[過去ログ] リッツグループ【大興産業株式会社】を語れ [無断転載禁止]©2ch.net (1002レス)
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(3): 2016/08/29(月)01:22 ID:Mc07czYX0(1/7) AAS
いろいろと語ろう!
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(2): 2016/08/29(月)01:27 ID:Mc07czYX0(2/7) AAS
「信賞必罰」の『罰』を意識した事項ばかりが強調されていないか。

面接時に提示された労働条件と労働条件通知書の内容、さらには実際の
給与支給額に相違があって、会社に問い合わせをしても誠意ある対応がなかった。

あるいは、タイムカードの定時打刻をさせた上でのサービス残業の強要、
タイムカードを定時打刻できなかったとき、正当な理由がない場合には
その日の賃金は全額カットになるなど、従業員はきちんと雇用契約に基づく
労務を誠実に提供しているにもかかわらず、会社は労働基準法を始めとする
社会規範すら遵守できていない。

ある意味、これは何ら罪も責任もない従業員にとって、
『罰』に該当するのではないか。
省7
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(1): 2016/08/29(月)01:28 ID:Mc07czYX0(3/7) AAS
あっせん申請書

労働者 元リッツ店員
事業主 大興産業株式会社(=リッツの運営会社)

あっせんを求める事項及びその理由

労働者は、平成○年○月○日に正社員として入社し、
リッツ○○店に配属され、業務に従事してきたが、同年○月○日午後○時
○分頃、リッツ○○店会議室において、H管理本部総務人事部課長
(社内外では「総務人事部長」と称している。)から、
会社の決定事項として、会社の価値観が実践できていない外の理由で、
同日付(以下、「解雇日」という。)での即時解雇と即時帰社及び早期退寮を
省14
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(2): 2016/08/29(月)01:29 ID:Mc07czYX0(4/7) AAS
よって、後記のあっせんを求める。

1.事業主は、労働者に対して、解雇予告手当の未払い等の一連の解雇に
係る手続きの瑕疵について、書面により謝罪すること。

2.事業主は、労働者に対して、就業規則第23条規定の解雇予告手当を
直ちに銀行振り込みにて支払うこと。なお、当該支払額には、解雇日から
支払日までの商法第514条規定の遅延損害金を加算すること。

3.事業主は、労働者に対して、労働契約法第16条の趣旨を大幅に逸脱した
解雇による、労働者の経済的・精神的損害に対する補償金として、
金150万円を支払うこと。

紛争の経過
省7
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