初心者登山相談所147 (864レス)
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657: (ワッチョイ ffe3-nvTh) 09/06(金)17:47 ID:vBB7TSpz0(1) AAS
本州のテント場は大抵トイレあるからな
北海道行くとテン泊の輩のマナーがどんなか分かるとか…
658: (ワッチョイ 47c8-lUYy) 09/06(金)17:48 ID:VDz5HXmS0(1) AAS
>>656
冷池山荘ディスるのやめろ
659: 警備員[Lv.6][新芽] (スップ Sdff-+F8D) 09/06(金)18:19 ID:CIvH8tUzd(2/6) AAS
つめたいけさんそう←変換できなかった
のテン場ってトイレまで15分もかかるのね
15分も登ったらウソコ引っ込んでしまうやないか
660
(1): (ワッチョイ 2774-hbJw) 09/06(金)18:31 ID:M9dTok6Z0(1/8) AAS
調べたら
国立公園内ではテントダメとか根拠なかったわ
根拠もなくバカが言ってるだけだった
661: (スッップ Sd7f-NnGx) 09/06(金)18:38 ID:lNByCUQ7d(1/4) AAS
>>660
あるのは秩父多摩甲斐国立公園だけかもな
人工物にあたるから許可された場所や非常時以外駄目ってやつ
いちいち面倒だから自分で調べて
662
(2): (ワッチョイ 2774-hbJw) 09/06(金)18:43 ID:M9dTok6Z0(2/8) AAS
調べても調べても
テントを張ったらダメって言う文言どこにもなかったわ
663: (スッップ Sd7f-NnGx) 09/06(金)18:57 ID:lNByCUQ7d(2/4) AAS
>>662
秩父多摩甲斐国立公園 テントで調べたら一発だぞ
URLは貼れなかった
664: (スッップ Sd7f-NnGx) 09/06(金)18:57 ID:lNByCUQ7d(3/4) AAS
>>662
ちなみに環境省のな
665
(1): (ワッチョイ 2774-hbJw) 09/06(金)18:58 ID:M9dTok6Z0(3/8) AAS
そうなんだよ
その自然公園法とかいうのには
どこにもテント張ったらダメって書いてないんだよ
つまり環境省自体が間違ってると思われる
666: (スッップ Sd7f-NnGx) 09/06(金)19:12 ID:lNByCUQ7d(4/4) AAS
>>665
そうなんだよって…環境省が駄目っていうんだから駄目だろう
667
(1): (ワッチョイ 2774-hbJw) 09/06(金)19:13 ID:M9dTok6Z0(4/8) AAS
環境省のアナウンスは
自然公園法を根拠としてるみたいなんだけど
その自然公園法にはテント張ったらダメってどこにも書いてないんだよ

つまり
環境省の中の人=一公務員のオジサンが
間違った解釈をして間違ったアナウンスをしてるということになるんじゃね?
668: (エムゾネ FF7f-NnGx) 09/06(金)19:15 ID:ayT3EyCyF(1/2) AAS
>>567
無許可で工作物を作るのが駄目ってことらしいぞ
テント=工作物って事だ
669: (エムゾネ FF7f-NnGx) 09/06(金)19:15 ID:ayT3EyCyF(2/2) AAS
>>667だった
670: 警備員[Lv.6][新芽] (スップ Sdff-+F8D) 09/06(金)19:24 ID:CIvH8tUzd(3/6) AAS
www.yamakei-online.com/yama-ya/detail.php?id=2389
671: (ワッチョイ 2774-hbJw) 09/06(金)19:35 ID:M9dTok6Z0(5/8) AAS
許可や届け出た必要な行為として
工作物の新築、改築、増築ってあるんだよ
恐らくこれが根拠なのかなと
ていうかこれ以外に該当しそうな文言は皆無なんだよ
672
(1): (ワッチョイ 2774-hbJw) 09/06(金)19:38 ID:M9dTok6Z0(6/8) AAS
> 工作物の新築、改築、増築

登山者が使うような基礎もないようなテントを
工作物と言うのも無理がある気がするし
ましてや登山者がテントを張る行為を
新築・改築・増築などと言うわけもないだろ

この部分を根拠とするにしてもかなり無理があると思うんだよ
ていうかおかしいろ
673
(1): (ワッチョイ 5f11-lUYy) 09/06(金)19:45 ID:RvIh39x30(1) AAS
つまりジャンダルムの看板が再設置されたら引っこ抜いていいってことか
674
(1): 警備員[Lv.6][新芽] (スップ Sdff-+F8D) 09/06(金)19:47 ID:CIvH8tUzd(4/6) AAS
なるほど。法でいう工作物とは継続的に人の用に供する建築物のことであって
他方でテントはアドホックなその場限りの設置物であり工作物には当たらないと?
これ面白いな、誰か環境省だか林野庁か知らんけど法解釈の意見照会出してみてくれ
テントは法のいう工作物に含まれるか否か
バナナはお菓子に含まれるんですか
675: (ワッチョイ bffd-DKGO) 09/06(金)20:04 ID:7mWlaySq0(1) AAS
指定場所以外はテント禁止連呼おじさんがいるから
実際はやらない方がいいよ!
676
(1): (スッップ Sd7f-NnGx) 09/06(金)20:09 ID:0DiEwCJId(1) AAS
>>674
人に頼らず自分からやるようにしよう
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