[過去ログ] パチンコはガウス分布(平均値)ではなくポアソン分布(中央値)だという闇 (1002レス)
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458
(4): (スッップ Sd32-NNKl) 2019/03/12(火)09:12 ID:PuDYg9Ued(1) AAS
>>457
上の方にあるだろ

遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則
外部リンク:elaws.e-gov.go.jp

警察庁の方に詳細な計算式があるよ。
どの式も中央値の公式の変形。
外部リンク[pdf]:www.npa.go.jp

パチスロは「一撃〇〇枚」は規則規制対象外なのでこっちだけ平均値で表記されることが多い。
463
(2): (アウアウウー Sac3-qNrv) 2019/03/12(火)09:33 ID:rR8oUWSOa(1) AAS
>>458
悪いけど該当部分を引用してくれない?
「中央」でページ内検索しても一つも引っ掛からんw
465
(1): (アウアウウー Sac3-sJVA) 2019/03/12(火)09:39 ID:24I8V+sJa(3/6) AAS
>>458
どこにも書いてねえ
511
(1): (ワッチョイ 83f1-gi2a) 2019/03/12(火)18:02 ID:O+uMZ+nZ0(1/6) AAS
>>458を読んだが、出玉(「遊戯球の獲得」)に関係する規定は、主に次だけだ
規則別表第4 ぱちんこ遊技機に係る技術上の規格の(1)
--------------------------------------------------------------
ロ 遊技球の獲得に係る遊技機の性能に関する規格は、次のとおりとする。
(イ) 1個の遊技球が入賞口に入賞した場合に、15個を超える数の遊技球を獲得することができるものでないこと。
(ロ) 入賞口への遊技球の入賞によらずに遊技球を獲得することができるものでないこと。
(ハ) 設定ごとに、遊技球の試射試験を1時間行つた場合において、獲得する遊技球の総数が発射させた遊技球の総数の3分の1を超え、かつ、2.2倍に満たないものであること。
(ニ) 設定ごとに、遊技球の試射試験を4時間行つた場合において、獲得する遊技球の総数が発射させた遊技球の総数の5分の2を超え、かつ、1.5倍に満たないものであること。
(ホ) 設定ごとに、遊技球の試射試験を10時間行つた場合において、獲得する遊技球の総数が発射させた遊技球の総数の2分の1を超え、かつ、3分の4に満たないものであること。
(ヘ) 設定ごとに、遊技球の試射試験を10時間行つた場合において、獲得する遊技球の数のうち役物の作動によるものの割合が7割(役物が連続して作動する場合における当該役物の作動によるものの割合にあつては、6割)を超えるものでないこと。
省8
841: (ワッチョイWW cf32-bELZ) 2019/03/20(水)11:13 ID:Cv6XwTNd0(1) AAS
>>828
その前に、スロの機械割が中央値だというソースを頼む

保通協が中央値を調べてる、ここまでは納得した
保通協が中央値を調べ、その数値=公表されてる機械割となる、こちらは釈然としない

後者は >>458 のどこを読めば分かる?
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