[過去ログ] 初心者登山相談所77 (363レス)
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110: 2018/12/08(土)01:27 ID:u16Ic7TY(92/134) AAS
)であるため、展望点より山体までの範囲は構成資産に含めてはい
ない。現状においてこれらの資産範囲及び展望面は三保松原の一部
を除き良好な状態を保っている。これらの資産範囲については、信
仰の核心である御中道より上の範囲は文化財保運営護法(特別名勝
及び名勝)及び自然公園法(特別保護地区及び第1種特別地域)に
より厳密に保全され、下部(標高1500〜2000m以下、特別
名勝範囲外)は自然公園法(特別保護地区、第1〜3種特別地域、
普通地域)及び森林法(保安林)によ運営り重層的に保護されてい
る。また、展望面の周辺部については自然公園法(特別保護地区、
第1〜3種特別地域、普通地域)及び森林法(保安林)、景観法に
省18
111: 2018/12/08(土)01:27 ID:u16Ic7TY(93/134) AAS
・遺跡(site))これらの構成資産はいずれも社殿などの木造
建造物を中心としている。それら内のいくつかは、アフィ本宮浅間
大社本殿などのように重要文化財に指定されており運営(御師住宅
は指定予定)、その他の建築物や境内地は史跡の構成要素として保
護されている。これらの木造建築物については、これまで損傷の程
度に応じた適切な修理が行われてきた。したがって、それらはすべ
て45良好な状態を保っている。具体的に運営は、建造物の全体を
解体して行う全解体修理、軸組を残したまま壁や屋根などの修理を
行う半解体修理を実施しているほか、部分的な修理として屋根葺替
修理や塗装修理などを定期的に実施してきた。建造物は自然災害等
省18
112: 2018/12/08(土)01:27 ID:u16Ic7TY(94/134) AAS
等の日常管理については、所有者の依頼により、専門の建築技術者
によって実施されている。(4)その他信仰関連遺跡(運営遺跡(
site))これらの構成資産は、湖沼、風穴・溶岩樹型、滝・湧
水、石造工作物(人穴の碑塔)である。これらの構成資産について
は、その自然的価値から湧玉池が特別天然記念物に、白糸ノ滝が名
勝及び天然記念物に、富士五湖が名勝に、風穴運営・溶岩樹型及び
忍野八海が天然記念物に指定されているとともに、その一部が田経
113: 2018/12/08(土)01:28 ID:u16Ic7TY(95/134) AAS
に指定されている。これらの構成資産については、県及び市町村が
、各史跡等の規模・形態・性質・立地・環境等に応じて保存管理計
画を策定し、確実な保存管理に当たっ運営ている。したがって、各
史跡等を構成する諸要素及びそれらと一体をなす周辺の地域は、良
好な状態を保っている。さらに、指定地内で行われる現状変更等に
ついては、文化財保護法の下に許可制に基づき厳重に規制されてい
る。2)構成資産の保全状況運営(A)山体(眺望の対象である富
士山、ある文化的伝統を伝承する物証である、連続性のある資産と
してのアフィ)登録範囲における自然的環境については、おおむね
良好な状態である。資産範囲の上部は文化財保護法(特別名勝)及
省18
114: 2018/12/08(土)01:28 ID:u16Ic7TY(96/134) AAS
アフィは脆弱な火山地質であるとともに、雪崩・強風等に常時さら
されるため、登山の開始以降登山道小規模運営な経路の変更は常時
行われていた。したがって、継続的な観点における保全状態につい
て明確に述べることはできない。しかし、現在も登山道として使用
されている部分については毎年登山期前に県、地元保存会(須山口
)又は山小屋組合により整備が行運営われ、適切な状態に保たれて
いる。(A6)北口本宮冨士浅間神社北口本宮冨士浅間神社は定期
的な維持修理が行われており、現時点における保全状態は良好であ
る。(A7〜9)西湖・精進湖・本栖湖すべての湖とも現時点にお
ける保全状態は良好であ運営る。中でも本栖湖は、訪問者の体験を
省18
115: 2018/12/08(土)01:29 ID:u16Ic7TY(97/134) AAS
て日常的な維持管理が行われているほか、補助運営事業などによっ
て文化財としての保護に必要な修繕や設備の整備が進められてきた
。(B9〜10)山中湖、河口湖どちらの湖とも現時点における保
全状態は良好である。(B11)忍野八海天然記念物として指定さ
れている範囲は水面に限られており、運営私有地が隣接しているた
め、周辺環境を含めた保全状態に課題がある。しかし、忍野村が景
観計画を策定し、周辺環境を含めた保全を行っている。(B12)
船津胎内樹型現時点における保全状態は良好である。(B13)吉
田胎内樹型内部の溶岩の盗掘運営や人の侵入による破壊を防ぐため
に本穴入り口は施錠されており、現時点における保全状態は良好で
省18
116: 2018/12/08(土)01:29 ID:u16Ic7TY(98/134) AAS
訂を行っている。なお、資産範囲・緩衝地帯範囲には含まれないが
、三保松原のアフィ方向の対岸に当たる富士市の工業地帯において
は、現在使用していない高煙突の撤去が静岡県の政策(富士地域煙
突ゼロ作戦)として実施されている。48運営b)資産に与える影
響の要因1)開発の圧力資産及びその緩衝地帯において、建築物又
は工作物の建設、土地の形質変更、木竹の伐採等の等の行為を行う
場合には、文化財保護法、自然公園法、都市計画法、森林法、漂採
117: 2018/12/08(土)01:29 ID:u16Ic7TY(99/134) AAS
法、海岸法及び関係市町村が定め運営る条例(景観法に基づき策定
された景観条例等)の下に、それらの規模、形態・構造に関する規
制(建築物又は工作物に関しては、それらの高さ・色彩・意匠等の
規制を含む)が行われるため、資産の価値を著しく低下させるよう
な開発は起り得ない。「運営アフィ世界遺産両県協議会」(設置予
定・仮称)では、両県の知事・市町村長を中心に、許認可・保存に
関わる国機関も加わり、開発の状況を把握し、コントロールのあり
方について検討を行う予定である。開発計画のうち、現在北麓(山
梨県)において運営は都市計画区域用途地域または都市計画区域外
では5ha以上、都市計画内(用途地域外)では10ha以上の計
省18
118: 2018/12/08(土)01:30 ID:u16Ic7TY(100/134) AAS
いても同様である。特に山体の五合目以上、本栖湖からの展望線の
核心部は自然公園法の特別保護地区、第1種特別地域となっており
、新規の構造物の建築は禁止されている。また、アフィ北麓(山梨
県)では新規の10ha以上運営のゴルフ場開発については凍結さ
れている。(2)廃棄物処分場又は清掃工場現時点で計画なし。(
※演習場内の解放地に御殿場市・小山町広域行政組合によるゴミ処
理施設の計画あり。)(3)工場又は工業団地現時点で計画なし。
(北口本宮冨士浅間運営神社の南600mの地域に、工場進出の計
画あり。)(4)道路整備緩衝地帯においては、北口本宮冨士浅間
神社と御師住宅との間を走る国道138号の拡幅が計画されている
省18
119: 2018/12/08(土)01:30 ID:u16Ic7TY(101/134) AAS
も200年後まではアフィの景観に大きな変化はないと予測されて
いる(「富士火山」P407〜)。酸性雨を含む大気汚染が引き起
こす被害については、現段階では運営確認されていない。白糸ノ滝
では、滝自体の浸食により年2cmの割合で後退しており、10年
程度の間隔で自然崩壊が発生する。砂嘴である三保松原では20世
紀後半に土砂供給源の川での土砂採取が活発になり、堆積活動が減
少したことで海流による運営海岸浸食が進んでいたが、現在は土砂
採取の禁止等により、堆積活動が回復している。また、三保松原に
おける松にはマツクイムシ(マツノザイセンチュウ)による被害が
見られる。これに対しては、薬剤注入・散布による予防措置及び植
省18
120: 2018/12/08(土)01:30 ID:u16Ic7TY(102/134) AAS
山道に浸透桝を設け、雨水や雪崩による崩壊を防いでいる。土砂崩
れ・土石流(主に大沢崩れ)について運営は国が中心となり、源頭
部における水分と土砂の分離、山麓における土石流災害防止を目的
とした遊砂地の設置などを行っている。また、登山道を管理する県
では導流堤を設置し、落石の落下先をコントロールしている。これ
らの災害は発生自体を防止す運営ることは困難であるため、その被
害を最小限にとどめることを対策の骨子としている。50地震待胸
121: 2018/12/08(土)01:31 ID:u16Ic7TY(103/134) AAS
する対策としては、大規模地震対策特別措置法(1978年)に基
づき、予知を目的とした観測体制、予知を前提とした非難・警戒体
制、防災施設整備が運営行われるとともに、東海地震対策大綱(2
003)に基づき国・県・市町村の防災計画が策定されている。ま
た、今後各神社等の耐震化が行われる計画となっている。台風は1
996年9月にアフィ南側の人工林地区(ヒノキ)に風倒の被害(
標高110運営0〜1200m中心、計1125ha、アフィでは
約935haうち国有林620ha)をもたらしたことがあるため
、1997年より静岡県が中心となり、被害地に対して自生種(ブ
ナ・ミズナラ)の植栽(のべ22・68ha)を実施している。ま
省18
122: 2018/12/08(土)01:32 ID:u16Ic7TY(104/134) AAS
トイレ48箇所を2006年運営までにバイオ処理式等に改良し、
環境への負荷を軽減した。さらに、登山者の増加や設備の老朽化に
対応するため、環境配慮型トイレ適正管理委員会を設けて対策を検
討しており、今後は業者と連携を密にしてメンテナンスをきちんと
していくことが確認運営された。自動車に関しては、土日・休日を
中心に各登山道の利用者数に応じて自家用車の利用を規制し(利用
者の多い富士スバルラインで最大12日間、利用者の少ない御殿場
口はなし)、山麓の臨時駐車場と五合目駐車場間のシャトルバスに
よる輸送を運営行っている。吉田口においては2011年夏には富
士吉田IC付近に1400台の駐車場を整備し、自家用車の利用規
省18
123: 2018/12/08(土)01:32 ID:u16Ic7TY(105/134) AAS
・改革して文化財保護法が制定され、それ以後、現在に至るまで、
個々の構成資産はこの法律の下に万全の保護措置が講じられてきた
。アフィの山体及び北側の構成資産の範囲においては、さらに国立
公園法(1936年制定運営)、それを改定した自然公園法(19
57年制定)により、その優れた自然の風景地が保護されてきた。
17個の構成資産の指定保護の状況については、以下に示すとおり
である。(A)アフィ1936年2月1日:富士箱根国立公園般撲
124: 2018/12/08(土)01:32 ID:u16Ic7TY(106/134) AAS
定(1952年運営10月7日:名勝アフィの指定1952年11
月22日:特別名勝アフィの指定1966年10月6日:特別名勝
アフィの指定地域の変更(A1)山頂信仰遺跡(特別名勝範囲内・
Aに同じ)史跡アフィの指定予定(A2)大宮・村山口登山道史跡
アフィ運営の指定予定(A3)須山口登山道(一部のみ特別名勝範
囲外・範囲内はAに同じ)史跡アフィの指定予定(A4)須走口登
山道史跡アフィの指定予定(A5)吉田口登山道(特別名勝範囲内
・Aに同じ)史跡アフィの指定予定(A6)北口本宮冨士浅間神エムソ
゙ネ社1907年8月28日:特別保護建造物(富士嶽神社境内東宮
本殿)の指定1953年3月31日:重要文化財北口本宮冨士浅間
省18
125: 2018/12/08(土)01:33 ID:u16Ic7TY(107/134) AAS
文化財旧外川家住宅の指定予定(B9)山中湖561936年2月
1日:富士箱根国立公園の指定(名勝富士五湖の指定予定(B10
)河口湖1936年2月1日:富士箱根国立公園の指定(名勝富士
五湖の指定運営予定(B11)忍野八海1934年5月1日:天然
紀念物忍野八海の指定(B12)船津胎内樹型1929年12月1
7日:天然紀念物船津胎内樹型の指定(B13)吉田胎内樹型19
29年12月17日:天然紀念物吉田胎内樹型の指定(B14)人
穴運営富士講遺跡史跡アフィの指定予定(B15)白糸ノ滝193
6年2月1日:富士箱根国立公園の指定(1936年3月6日:名
勝及天然紀念物白糸ノ滝の指定(C)三保松原1922年3月8日
省18
126: 2018/12/08(土)01:33 ID:u16Ic7TY(108/134) AAS
を原則としている(法第31条・第32条の2、第113条・第1
15条・第119条)。また、自然公園法が定めるところにより、
国立公園の管理運営と保護については、国又は管理団体が適切に行
うことを原則としている(法第9条、第37条、第38条、第39
条)。重要文化財に指定されている建造物の修理に関して、部材の
痕跡調査などから判明した原型への復元などの現状変更等を行おう
とする運営ときや、特別名勝又は名勝、特別天然記念物又は天然記
念物、史跡の指定地内において現状変更等を行おうとするときは、
あらかじめ文化庁長官の許可を得なければならない(法第43条・
第125条)。文化庁長官は国が設置し、イコモス国内委員会委エムソ
省18
127: 2018/12/08(土)01:34 ID:u16Ic7TY(109/134) AAS
砂防法、海岸法、又は関係各県・市町村が定める条例等の下に資産
の周辺環境について運営万全な保全措置が講じられている。緩衝地
帯の範囲については、資産から眺望できる山の稜線のほか、法律・
条例等に基づく境界、地籍境界、行政界、道路等の明確な境界など
を考慮しつつ、資産の保護に必要不可欠な範囲を定めた。山体の緩
衝地帯につ運営いてはアフィを周辺ないし構成資産から展望した際
、資産範囲を含め良好な景観を形成する範囲を基準としている侵再
128: 2018/12/08(土)01:34 ID:u16Ic7TY(110/134) AAS
の範囲の中には演習場を挟んで、三保松原以外のすべての構成資産
が含まれる。緩衝地帯において行われる建築物及び工作物の新築・
増運営築・改築、土地の形質変更等に係る行為、木竹の伐採につい
ては、許可制や届出制に基づく規制を設けており、これらの行為に
関する重要な事項については、特に関係各市町村の景観審議会等に
よる調査、審議に基づき、関係市町村が事前に適切な指導や運営助
言を行うこととしている。なお、緩衝地帯設定の考え方や、行為規
制等の詳細については、本推薦書の付属資料及び別添参考資料を参
照されたい。緩衝地帯は大きく3つの方法により保護措置が講じら
れている。一番目は自然公園法(山梨県のほぼ全域運営)、二番目
省18
129: 2018/12/08(土)01:34 ID:u16Ic7TY(111/134) AAS
入れ等県知事の許可(特別地域)、命令景観条例及び景観計画(景
観法に運営基づく)富士市・富士宮市静岡市・忍野村・山中湖村・
富士河口湖町建築物の新築等、工作物の新設等、開発行為、土石の
採取・堆積等(高さ・色彩・形状を規制)市町村長への届出勧告、
指導・要請(問題があった場合)景観条例(自主条例)富士吉田エムソ
゙ネ市建築の新築等市長への届出勧告、助言・指導土地利用事業指導
要綱裾野市・御殿場市・小山町土地利用事業市長・町長の承認森林
法(保安林指定施業用件)保安林(土砂流出防備保安林)(保健保
安林)(水源涵養保安林)立木の伐採(原則択抜※水源運営涵養保
安林除く)県知事の許可砂防法(静岡県砂防指定地管理条例)砂防
省18
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