[過去ログ]
/ ´,_ゝ`\初心者のための富士山登山入門131.02m 【IP表示なし】 (270レス)
/ ´,_ゝ`\初心者のための富士山登山入門131.02m 【IP表示なし】 http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/out/1530285766/
上
下
前
次
1-
新
通常表示
512バイト分割
レス栞
このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索
歴削→次スレ
栞削→次スレ
過去ログメニュー
112: 底名無し沼さん [sage] 2018/06/30(土) 03:05:04 ID:fQcMv/55 センター(山頂と富士宮口新五合目)」、「アフィ安全指導センタ ー(吉田口六合目)」と運営「アフィ衛生センター(富士宮口八合 目)」が設けられている。また、富士宮口のすべて、吉田口七合目 以上のほとんどの山小屋にはAEDが設置されている。(御殿場口 はなし、須走口は1軒・東アフィ荘)4)来訪者及び観光の圧力富 士山の構成資産運営のうち私有財産である小佐野家住宅(御師住宅 )を除いた資産はすべて公開されている。ただし山体資産範囲につ いては登山道及び山頂部以外は土地所有者(国、県、アフィ本宮浅 間大社)の了解が必要であり、安全上の観点からも県が登山道から の逸脱運営を好ましくない行為として事実上立入を制限している。 山体以外の資産については、き損・悪戯・盗難等の被害から建造物 等の構成資産を護るために、防犯警備施設を設置するとともに巡視 及び監視の体制を整備し(山宮・村山・人穴等では防犯システムエムソ ゙ネは採用されていない)、来訪者によるゴミの増加等に対しても地 域住民や関係市町村が適切な管理を行っていることから、観光によ る圧力が資産の価値を著しく低下させるようなことは起こり得ない 。山体に関しては、観光客によるごみ及びし尿、並びに運営自動車 で訪れる来訪者(アフィスカイラインでは4月〜11月の合計で年 平均127,000台・1999〜2009年、富士スバルライン で年平均410,000台・2006〜2008年)による環境へ の負荷及び混雑の軽減を目的に以下の対策を行運営った。ごみに関 しては国・県及びNPO法人(アフィネットワーク・アフィクラブ )、ボランティアによ51る清掃作業が活発に実施されるとともに (平成20年実績・92回、約64t、延べ参加人数約7000名 )、外国人も含め登山者に対してマナ運営ー向上を呼びかけ、登山 道周辺のごみは減少している。山頂部で発生するごみについては山 小屋組合(アフィ吉田口旅館組合等)により、山麓に搬出し、適切 に管理・処理されている。し尿対策に関しては登山道及び山小魅壁 http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/out/1530285766/112
113: 底名無し沼さん [sage] 2018/06/30(土) 03:05:46 ID:fQcMv/55 トイレ48箇所を2006年運営までにバイオ処理式等に改良し、 環境への負荷を軽減した。さらに、登山者の増加や設備の老朽化に 対応するため、環境配慮型トイレ適正管理委員会を設けて対策を検 討しており、今後は業者と連携を密にしてメンテナンスをきちんと していくことが確認運営された。自動車に関しては、土日・休日を 中心に各登山道の利用者数に応じて自家用車の利用を規制し(利用 者の多い富士スバルラインで最大12日間、利用者の少ない御殿場 口はなし)、山麓の臨時駐車場と五合目駐車場間のシャトルバスに よる輸送を運営行っている。吉田口においては2011年夏には富 士吉田IC付近に1400台の駐車場を整備し、自家用車の利用規 制を15日に拡大する予定である。5)資産と緩衝地帯の居住者人 口構成資産内人口:人緩衝地帯内人口:人合計:人集計年:201 0運営年No.構成資産の名称構成資産範囲内人口(人)緩衝地帯 内人口(人)合計(人)アフィA1山頂信仰遺跡A2大宮・村山口 登山道A3須山口登山道A4須走口登山道A5吉田口登山道A6北 口本宮冨士浅間神社A7西湖A8精進湖AA9本栖湖B1富運営士 山本宮浅間大社B2山宮浅間神社B3村山浅間神社B4須山浅間神 社B5冨士浅間神社(須走浅間神社)B6河口浅間神社B7冨士御 室浅間神社B8御師住宅52B9山中湖B10河口湖B11忍野八 海B12船津胎内樹型B13吉田胎内樹型B14人運営穴冨士講遺 跡B15白糸ノ滝C三保松原535.資産の保護の管理a)所有関 係各構成資産の所在地及び所有者については、以下に記すとおりで ある。b)法に基づく指定保護資産を構成する重要文化財に指定さ れた「記念工作物」「建造物群」、史跡、運営特別名勝又は名勝、 54特別天然記念物又は天然記念物に指定された「遺跡」は、古社 寺保存法(1897年制定)、史蹟名勝天然紀念物保存法(191 9年制定)、国宝保存法(1929年制定)などの下に適切な保護 が行われてきた。また、1950運営年には、それらの諸法を添慶 http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/out/1530285766/113
114: 底名無し沼さん [sage] 2018/06/30(土) 03:06:25 ID:fQcMv/55 ・改革して文化財保護法が制定され、それ以後、現在に至るまで、 個々の構成資産はこの法律の下に万全の保護措置が講じられてきた 。アフィの山体及び北側の構成資産の範囲においては、さらに国立 公園法(1936年制定運営)、それを改定した自然公園法(19 57年制定)により、その優れた自然の風景地が保護されてきた。 17個の構成資産の指定保護の状況については、以下に示すとおり である。(A)アフィ1936年2月1日:富士箱根国立公園侵聴 http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/out/1530285766/114
115: 底名無し沼さん [sage] 2018/06/30(土) 03:07:05 ID:fQcMv/55 定(1952年運営10月7日:名勝アフィの指定1952年11 月22日:特別名勝アフィの指定1966年10月6日:特別名勝 アフィの指定地域の変更(A1)山頂信仰遺跡(特別名勝範囲内・ Aに同じ)史跡アフィの指定予定(A2)大宮・村山口登山道史跡 アフィ運営の指定予定(A3)須山口登山道(一部のみ特別名勝範 囲外・範囲内はAに同じ)史跡アフィの指定予定(A4)須走口登 山道史跡アフィの指定予定(A5)吉田口登山道(特別名勝範囲内 ・Aに同じ)史跡アフィの指定予定(A6)北口本宮冨士浅間神エムソ ゙ネ社1907年8月28日:特別保護建造物(富士嶽神社境内東宮 本殿)の指定1953年3月31日:重要文化財北口本宮冨士浅間 神社本殿の指定1953年3月31日:重要文化財北口本宮冨士浅 間神社西宮本殿の指定史跡アフィの指定予定(A7)西運営湖19 36年2月1日:富士箱根国立公園の指定(名勝富士五湖の指定予 定55(A8)精進湖1936年2月1日:富士箱根国立公園の指 定(名勝富士五湖の指定予定(A9)本栖湖※本栖湖からの展望面 含む1926年2月24日:天然紀念物アフィ運営原始林の指定1 936年2月1日:富士箱根国立公園の指定(2010年3月8日 :天然記念物アフィ原始林及び青木ヶ原樹海の指定名勝富士五湖の 指定予定(B1)アフィ本宮浅間大社1907年5月27日:特別 保護建造物浅間神社本殿の指定194運営4年11月7日:天然紀 念物湧玉池の指定1952年3月29日:特別天然記念物湧玉池の 指定史跡アフィの指定予定(B2)山宮浅間神社史跡アフィの指定 予定(B3)村山浅間神社史跡アフィの指定予定(B4)須山浅間 神社史跡アフィの指定予定(運営B5)冨士浅間神社(須走浅間神 社)史跡アフィの指定予定(B6)河口浅間神社史跡アフィの指定 予定(B7)冨士御室浅間神社1985年5月18日:重要文化財 冨士御室浅間神社本殿の指定史跡アフィの指定予定(B8)御師住 宅1976年5月2運営0日:重要文化財小佐野家住宅の指定抄化 http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/out/1530285766/115
116: 底名無し沼さん [sage] 2018/06/30(土) 03:07:43 ID:fQcMv/55 文化財旧外川家住宅の指定予定(B9)山中湖561936年2月 1日:富士箱根国立公園の指定(名勝富士五湖の指定予定(B10 )河口湖1936年2月1日:富士箱根国立公園の指定(名勝富士 五湖の指定運営予定(B11)忍野八海1934年5月1日:天然 紀念物忍野八海の指定(B12)船津胎内樹型1929年12月1 7日:天然紀念物船津胎内樹型の指定(B13)吉田胎内樹型19 29年12月17日:天然紀念物吉田胎内樹型の指定(B14)人 穴運営富士講遺跡史跡アフィの指定予定(B15)白糸ノ滝193 6年2月1日:富士箱根国立公園の指定(1936年3月6日:名 勝及天然紀念物白糸ノ滝の指定(C)三保松原1922年3月8日 名勝三保松原の指定1977年4月1日名勝三保松原の一部運営指 定解除1990年3月29日名勝三保松原の追加指定及び一部指定 解除c)保護の実施手段1)資産各構成資産については、遺跡、記 念工作物、建築物群のみならず、それらと密接な関連を持つ展望線 など、アフィの本質的価値を構成する諸要素を厳格運営かつ的確に 把握し、それらをすべて含む範囲について、価値の中核をなす部分 は文化財保護法の下に指定(特別名勝又は名勝、特別天然記念物又 は天然記念物、重要文化財、史跡)され、また、価値の中核をなす 部分を取り囲む地域の大部分は自然公園法運営の下に国立公園(国 立公園、県立自然公園)に指定している。これら範囲のうち、富士 山の顕著な普遍的価値を証明するために必要不可欠な範囲を資産範 囲とした。これらの範囲の大部分においては、国の許可無くそれら の現状を変更することはできない運営。文化財保護法、自然公園法 の及ばない地域は国有林であり、開発行為が行われることはない。 また、森林法に基づき森林の伐採に関しても適切な管理が行われて いる。文化財保護法の定めるところにより、特別名勝又は名勝、特 別天然記念物又は天然記運営念物、重57要文化財、史跡の保存管 理・修理・公開については、所有者又は管理団体が適切に行う夫顧 http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/out/1530285766/116
117: 底名無し沼さん [sage] 2018/06/30(土) 03:08:22 ID:fQcMv/55 を原則としている(法第31条・第32条の2、第113条・第1 15条・第119条)。また、自然公園法が定めるところにより、 国立公園の管理運営と保護については、国又は管理団体が適切に行 うことを原則としている(法第9条、第37条、第38条、第39 条)。重要文化財に指定されている建造物の修理に関して、部材の 痕跡調査などから判明した原型への復元などの現状変更等を行おう とする運営ときや、特別名勝又は名勝、特別天然記念物又は天然記 念物、史跡の指定地内において現状変更等を行おうとするときは、 あらかじめ文化庁長官の許可を得なければならない(法第43条・ 第125条)。文化庁長官は国が設置し、イコモス国内委員会委エムソ ゙ネ員を多数含む文化審議会文化財分科会に対して当該現状変更等に 関する諮問を行い、その答申を経て許可することとしている。した がって、資産の現状を変更する場合には、学術的かつ厳密な審査に 基づく許可を必要としている。また、国立公園(特別保運営護地区 及び特別地域)の現状変更については、あらかじめ環境大臣の許可 を得なければならない(法第13条、第14条)。特別名勝又は名 勝、特別天然記念物又は天然記念物、重要文化財、史跡の管理と修 理に対しては、必要に応じて国が経費を補助し運営、技術的指導を 行うこととしている(法第35条・第47条・第118条)。国立 公園の管理と保護は国が費用を負担する(法43条)。また、管理 団体が管理と保護を行う場合、国が必要な情報の提供又は指導・助 言を行う(法42条)。資産範囲の国運営有林については森林施業 計画により皆伐は年5haにとどめるなど景観への影響を最小限に 留めるよう適切に保護・管理されている。加えて国有林の大部分で ある保安林は指定施行要件(保安林の種別ごとに異なる。)に合致 しない伐採等には都道府県知運営事の許可が必要である(法34条 )。2)緩衝地帯緩衝地帯の全域においては、文化財保護法、自然 公園法、景観法(それに基づく景観条例及び景観計画)、森林胴目 http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/out/1530285766/117
118: 底名無し沼さん [sage] 2018/06/30(土) 03:09:04 ID:fQcMv/55 砂防法、海岸法、又は関係各県・市町村が定める条例等の下に資産 の周辺環境について運営万全な保全措置が講じられている。緩衝地 帯の範囲については、資産から眺望できる山の稜線のほか、法律・ 条例等に基づく境界、地籍境界、行政界、道路等の明確な境界など を考慮しつつ、資産の保護に必要不可欠な範囲を定めた。山体の緩 衝地帯につ運営いてはアフィを周辺ないし構成資産から展望した際 、資産範囲を含め良好な景観を形成する範囲を基準としている藍膝 http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/out/1530285766/118
119: 底名無し沼さん [sage] 2018/06/30(土) 03:09:46 ID:fQcMv/55 の範囲の中には演習場を挟んで、三保松原以外のすべての構成資産 が含まれる。緩衝地帯において行われる建築物及び工作物の新築・ 増運営築・改築、土地の形質変更等に係る行為、木竹の伐採につい ては、許可制や届出制に基づく規制を設けており、これらの行為に 関する重要な事項については、特に関係各市町村の景観審議会等に よる調査、審議に基づき、関係市町村が事前に適切な指導や運営助 言を行うこととしている。なお、緩衝地帯設定の考え方や、行為規 制等の詳細については、本推薦書の付属資料及び別添参考資料を参 照されたい。緩衝地帯は大きく3つの方法により保護措置が講じら れている。一番目は自然公園法(山梨県のほぼ全域運営)、二番目 は景観法に基づく各市町村の景観条例及び景観計画(静岡県富士市 ・富士宮市ほ58か)、三番目が各市町村独自の景観条例や土地利 用事業指導要綱(山梨県富士吉田市の一部・静岡県裾野市・御殿場 市・小山町)である。三番目の地域に関し運営ては将来的に二番目 の保護措置に移行する予定である。なお、三保松原などいくつかの 資産においては、資産範囲が文化財としての登録範囲よりも狭く設 定されているため、緩衝地帯の一部は文化財保護法により保護され ている。これらの地域では適用す運営る法令等に違いはあるが、緩 衝地帯において行われる建築物・工作物の新築、増築、改築、土地 の形質変更等に係る行為については、許可制ないし承認制・届出制 に基づく規制が定められ、資産の周辺環境の万全な保護措置が講じ られている。緩衝地帯に運営適用される諸法令等の概略法令名対象 地区規制内容許認可文化財保護法三保松原(一部)現状変更文化庁 長官の許可自然公園法(国立公園)山体・静岡県・山梨県工作物の 新築等、ごみ捨て又は放置、木竹の採取、土石の採取、車馬の乗り 入れ等環境大臣運営の許可(特別地域)、届出(普通地域)自然公 園法(県立自然公園)県立自然公園条例三保松原(一部)工作物の 新築等、ごみ捨て又は放置、木竹の採取、土石の採取、車馬の貪盟 http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/out/1530285766/119
120: 底名無し沼さん [sage] 2018/06/30(土) 03:10:25 ID:fQcMv/55 入れ等県知事の許可(特別地域)、命令景観条例及び景観計画(景 観法に運営基づく)富士市・富士宮市静岡市・忍野村・山中湖村・ 富士河口湖町建築物の新築等、工作物の新設等、開発行為、土石の 採取・堆積等(高さ・色彩・形状を規制)市町村長への届出勧告、 指導・要請(問題があった場合)景観条例(自主条例)富士吉田エムソ ゙ネ市建築の新築等市長への届出勧告、助言・指導土地利用事業指導 要綱裾野市・御殿場市・小山町土地利用事業市長・町長の承認森林 法(保安林指定施業用件)保安林(土砂流出防備保安林)(保健保 安林)(水源涵養保安林)立木の伐採(原則択抜※水源運営涵養保 安林除く)県知事の許可砂防法(静岡県砂防指定地管理条例)砂防 指定地(富士宮市等)施設又は工作物の新築等、竹木の伐採等、土 地の形状変更、土石の採取・集積又は投棄等県知事の許可海岸法三 保松原(海岸の水際線から50mの範囲)土石運営の採取、施設等 の新設、土地の掘削等海岸管理者(静岡県河川砂防管理室)の許可 県有林管理計画山梨県県有林なし(水土保全林)(森林と人との共 生林)立木の伐採皆伐〜禁伐59(資源の循環利用林)なお、緩衝 地帯の外側に広がる市街地のうち富士運営山の主要な眺望(北側で は河口湖・山中湖北部から眺望したアフィ、南側では三保松原から 眺望したアフィ)に若干の影響を及ぼす範囲については、日本政府 が自主的に保護する範囲として「保全管理区域」を設定している。 ?資産に影響する可能性があ運営る個別の開発計画企業立地促進法 に基づく静岡県東部地域基本計画(静岡県及び14市町)2009 年2月策定市町村森林整備計画(富士宮市・富士市・裾野市・御殿 場市・小山町)2006年4月策定e)資産の保存管理計画又はそ の他の保存管理体制運営構成資産のうち、史跡又は特別名勝・名勝 、特別天然記念物・天然記念物に指定されている土地及びその範囲 に立つ建造物(重要文化財含む)については、1919年に制定さ れた史蹟名勝天然紀念物保存法及び1950年以降においては再模 http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/out/1530285766/120
121: 底名無し沼さん [sage] 2018/06/30(土) 03:11:02 ID:fQcMv/55 財保護法に運営基づく段階的な指定により保護措置がとられ、史跡 等の管理団体である各市町村と静岡県・山梨県が個別に保存管理計 画を策定して適正な保存管理に当たっている。さらに、2011年 には、資産を構成する重要文化財、史跡、特別名勝又は名勝、特別 天運営然記念物又は天然記念物について、静岡県・山梨県が文化庁 、所有者である宗教法人・個人、史跡等の管理団体である各市町村 との調整の下に構成資産の全体を対象とする包括的保存管理計画を 策定し、保存管理全体の整合を図る予定である。上記した各運営構 成資産の保存管理計画の概要と資産全体を対象とする包括的保存管 理計画の全文については、本推薦書付属資料−として添付している 。1)保存管理計画各構成資産の保存計画の策定状況については、 本推薦書の7.資料、e)参考文献、3)保存管理運営計画書に示 すとおりである。特に静岡県・山梨県教育委員会は、文化庁及び関 係各市町村の教育委員会との十分な調整の下に『世界遺産アフィ包 括的保存管理計画』を策定し、資産の全体を視野に入れた総括的な 保存管理を行う予定である。包括的保存管運営理計画に定める基本 方針は、次の5点である(別添参考資料)。(1)構成資産の適切 な保存管理(2)周辺環境を含めた一体的な保全(3)経過観察の 実施(4)整備・公開・活用推進(5)保存管理体制の整備と運営 包括的保存管理計画に定めた上記運営の基本方針に基づき、管理団 体である県・市町村が個々の重要文化財、史跡、特別名勝又は名勝 、特別天然記念物又は天然記念物の保存管理計画を利用し、具体的 で適切な保存管理に当たる予定である。これらの保存管理計画を要 約したものについては、運営付属資料に示すとおりである(別添参 考資料)。「アフィ」を総体として保全するためには、構成資産の みならず緩衝地帯をも含め、資産に影響を及ぼす人工物などを適切 に制御していく必要がある。そのため、構成資産の本質的な価値に 負の影響を与え運営る可能性のある人工物や開発については、拙養 http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/out/1530285766/121
122: 底名無し沼さん [sage] 2018/06/30(土) 03:11:43 ID:fQcMv/55 えそれが緩衝地帯におけるものであってもできる限り抑制すること とし、やむを得ず設置する場合であっても、最小限の数量・規模と するとともに、色彩等の観点から景観にも十分配慮するよう関係者 への理運営解と協力を求める予定である。なお、既存の鉄柱・看板 ・広告塔など構成資産に影響を及ぼすものについては、撤去または 修景に努め、公益上必要と考えられる施設については、現状の利用 状況を尊重しつつ、将来的に撤去又は移転等について検討するとエ格芽 http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/out/1530285766/122
123: 底名無し沼さん [sage] 2018/06/30(土) 03:12:23 ID:fQcMv/55 ゙ネともに、当面の間、資産に対する影響の軽減を図ることとする予 定である。図保存管理計画の構造図「アフィ」包括的保存管理計画 62各構成資産の都市計画保存管理計画等観光計画(山梨県・静岡 県・各市町村)整備計画等632)保存管理体制包括的運営保存管 理計画に定めた上記の基本方針に基づき、静岡県・山梨県と関係市 町村は、広範囲にわたるアフィの構成資産及び緩衝地帯を包括的保 存管理計画に基づき統一的に管理するため「アフィ世界遺産両県協 議会」(以下「両県協議会」という。仮称)及運営びその支部組織 である「静岡県世界遺産協議会」・「山梨県世界遺産協議会」(以 下両者をまとめて「各県協議会」という。仮称)を設置し、各構成 資産を成す重要文化財、史跡、特別名勝又は名勝、特別天然記念物 又は天然記念物の保存管理計画を共通運営の基準に基づき確実に実 行する予定である。両県協議会及び各県協議会は、資産及びその周 辺地域において、国・静岡県・山梨県・関係市町村等・民間団体等 が実施する予定の事業等についての情報を総合的に把握し、それぞ れの事業が、資産の保存管理運営に負の影響を及ぼすことなく、適 切に実施されるように関係各機関の連絡・調整を行う。両県協議会 ・各県協議会における調整結果に基づき、静岡県・山梨県及び関係 市町村は、民間事業者等に対して権限に基づく適切な指導や助言を 行うこととする予定運営である。また、両県協議会には国関係機関 (文化庁・環境省・国土交通省・防衛省・林野庁)、国内の大学及 びイコモス会員等の研究者・専門家が参加し、学術的な観点からの 助言を行う予定である。各県協議会の下には、各県庁内の実務担当 者レベルの運営調整組織として、静岡県(山梨県)庁内連絡会議を 設置するとともに、各市町村担当者や民間業者(観光協会、登山組 合、神社関係者)などの代表者との調整組織として静岡県(山梨県 )保存管理協力者会議を設置し、十分な連携を図る予定である。さ ら運営に、静岡県・山梨県文化財保護審議会をはじめ各市町村律労 http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/out/1530285766/123
124: 底名無し沼さん [sage] 2018/06/30(土) 03:13:03 ID:fQcMv/55 財調査委員会は指定文化財及び文化財全体に関する事項を審議し、 それぞれ、静岡県・山梨県教育委員会及び直接的な構成資産の管理 を行う各市町村教育委員会に対して建議を行っている。これ運営ら の組織の運営は静岡県・山梨県の世界遺産推進課が行い、専門の職 員名により業務が行われる。また、アフィ文化課世界遺産推進係を 設置した富士宮市教育委員会や世界遺産推進室を設置した富士吉田 市をはじめ、各市や市町村教育委員会においても構運営成資産の保 存管理を担当する専門の職員を定めている。これらの組織体制につ いては、さらなる充実化に努める予定である。なお、上記の体制に ついては現在登録準備のために設置され、実質的に機能している組 織を改変・名称変更・役割変更するもので運営あり、その運営に関 して問題は生じない。図「アフィ」に係る保存管理の組織体制図( 仮案・今後変更の可能性大)64アフィ世界遺産両県協議会(構成 )静岡県、山梨県、関係市町村学識経験者等国関係機関(文化庁、 環境省、国土交通省、防衛省、林運営野庁)f)財源及び財政的水 準各構成資産の管理については、それぞれの所有者又は管理団体が 行っている。特に「記念工作物」、「建造物群」の修理を行う場合 には、小修理その他特別な場合を除いて国が必要に応じて経費の5 0開発事業者、地域住民運営、関係者静岡県世界遺産協議会山梨県 世界遺産協議会(委員)行政:静岡県、関係市町(委員)行政:山 梨県、関係市町村等民間:観光協会、登山組合、神社関係者等民間 :観光協会、山小屋組合、静岡県保存管理協力者会議(委員)関係 市町(企画・都運営市計画・文化財担当)観光関係者、登山組合、 神社関係者等神社、関係者等静岡県庁内連絡会議山梨県庁内連絡会 議(委員)関係課等(委員)関係課等山梨県保存管理協力者会議( 委員)関係市町村(企画、都市計画、文化財担当)観光関係者、山 小屋組運営合、神社関係者等65〜85%の補助金を交付している 。「遺跡」である史跡、特別名勝又は名勝、特別天然記念物又不筋 http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/out/1530285766/124
125: 底名無し沼さん [sage] 2018/06/30(土) 03:13:42 ID:fQcMv/55 然記念物において発掘調査・修理・整備の事業を行う場合にも、国 が必要に応じて経費の50%の補助金を交付している。これらのエムソ ゙ネ国の補助金に併せて、静岡県・山梨県は国の補助金相当額を控除 した額の50%に相当する額以内の補助金を交付し、構成資産所在 の市町村が同内容の補助金を交付する予定である。また、重要文化 財、史跡、特別名勝又は名勝、特別天然記念物又は天然運営記念物 において、それぞれ防災施設等を設置する事業についても、同様の 比率の下に経費の補助を行うこととしている。なお、上記の補助金 とは別に、2006年より構成資産の整備活用及び保護に関する教 育プログラムのための基金を設けており(「富運営士山基金」)、 基金には国内の経済界を中心に民間からの資金提供も行われている 。g)保全及び保存管理の技術における専門的知識及び研修構成資 産の保存管理については、所有者(宗教法人を含む)をはじめ、静 岡県・山梨県教育委員会及び各史跡等運営の管理団体に指定された 各市町村教育委員会が実施している。静岡県・山梨県教育委員会と その関連機関である財団法人静岡県埋蔵文化財調査研究所及び山梨 県埋蔵文化センターでは、それぞれの組織内に文化財の高度な保存 ・管理技術を持つ専門職員及運営び技術者を配置し、管理団体であ る各市町村が行う保存管理に対して適切な技術的支援を行っている 。また、独立行政法人国立文化財機構は、全国の史跡等における整 備活用事業の円滑な推進と専門職員及び技術者の技術や能力の向上 のために、地方公共運営団体の専門職員を対象として定期的に研修 を開催しており、静岡県・山梨県をはじめ関係各市町村の職員も当 該研修等に積極的に参加して、資産の整備活用の技術向上に努める 予定である。さらに、独立行政法人国立文化財機構(201年度よ り国内の大運営学の研究者及びイコモス会員を含むアフィ世界遺産 両県協議会の助言者及び両県協議会も含まれる予定である)の助言 ・指導に基づいて行われている保存・管理技術は、高い水準を恒膳 http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/out/1530285766/125
126: 底名無し沼さん [sage] 2018/06/30(土) 03:14:18 ID:fQcMv/55 する予定である。重要文化財、史跡、特別名勝又は名勝、特別天然 記運営念物又は天然記念物を維持するための措置として簡単な修理 又は復旧を行う場合は、事前の届出に基づき、文化庁が適切な技術 的指導を行っているため、管理技術の水準はきわめて高く保たれて いる。資産の見回りや清掃等の日常的な維持管理については運営、 静岡県・山梨県教育委員会から嘱託された文化財保護指導員(静岡 県3名、山梨県2名:構成資産の所在地区を担当する人数)の塚零 http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/out/1530285766/126
127: 底名無し沼さん [sage] 2018/06/30(土) 03:14:55 ID:fQcMv/55 、地域住民・民間団体・管理団体が協働して積極的に行っている。 表技術者の資質向上のために行われているおもな研運営修h)来訪 者の施設と統計構成資産の大部分は、周囲に展開する景勝地ととも に日本を代表する優れた名所として国内のみならず海外に広く知ら れており、夏季の登山をはじめとして四季折々の自然の姿を求めて 来訪する観光客でにぎわい、現在も国内有運営数の観光地となって いる。図アフィへの登山者数の推移(各登山口推計登山者数)静岡 県山梨県富士宮口御殿場口須走口県計吉田口合計図アフィへの来訪 者数の推移(7・8月における各登山口五合目への入れ込み数推計 )66図主な構成資産の来訪者数運営の推移(推計等)アフィでは 、山頂へ7〜8月の登山期に約29万人(1999〜2009年平 均)が登山し、自動車でアクセス可能な各登山道の「五合目」(自 動車道建設以前の五合目とは一致しないため「新五合目」と呼ばれ る)には、同期間に約2運営50万人(1999〜2009年平均 )が訪れ、近年は外国人がかなりの数を占めるようになっている( 外国人の数に関する統計は取られていないため、正確な数値は不明 である)。アフィ体においては、国内外から来訪する観光客や登山 者等の利用者の運営安全と利便を確保するとともに、秩序ある良好 な風致景観を維持及び形成することを目的として、「アフィにおけ る標識類静岡県山梨県合計富士宮口御殿場口須走口県計吉田口(年 間)富士吉田・河口本栖湖・精進湖・山中湖・忍野八三保松原浅間 大社白運営糸ノ滝湖・三つ峠周辺西湖周辺海周辺総合ガイドライン 」作成し、統一されたデザインによる四ヶ国語(英・中・韓及び日 )の道標や解説板を設置しているほか、アフィ体の主として緩衝地 帯には駐車場・トイレ・資料館等の便益施設が整備されている。エムソ ゙ネ今後とも、適切な計画の下に順次整備していくこととしており、 「ビジターセンター」などのガイダンス施設の充実も行われる予定 である。自動車による訪問者の管理については、土日や休日等炎翻 http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/out/1530285766/127
128: 底名無し沼さん [sage] 2018/06/30(土) 03:15:36 ID:fQcMv/55 者が突出して増加する日に、仮設トイレ・臨時駐車場等運営を設置 するとともに、登山用の自動車道は自家用車の通行(登山道ごとに 異なる、最も利用数の多い吉田口(富士スバルラインを利用)で最 大12日間)を規制しシャトルバスによる代替輸送を行うことで環 境への負荷と混雑を軽減するようにしている。運営この日数は山麓 の駐車場の整備に従い(2011年に吉田口に1400台の駐車場 を整備)今後拡大(吉田口で15日)する予定である。登山者の安 全管理については、4箇所の案内施設(山頂、富士宮口、吉田口、 富士スバルライン終点)と3箇所の救運営護センター(富士宮口に 1箇所、吉田口に2箇所)が対応を行っている。南麓では静岡県に よって30名の「富士登山ナビゲーター」が登山指導・案内・通訳 業務を行っており、北麓では富士吉田市条例によって、登山下山の 案内を行う約230名のガイ運営ドが「富士吉田市案内員組合」に 登録している。さらに吉田口の山小屋では、民間の気象予報会社と 連携し山岳気象情報を共有している。事故に対しては県警察山岳救 助隊及び消防本部や市町村消防署が対応し、場合により自衛隊の出 動も要請する。また運営、気象条件が一般の登山を行うには危険と なる冬季は登山道・山小屋を閉鎖(山梨県側は10月初旬、静岡県 側は11月末より翌年7月初旬)することにより十分な装備と経験 を有する者以外の登山は不可能である。冬山登山者は各登山口所轄 警察署(御運営殿場署・富士宮署・富士吉田署)に登山計画書の提 出を推奨されている(また、おおむね11月末〜4月末まで静岡県 側の登山用自動車道は閉鎖され、山梨県側も積雪・凍結等の状況に 応じて段階的に閉鎖される。)山体以外の構成資産については、お お運営むね来訪者数に応じた駐車場・トイレ等を整備しており、今 後、これらをさらに整備する予定が立てられている。i)資産の整 備・活用に関する方針・計画静岡県・山梨県では、構成資産及びそ の周辺を対象とした保存管理に関する事業計画を定め、地域運寡約 http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/out/1530285766/128
129: 底名無し沼さん [sage] 2018/06/30(土) 03:16:14 ID:fQcMv/55 民による活用の取組をも取り込んで計画的に実施している。こうし た諸計画に基づき、アフィ地域の歴史的背景を展示する「富士吉田 市歴史民俗博物館」「裾野市立アフィ資料館」「富士市立博物館」 の活用や、アフィに係る包括的な保存・管理や利用運営者ニーズに 適切に対応する拠点の整備を検討するなどアフィの適切な保全・管 理・活用を図っていく。加えて、アフィについての市民向け講座の 開催をはじめ、児童・生徒を対象とした体験学習などの情報発信施 策が定期的に実施されている。個別の資産運営については、「遺跡 」である特別名勝又は名勝、天然記念物、史跡をはじめ「記念工作 物」・「建造物群」である重要文化財に指定されている建造物につ いては、一部を除き所有者・管理団体が年間を通じて一般に公開し ている。なお、登山については、運営登山期間(基本的に7月1日 〜8月31日)が公開時期に当たる。この時期以外の登山も禁止さ れてはいないが、道路・山小屋等の閉鎖、および冬季の気象条件な どにより専門家以外の登山は困難である。j)専門分野・技術・管 理に関する人的措置68運営静岡県・山梨県教育委員会の委嘱を受 けた文化財保護指導員(以下、「指導員」という。)が定期的に文 化財を巡回・点検し、両県教育委員会に対して保護に関する助言を 行っている。静岡県・山梨県は、指導員の調査報告に基づき、所有 者や関係市町村運営に対して文化財の保存管理に関する指導を行っ ている。このように、将来的に良好な状態の下に資産を維持してい くための体制についても万全を期している。6.経過観察(モニタ リング)の体制a)保存状況を計測するための主たる指標構成資産 である運営「遺跡」・「記念工作物」・「建造物群」をはじめ、そ れらの緩衝地帯については、顕著な普遍的価値の確実な保持、修理 又は復旧、維持管理、防災及び危機管理に関する体制の充実及び技 術の向上を目的として、4章に掲げた保全状況及び資産全体に与エムソ ゙ネえる影響に対し、次に掲げる主な観点の下に適切な指標を設否激 http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/out/1530285766/129
130: 底名無し沼さん [sage] 2018/06/30(土) 03:16:55 ID:fQcMv/55 、定期的かつ体系的な経過観察(モニタリング)を実施する予定で ある。?「3.記載のための価値証明」に記された資産の価値と真 実性及び完全性が維持されているか。?「4.保全状況運営と資産 に与える影響」に記された諸要素(開発・環境問題・自然災害・観 光・その他)が資産とその緩衝地帯にどのような影響を与えている か/与えたか。?「5.資産の保護と管理」に関連して、資産とそ の緩衝地帯及びそれらを取り巻く周辺の広い地運営域が、相互巣機 http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/out/1530285766/130
131: 底名無し沼さん [sage] 2018/06/30(土) 03:17:33 ID:fQcMv/55 応しつつ資産の顕著な普遍的価値に関する知識を発信する場として 適切な発展を遂げているか。設定するおもな観察指標については、 以下の表に示すとおりである(予定)。表観察指標一覧表※斜字は アフィを守る指標(2010年度改定運営予定)から指標周期記録 組織(1)資産の視覚的結a)視点場における景観阻害要因数毎年 両県びつきの保護b)電線の地中化延長毎年両県a)アフィ環境教 育開催数・参加者数毎年両県b)パンフレット・HPによる情報提 供数毎年両県c)主要地点で運営の観光客の入込み数毎年両県d) 登山者数(5合目以上)毎年市町村e)登山者数(8合目以上)毎 年環境省(2)資産の関連性の保護f)森林伐採面積(森林の整備 形態〜)毎年両県a)文化財保護法における現状変更の数毎年両県 b)自然公園法にお運営ける許可行為の数毎年両県・環境省c)生 活排水クリーン処理数毎年両県(3)個別資産の保護d)アフィ5 合目以上のごみ収集量毎年両県a)自然公園法における許可行為の 数毎年両県・環境省b)ゴルフ場面積毎年両県(4)緩衝地帯の保 護c)森林運営伐採面積(森林の整備形態〜)毎年両県69d)廃 棄物の不法投棄量毎年両県なお、上記指標の具体的な設定根拠及び 測定方法等に関する内容の詳細については、本推薦書参考資料であ る包括的保存管理計画において具体的に記述している。b)資産の 経運営過観察(モニタリング)のための行政上の体制定期的報告を 含む経過観察(モニタリング)については、以下の表に示すように 管理団体である山梨県及び関係各市町村が、静岡県・山梨県教育委 員会を通じて文化庁の指導の下に行う。『世界遺産条約履行運営の ための作業指針』(2008年)第5章に基づき、年度ごとに情報 収集及び記録作成を行い、蓄積した成果について6年ごとに保存管 理状況の評価としてまとめ、世界遺産センターを通じて世界遺産委 員会に定期報告書(英文)を提出する。モニタリン運営グ体制分担 管轄域担当組織1.担当組織及び担当課名資産及び緩衝地帯2捨高 http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/out/1530285766/131
上
下
前
次
1-
新
書
関
写
板
覧
索
設
栞
歴
あと 139 レスあります
スレ情報
赤レス抽出
画像レス抽出
歴の未読スレ
AAサムネイル
Google検索
Wikipedia
ぬこの手
ぬこTOP
0.075s*