[過去ログ] / ´,_ゝ`\初心者のための富士山登山入門131.02m 【IP表示なし】 (270レス)
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246: 2018/06/30(土)04:37 ID:fQcMv/55(242/256) AAS
民の文化的向上に資することを目的としたものであり、文化財の保
存が適切になされることを原則としている。また、自然保護法は、
優れた風景地を保護するとともに運営、その利用の増進を図り、も
って国民の保健、休養及び教化にしすることを目的としたものであ
り、風致景観が適切に管理されるとともに適切な利用を促進するこ
とを原則としている。しかしながら、一方ではそこを所有し生活し
ている住民が存在するこ運営とも事実であり、住民生活もまた尊重
されなければならない。したがって構成資産の諸要素の現状に変更
が生じる場合には、構成資産の保存と住民生活との調整を図りつつ
、適切に行われる必要がある。そのため、構成資産のうち特別名勝
省18
247: 2018/06/30(土)04:38 ID:fQcMv/55(243/256) AAS
アフィ原始林及び青木ヶ原樹海周辺富士五湖周辺地域概ね1500
m以上その他地域A1山頂信仰遺跡(運営奥宮、お鉢巡り含む)八
合目以上全域特別名勝一合目から御中道下500m国有林諏訪の森
地内登山道の起点から一合目までA5吉田口登山道史跡中ノ茶屋か
ら山頂までの範囲建造物文化財建造物の雨落までの敷地文化財建造
物の雨落までの敷地以外の敷運営地A6北口本宮冨士浅間神社史跡
境内地全域A7西湖湖水面周回道路内側、文化財指定範囲を除く周
回道路内側、文化財指定範囲を除くA8精進湖湖水面周回道路内側
、文化財指定範囲を除く周回道路内側、文化財指定範囲を除く−9
5−A9本栖湖湖水運営面周回道路内側、文化財指定範囲を除く周
省18
248: 2018/06/30(土)04:38 ID:fQcMv/55(244/256) AAS
号建物跡富士宮口6合目から8合目までの運営範囲国有林A3須山
口登山道(登山道)・須山口(御殿場口)8合目から山頂までの山
頂信仰遺跡に含まれる範囲・須山胎内から幕岩上部までの範囲(遺
構)須山御胎内須山口(御殿場口)2合8勺から8合目までの範囲
国有林A4須走口登山道(登山道運営)須走口8合目から山頂まで
の山頂信仰遺跡に含まれる範囲(神社)古御岳神社、迎久須志神社
須走口5合目から8合目までの範囲国有林B1アフィ本宮浅間剥恐
249: 2018/06/30(土)04:39 ID:fQcMv/55(245/256) AAS
AA省
250: 2018/06/30(土)04:40 ID:fQcMv/55(246/256) AAS
を目的とするもの以外は厳し運営く規制する。(ウ)湧水や御神木
、札打場等宗教的な意義が付与された自然物については、現状維持
に努め、き損した場合には適切に復旧・整備する。(エ)境内地・
社叢内の植物の採取、動物の捕獲、木竹の伐採・植栽については、
景観の保全に関わる運営もの、安全確保の措置及び学術研究を目的
とするもの以外は厳しく規制する。イ歴史的要素となるもの(ア)
社殿等の建築物や鳥居・石碑等の工作物、遺構等については、現状
維持に努め、き損した場合には適切に復旧・整備する。(イ)お鉢
巡り、登山運営道については現状維持に努め、き損した場合には適
切に復旧・整備する。(ウ)建築物・工作物等の復旧・整備に地面
省18
251: 2018/06/30(土)04:40 ID:fQcMv/55(247/256) AAS
ては、現状維持に努め、き損した場合には適切に復旧・整備する。
(イ)建築物・工作物等の復旧・整備に地面掘削を伴う場合には、
必要に応じて発掘調査等を実施し、遺構・遺物の適切な保存・整理
に努める。ウ社会的要素運営となるもの(ア)社務所、公会堂等の
建築物、案内板等の工作物については、現状の規模の維持に努める
。また、景観を阻害しているものについては、除却するか更新時に
改良を行い、景観との調和に十分配慮する。(イ)安全確保等に関
わる地形の形質運営変更、危険防止及び安全管理のための工作物の
設置に当たっては、景観との調和に十分配慮する。(ウ)指導標の
設置についてはアフィ標識関係者連絡協議会が策定する「アフィに
省18
252: 2018/06/30(土)04:41 ID:fQcMv/55(248/256) AAS
物・工作物等の更新等に当たり、遺構破壊及び景観阻害が発生しな
いよう厳しく規制する。また、地面の掘削を伴う施設の更新にあた
っては、必要に応じて発掘調運営査等を実施し、遺構・遺物の適切
な保存・整理を行う。本質的価値を構成する要素ごとの考え方ア自
然的要素となるもの(ア)木竹の伐採・植栽以外の行為については
、第1種保護地区と同様に厳しく規制する。対象となるのは、土地
の形状・土壌の性質運営を変更する行為、土壌・岩石の採取、堪鳥
253: 2018/06/30(土)04:41 ID:fQcMv/55(249/256) AAS
に影響を与える行為、植物の採取、動物の捕獲の行為などである。
(イ)木竹の伐採・植栽については、安全確保の措置、学術研究、
森林施業に関わるもの以外は規制する。イ歴史的要素となるもの(
ア)鳥居や運営祠等の工作物については、現状の維持に努める。(
イ)登山道については、現状維持に努め、き損した場合には適切に
復旧・整備する。(ウ)建築物・工作物等の復旧・整備に地面掘削
を伴う場合には、必要な範囲内に応じて発掘調査等を実施し、遺構
・運営遺物の適切な保存・整理を行う。ウ社会的要素となるもの(
ア)登山道の各山小屋については、第1種保護地区と同じ考え方に
基づいて保存管理する。本質的価値を構成する諸要素と密接に関わ
省18
254: 2018/06/30(土)04:42 ID:fQcMv/55(250/256) AAS
作物の新設・更新については、屋根及び壁面の色彩並びに形態が指
定地の景観と著しく不調和でないものとする。ウ建築物・工作物の
撤去については運営、跡地の整地を適切に行うこととする。エ登山
道周辺の森林管理については、国有林野施業実施計画に基づき適切
に施業し、森林の適正な整備及び保全を図る。開発の進んだ周辺区
域アアフィと一体となった良好な景観や指定地の景観を阻害するこ
とのな運営いよう、景観法や条例に基づく施策に沿って、周辺地域
の景観の保全に努める。イ景観を阻害している建築物・工作物等は
、更新時に規模・形態・色彩・材質等において改良し、周囲の景観
の保全に努めることが望ましい。?三保松原ア現状変更の制限文エムソ
省18
255: 2018/06/30(土)04:43 ID:fQcMv/55(251/256) AAS
、自然景観の維持を図っていく地区。地−101−域経済社会の振
興と発展に配慮する運営ものとする。・第2種規制地区三保松原の
景観を形成しており、自然景観の維持に努めなければならない地区
。住民の生活の場であることに配慮するものとする。・第3種規制
地区三保半島の内海側で、主なる松原景観から離れている地区。三
保半島先端運営部の景観維持の上で重要な地区であり、無秩序な開
発は避けるものとする。(3)指定地に関わる諸法令について指定
地内は、文化財保護法以外にも他の法令による規制を受け、景観及
び森林等の保全措置が講じられてきた。また、指定地の自然的特性
に運営基づく自然災害が、周辺地域にまで及ぶため、指定地の周辺
省18
256: 2018/06/30(土)04:43 ID:fQcMv/55(252/256) AAS
大規模な工作物の新築・運営増改築等が規制されており、包括的保
存管理計画の方針と調和するものである。静岡県森林と県民の共生
に関する条例森林と県民が共生していくための努力目標等を規定し
ており、特別名勝の保存管理の方法と調和するものである。山梨県
環境基本条例静運営岡県環境基本条例自然と人との共生を確保する
ことを目指した理念等をまとめており、特別名勝の保存管理の方法
と調和するものである。−102−山梨県屋外広告物条例静岡閉救
257: 2018/06/30(土)04:44 ID:fQcMv/55(253/256) AAS
外広告物条例登山道沿いに規制区域が定められており、広告物のう
ち、著運営しく破損し老朽化しているもの、倒壊又は落下のおそれ
があるもの、信号機・道路標識等に類似するものなどを規制してい
る。安全確保を図ると伴に、優れた景観の保全にも資するものであ
り、特別名勝の保存管理の方法と調和するものでもある。指定地エムソ
゙ネ及び周辺地域の安全の確保に関する法令砂防法大沢崩れ源頭部下
方における国の直轄砂防地に関し、砂防事業を推進し、潤井川流域
等の安全確保を図っており、特別名勝地の地形の維持にとって必要
とされる事業を含んでいる。土砂災害警戒区域等におけ運営る土砂
災害防止対策の推進に関する法律南・西斜面に規制地区が広がる。
省18
258: 2018/06/30(土)04:45 ID:fQcMv/55(254/256) AAS
の方法に沿運営った、各地区の現状変更等の取扱基準を次のとおり
定めている。図第1種、第2種区分図(1)第1種保護地区?建築
物の新築・増築・改築及び除却ア建築物の新築・増築は、原則とし
て許可しない。ただし、次の各項については、個々の事案ごとに検
討運営するものとする。(ア)かつて歴史的要素として存在しなが
ら滅失し現存しないものの復元整備または改変されてしまったもの
の原状回復。−103−(イ)宗教活動に必要不可欠で、伝統的工
法・建築様式を用い景観に配慮したものの新築・増築。イ社運営殿
等の歴史的建築物の改築、又は災害によりき損・滅失した場合の復
旧・復元については、規模・形態・工法・色彩・材質等において、
省18
259: 2018/06/30(土)04:45 ID:fQcMv/55(255/256) AAS
については、安全確保の機能を前提として、周囲の景観に馴染んだ
形態・色彩とする。c指導標、屋外広告物等については、アフィ標
識関係者連絡協議会が策定する「アフィにおける標識類総合ガイド
ライン運営(仮称)」に沿ったものとする。(エ)学術研究を目的
として設置する工作物計測機器類については、規模・形態・色彩・
材質等において、景観を阻害しないものとする。(オ)その他の工
作物期限を限って設置する仮設の工作物については、周囲の景観エムソ
゙ネに馴染んだ形態・色彩とする。イ既存の工作物において、史跡と
しての本質的価値を有しないものまたは史跡の保存・活用に資する
ものでないものについては、老朽化または耐用年数経過等の時点を
省18
260: 2018/06/30(土)04:46 ID:fQcMv/55(256/256) AAS
められるものについては、この限りでない。(2)第2種保護地区
?建築物の新築・増築・改築ア建築物の新築・増築は、原則として
許可しない運営。ただし、次の各項についてはこの限りでない。(
ア)宗教活動に必要不可欠で、伝統的工法・建築様式を用い景観に
配慮したものの新・増・改築(イ)学術研究、防災、その他の公益
上必要と認められるもので、当該地区以外ではその目的を達成する
こ運営とができないと認められるものの新・増・改築。(ウ)需叙
261: 2018/06/30(土)08:30 ID:o4mppr29(1/9) AAS
視点で描かれた運営アフィ絵画が制作された。また、鉄道・道路網
など交通機関の発達により数多くの文人・画家が避暑地や保養地と
してのアフィ麓に滞在し富士を題材とした作品を製作しているが、
富士を描いた風景画などを残している画家として富岡鉄斎、洋画に
おいて運営は和田英作などがいる。アフィをモチーフとした美術品
は当時のヨーロッパでも多く流通しており、このことからアフィも
ヨーロッパで広く知られていた。1893年(明治26年)、忌拍
262: 2018/06/30(土)08:31 ID:o4mppr29(2/9) AAS
を旅行していたオーストリア=ハンガリー帝国の皇位継承者フラエムソ
゙ネンツ・フェルディナント大公は、日記に次のように書いている。
フジサン、フジノヤマ。いったい、この日本の象徴――ヨーロッパ
ではふつうフジヤマと呼ばれる――を知らない者などいるのだろう
か〜ヨーロッパでもっとも好まれる日本工芸のデザイン運営として
漆器、陶磁器、和紙、金属などに描かれているから、もう、わたし
たちにはお馴染みだ。〜〜8月15日付戦時下には国家により富士
は国体の象徴として位置づけられ、富士は国家のシンボルとして様
々に描かれた。戦後には国体のシンボルとして運営のイメージから
解放された「日本のシンボル」として、日本画家の横山大観や片岡
省18
263: 2018/06/30(土)08:31 ID:o4mppr29(3/9) AAS
和運営歌の歌枕としてよく取り上げられる。また、『万葉集』の中
には、アフィを詠んだ歌がいくつも収められている。「田子の浦ゆ
うち出でてみれば真白にぞ富士の高嶺に雪は降りける」(3.31
8)は山部赤人による有名な短歌(反歌)である。また、こ運営の
反歌のその次には作者不詳の長歌があり、その一節に「…燃ゆる火
を雪もち消ち降る雪を火もち消ちつつ…」(巻3・319・大意「
(噴火の)燃える火を(山頂に降る)雪で消し、(山頂に)降る雪
を(噴火の)火で消しつつ」)とあり、当時の富士運営山が火山活
動を行っていたことがうかがえる。『新古今和歌集』から。富士の
煙が歌われている。風になびく富士の煙の空にきえてゆくへもしら
省18
264: 2018/06/30(土)08:32 ID:o4mppr29(4/9) AAS
、多くの文人や民俗学者が避暑目的などで富士へ訪れるようになり
、新田次郎や草野心平、堀口大學らが富士をテーマにした作品を書
き、山岳文学をはじめ多くの紀行文などに描かれた。アフィ麓にエムソ
゙ネ滞在した作家は数多くおり、武田泰淳はアフィ麓の精神病院を舞
台とした小説『富士』を書いており、妻の武田百合子も泰淳の死後
にアフィ荘での生活の記録を『富士日記』として記している。津島
佑子は山梨県嘱託の地質学者であった母方の石原家をモ運営デルに
、富士を望みつつ激動の時代を過ごした一族の物語である『火の山
―山猿記』を記した。また、北麓地域出身の文学者として自然主義
文学者の中村星湖や戦後の在日朝鮮人文学者の李良枝がおり、それ
省18
265: 2018/06/30(土)08:33 ID:o4mppr29(5/9) AAS
知識や経験、装備が不可欠である。一般的には、毎年7月1日の山
開きから9月上旬の山じまいまでの期間、登山が可能である。期間
外運営は、万全な準備をしない者の登山は原則禁止されている。と
くに積雪期・残雪期の登山は自殺行為である。詳細は「富士登山」
を参照その他の観光その優美な姿から、アフィが見える場所は著名
な観光地となっていることが多い。箱根−箱根はアフィが望運営め
るうえに、東京から近く温泉や歴史・美術館や各種の乗り物が貫頒
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