[過去ログ] 初心者登山相談所147 (1002レス)
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661: (スッップ Sd7f-NnGx) 09/06(金)18:38 ID:lNByCUQ7d(1/4) AAS
>>660
あるのは秩父多摩甲斐国立公園だけかもな
人工物にあたるから許可された場所や非常時以外駄目ってやつ
いちいち面倒だから自分で調べて
662(2): (ワッチョイ 2774-hbJw) 09/06(金)18:43 ID:M9dTok6Z0(2/8) AAS
調べても調べても
テントを張ったらダメって言う文言どこにもなかったわ
663: (スッップ Sd7f-NnGx) 09/06(金)18:57 ID:lNByCUQ7d(2/4) AAS
>>662
秩父多摩甲斐国立公園 テントで調べたら一発だぞ
URLは貼れなかった
664: (スッップ Sd7f-NnGx) 09/06(金)18:57 ID:lNByCUQ7d(3/4) AAS
>>662
ちなみに環境省のな
665(1): (ワッチョイ 2774-hbJw) 09/06(金)18:58 ID:M9dTok6Z0(3/8) AAS
そうなんだよ
その自然公園法とかいうのには
どこにもテント張ったらダメって書いてないんだよ
つまり環境省自体が間違ってると思われる
666: (スッップ Sd7f-NnGx) 09/06(金)19:12 ID:lNByCUQ7d(4/4) AAS
>>665
そうなんだよって…環境省が駄目っていうんだから駄目だろう
667(1): (ワッチョイ 2774-hbJw) 09/06(金)19:13 ID:M9dTok6Z0(4/8) AAS
環境省のアナウンスは
自然公園法を根拠としてるみたいなんだけど
その自然公園法にはテント張ったらダメってどこにも書いてないんだよ
つまり
環境省の中の人=一公務員のオジサンが
間違った解釈をして間違ったアナウンスをしてるということになるんじゃね?
668: (エムゾネ FF7f-NnGx) 09/06(金)19:15 ID:ayT3EyCyF(1/2) AAS
>>567
無許可で工作物を作るのが駄目ってことらしいぞ
テント=工作物って事だ
669: (エムゾネ FF7f-NnGx) 09/06(金)19:15 ID:ayT3EyCyF(2/2) AAS
>>667だった
670: 警備員[Lv.6][新芽] (スップ Sdff-+F8D) 09/06(金)19:24 ID:CIvH8tUzd(3/6) AAS
www.yamakei-online.com/yama-ya/detail.php?id=2389
671: (ワッチョイ 2774-hbJw) 09/06(金)19:35 ID:M9dTok6Z0(5/8) AAS
許可や届け出た必要な行為として
工作物の新築、改築、増築ってあるんだよ
恐らくこれが根拠なのかなと
ていうかこれ以外に該当しそうな文言は皆無なんだよ
672(1): (ワッチョイ 2774-hbJw) 09/06(金)19:38 ID:M9dTok6Z0(6/8) AAS
> 工作物の新築、改築、増築
登山者が使うような基礎もないようなテントを
工作物と言うのも無理がある気がするし
ましてや登山者がテントを張る行為を
新築・改築・増築などと言うわけもないだろ
この部分を根拠とするにしてもかなり無理があると思うんだよ
ていうかおかしいろ
673(1): (ワッチョイ 5f11-lUYy) 09/06(金)19:45 ID:RvIh39x30(1) AAS
つまりジャンダルムの看板が再設置されたら引っこ抜いていいってことか
674(1): 警備員[Lv.6][新芽] (スップ Sdff-+F8D) 09/06(金)19:47 ID:CIvH8tUzd(4/6) AAS
なるほど。法でいう工作物とは継続的に人の用に供する建築物のことであって
他方でテントはアドホックなその場限りの設置物であり工作物には当たらないと?
これ面白いな、誰か環境省だか林野庁か知らんけど法解釈の意見照会出してみてくれ
テントは法のいう工作物に含まれるか否か
バナナはお菓子に含まれるんですか
675: (ワッチョイ bffd-DKGO) 09/06(金)20:04 ID:7mWlaySq0(1) AAS
指定場所以外はテント禁止連呼おじさんがいるから
実際はやらない方がいいよ!
676(1): (スッップ Sd7f-NnGx) 09/06(金)20:09 ID:0DiEwCJId(1) AAS
>>674
人に頼らず自分からやるようにしよう
677: (ブーイモ MM8f-c323) 09/06(金)20:10 ID:j/9aY2r4M(1/5) AAS
>>672
残念ながら昭和50年に規制基準ができて
その中で正式に「天幕は仮設工作物として
許可を取らせろ」と明記されてる
環境庁監修で解説本出てるから国会図書館とかで
見られるのじゃないかな
678: (ブーイモ MM8f-c323) 09/06(金)20:17 ID:j/9aY2r4M(2/5) AAS
ちなみに自然公園法でいう建築物は建築基準法準拠
廃棄物も廃掃法準拠
結構他人のふんどし利用している
建築基準法2条の「柱又は壁、と屋根」のセットで
建築物だから、テントも仮設建築物のはずだけど
この解説によって仮設工作物として扱ってる
おそらく、すぐ外せる屋根は建基法でもお目こぼし
してるから合わせたかと
679: (ブーイモ MM8f-c323) 09/06(金)20:21 ID:j/9aY2r4M(3/5) AAS
指定場所で許可要らないのは、公園計画の中で
場所指定して許可不要の整理されてるから
まれに計画にないからと一年最大数の許可で
3年おきに更新許可とってるキャンプ場もある
(仮設工作物の許可は最大3年まで)
680(2): (ブーイモ MM8f-c323) 09/06(金)20:26 ID:j/9aY2r4M(4/5) AAS
>>673
それ厳密には民法違反
設置した人に抜かせるか、抜いても良い許可をもらう
自宅に廃車捨てられても勝手に処分できない
厄介な法律
警察に盗難届でてたら持って行ってもらえるけど
なければ2週間警告貼ってそれからでないとダメ
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