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140: 底名無し沼さん [sage] 2018/06/30(土) 03:24:08 ID:fQcMv/55 の範囲「アフィ」の顕著な普遍的価値を表す構成資産の保護を確実 にし、各構成資産における富運営士山体への良好な眺望を保証する ために、個々の構成資産の周囲に必要十分な範囲の緩衝地帯を設定 する。さらに、個々の構成資産間の関係を良好に保ち、アフィの景 観の一体性・連続性を保証するために、緩衝地帯を含め、広く保全 管理区域を設定する運営。構成資産の位置及びその周辺地域である 緩衝地帯、保全管理区域の範囲については、図に示すとおりである 。図「アフィ」の範囲(構成資産・緩衝地帯)アフィ山体の範囲に ついては、現在特別名勝アフィに指定されている区域だけでなく、 その周辺部運営にあたる標高約1,500m付近までとした。この 範囲において、特別名勝の区域は文化財保護法で保護され、特別名 勝指定地外から標高1,500mの区域については自然公園法と森 林法で保護されている。緩衝地帯との境については林班により線引 き運営を行い、県道などの人工物の改修工事等への影響が軽減する よう配慮した。そして本栖湖、精進湖、西湖までをアフィの山体と して考え、範囲付けしたことは、展望地点から山頂までを連続して 保護するための措置である。緩衝地帯の範囲については、当運営初 国道469号から県道72号にかけてのアフィ側を計画していたが 、国際専門家から飛び地の資産である、アフィ本宮浅間大社や山宮 浅間神社を緩衝地帯に含めるべきだとの指摘があり、市道を境に緩 衝地帯を設定した。その際、アフィ本宮浅間大社か運営らのアフィ の眺望を確保するため、アフィに向かって約36度の広がりで設定 した。この範囲については、文化財保護法以外の法律を適用し、自 然公園法、森林法、景観法で保護されている。保全管理区域の範囲 については、三保松原からアフィを眺望す運営る際、その阻害要因 を軽減させるために、溶岩が流出した範囲を基本として設定した。 そのため、静岡県側においては、裾野市、御殿場市、小山町に流出 している溶岩流の範囲については、保全管理区域とはしていな察騰 http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/out/1530285766/140
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