[過去ログ] 【単発】ネオフュージョン【日払い】 (983レス)
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166: 2011/05/02(月)22:54:28.55 AAS
ネオの前身というか、親会社
→外部リンク:ja.wikipedia.org
フルキャストみたいな上場めざしていて、佐川も期待して株持ってたんだけどね、
事件起こしちゃって…それからというもの下り坂、佐川の仕事も減るいっぽう、で…ネオを作ったというワケよ。
参考→外部リンク:unkar.org
477(2): 2012/06/12(火)02:10:00.55 AAS
部屋のかたずけ手伝ってくれる人募集
日当8000円
最寄り駅:東中野朝8時30分集合〜17時まで
片付けが全部終わったら早上がり有
ってここで募集してもOK?
568(1): 2012/12/02(日)17:12:32.55 AAS
ここの登録会行ってきたんだけど、「合流」てなに??
仕事場に行くのに知らない奴らと一緒に行かなきゃいけないの?
しかもおれ携帯もってないからすげえめんどくさそうなんだけど・・。
618: 2013/04/22(月)22:52:18.55 AAS
与野は知らんけど、個人的な経験則から言うと
基本、食品関連はやめたほうがいい
生もの系じゃない(パッケージング済みのお菓子類とか)ならいいけどね
抵抗が無い人なら勿論OK
641: 2013/05/04(土)12:22:08.55 AAS
民法第536条2項「債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、
債務者は、反対給付を受ける権利を失わない。」
労基法第26条「使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合においては、
使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当てを支払わなければならない」
この労基法を根拠にして、6割払えばそれで良いということにはなりません。
労基法というのは罰則付きの法律ですから、民法上は全額払わなければなりませんが、6割以上払えば労基法での「30万円以下の罰金」を免れる、ということになります。
経営者が6割しか支払わない場合には、残り4割については裁判などに訴えることになります。
さらに、民法で全額請求できない場合でも、使用者は天災地変など不可抗力でもない限り、支払い義務があるとされています。
697: 2013/05/07(火)12:34:44.55 AAS
>>696
決着しましたよ
やはり出発時刻の登録はされていたと意外に素直に認めてくれましたね
六割の保証を貰って手打ちにしました
最初からまともに対応していればこちらもここまで憤慨しなかったのですが、
あの時こちらが強く言わなければ、この保証は絶対になかったと断言できます。
お騒がせしましたが、雇用者のみなさん、立場が弱いからといってなんでも言いなりになる必要はないですよ。
740: 2013/06/29(土)01:09:34.55 AAS
だからなに?
777: 2013/10/19(土)14:46:00.55 AAS
このスレもどの現場はどうだったとかの情報交換に使えば労働条件の向上に繋がるかもしれないし有意義なのに、不満やグチばっかやな
派遣労働者ってやっぱり建設的な思考ができないんだなと思った
まさに奴隷体質 可哀想
912: 2014/06/15(日)19:41:04.55 AAS
守谷の現場な
945: 2014/08/27(水)08:12:23.55 AAS
やっぱりあのスポット可愛かった
挨拶したらニッコリ笑ってくれた
結婚してんのかな〜
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