会は、文化庁及び関 係各市町村の教育委員会との十分な調整の下に『「アフィ」包括的 保存管理計画』を策定し、資産の全体を視野に入れた総括的な保存 管理を行っている。包括的保存管理計画に定めた基本方針に基づき 、管理団体である県・市町村運営が個々の重要文化財、史跡、特別 名勝又は名勝、特別天然記念物又は天然記念物の保存管理計画を策 定し、具体的で適切な保存管理に当たっている。これらの保存管理 計画を要約したものについては、付属資料に示すとおりである(別 添参考資料)。「富運営士山」を総体として保全するためには、構 成資産のみならず緩衝地帯をも含め、資産に影響を及ぼす人工物な どを適切に制御していく必要がある。そのため、構成資産の本質的 な価値に負の影響を与える可能性のある人工物や開発については、 たとえそれ運営が緩衝地帯におけるものであってもできる限り抑制 することとし、やむを得ず設置する場合であっても、最小限の数量 ・規模とするとともに、色彩等の観点から景観にも十分配慮するよ う関係者への理解と協力を求めることとしている。−109−−1 1運営0−なお、既存の鉄柱・看板・広告塔など構成資産に影響を 及ぼすものについては、撤去または修景に努め、公益上必要と曖乳 http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/out/1527602604/254
255: 底名無し沼さん (アウアウウー Saab-vxiR [106.133.41.148]) [sage] 2018/05/30(水) 12:33:58 ID:BbFpq6NGa られる施設については、現状の利用状況を尊重しつつ、将来的に撤 去又は移転等について検討するとともに、当面の間、資産に運営対 する影響の軽減を図ることとする。(1)緩衝地帯等の設定と行為 規制緩衝地帯等(保全管理区域)は、資産と密接に関連する丘陵・ 河川・樹木などの自然的要素をはじめ、埋蔵文化財、歴史的な建築 物、歴史的な出来事に関する伝承地などの歴史的要運営素のほか、 資産の活用に関する施設、市街地を構成する建築物又は工作物夜雄 http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/out/1527602604/255
256: 底名無し沼さん (アウアウウー Saab-vxiR [106.133.41.148]) [sage] 2018/05/30(水) 12:34:32 ID:BbFpq6NGa 路・鉄道及びそれらの関連施設、その他の人工物などの人文的要素 により構成される。緩衝地帯等においては、資産の周辺に良好に残 る自然的要素及び歴史的要素を保全すると運営ともに、人文的要素 については資産を保護するための緩衝地帯の特質にふさわしいもの となるよう適切に誘導することが必要である。したがって、そのた めに緩衝地帯の範囲を適切に確保するとともに、自然公園法や山梨 県、静岡県関係各市町村が定める運営条例に基づき行為規制を行い 、緩衝地帯の保全対策を講ずることとしている。緩衝地帯等の範囲 については、地籍境界・行政界・道路等の明確な境界などを考慮し た上で、資産の顕著な普遍的価値を適切に保護することが可能であ ることを前提として定め運営ている。緩衝地帯において行われる建 築物及び工作物の新築・増築・改築、土地の形質変更等に係る行為 、木竹の伐採については、許可制や届出制に基づく規制を設けてお り、これらの行為に関する重要な事項については、特に関係各市町 村の景観審議会運営等による調査、審議に基づき、関係市町村が事 前に適切な指導や助言を行うこととしている。緩衝地帯は大きく3 つの方法により保護措置が講じられている。一番目は自然公園法( 山梨県のほぼ全域)、二番目は景観法に基づく各市町村の景観条例 及び景運営観計画(山梨県忍野村・静岡県富士市・富士宮市ほか) 、三番目が各市町村独自の景観条例や土地利用事業指導要綱(山梨 県富士吉田市の一部・静岡県裾野市・御殿場市・小山町)である。 三番目の地域に関しては将来的に二番目の保護措置に移行する予エムソ ゙ネ定である。なお、三保松原などいくつかの資産においては、資産 範囲が文化財としての登録範囲よりも狭く設定されているため、緩 衝地帯の一部は文化財保護法により保護されている。これらの地域 では適用する法令等に違いはあるが、緩衝地帯において運営行われ る建築物・工作物の新築、増築、改築、土地の形質変更等に係る行 為については、許可制や届出制に基づく規制が定められ、資産怨台 http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/out/1527602604/256
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