[過去ログ] 日産自動車 期間工 追浜Part8 [無断転載禁止]©2ch.net (1002レス)
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2(1): 2017/05/11(木)10:48 ID:6GhUbzuL(2/5) AAS
☆よくある質問
Q 日給はいくら?
A 日給ではなく、時給1200円。
Q 給料日はいつ?
A 月末締め切りの25日払い。金融機関の休業日の場合その前営業日。
ただし前倒しは最大で23日まで、23日が祝日の場合26日になる。
一ヶ月半ぐらい自費で生活できるお金をご用意ください。
Q 残業や休日出勤は?
A 景気と配属先の工程による。
Q 通勤方法&通勤時間は?
省9
3: 2017/05/11(木)10:49 ID:6GhUbzuL(3/5) AAS
☆手当関連
Q 満了金はいくら?
A 18万円(入社時6ヶ月契約での在籍)
9万円(入社時3ヶ月契約での在籍)
いずれも出勤率90%以上の方
※満了金が入るのは延長での契約更新翌月、及び満了退社時
Q 皆勤手当はいくら?
A 2か月で出勤率平均90%以上に対し8万円
Q 2日に入社したんだけど、この月は皆勤手当のカウント対象月になるの?
A なりません。1日(月頭)に入社した場合のみ、その月がカウント対象月になります。
省2
4: 2017/05/11(木)10:49 ID:6GhUbzuL(4/5) AAS
☆寮について
寮名称『追浜西ドミトリー』
2010年竣工鉄筋コンクリート1R(25u)マンション(580室)
TV、冷蔵庫、エアコン、布団、バス・トイレ別、温水洗浄便座、浴室乾燥機、自動お湯はり機能
シャワー付洗面台、エントランスオートロック、郵便受けコーナー、宅配ボックス、エレベータ、TVインターホン
IHコンロ、室内洗濯置、シューズボックス、クローゼット、京急追浜駅徒歩10分以内
インターネット接続可(フレッツ光ネクスト工事済)
各階に無料ランドリー有 (2013年2月より、乾燥機のみ有料化)
男女混合寮化(2013年春より)
★2013年4月〜工場建屋内全面禁煙化
省4
5: 2017/05/11(木)10:50 ID:6GhUbzuL(5/5) AAS
誰も建てないから建てた
6(1): 2017/05/11(木)11:23 ID:X34o0uoo(1) AAS
>>1
たててもどうせキチガイが暴れるだけなんだから余計なことするんじゃねえ!
7: 2017/05/11(木)12:32 ID:a3tTP8CY(1/2) AAS
>>6
ヒント
8: 2017/05/11(木)12:48 ID:cJsbwuSN(1) AAS
通信くん
顔文字多様
30過ぎた借金持ちのフリーター
自称工業高校卒
自称東北学院大学卒
自称通信大学生
友達なし
彼女なし
算数と文章力と文章理解力に問題あり
自身の能力不足を社会に責任転嫁する傾向あり
省19
9: 2017/05/11(木)13:34 ID:L3g9fcnU(1) AAS
今日は残業か
10: 2017/05/11(木)13:50 ID:AbzwwIwq(1) AAS
ワッチョイ無しって
このスレ建てたのあのキチガイ?
11: 2017/05/11(木)14:32 ID:la0l5vY8(1/5) AAS
埋め
12: 2017/05/11(木)14:35 ID:Tot70iMu(1/2) AAS
お、基地外がスレ建てたかwww
ずっとこっちから出てくるなよw
13: 2017/05/11(木)14:44 ID:la0l5vY8(2/5) AAS
糞スレ
14(1): 2017/05/11(木)14:50 ID:4R9h9hoI(1/4) AAS
三菱の労災事案について愛知労働局から返答あったぞ〜
主文→本件請求を棄却する
争点→業務起因性を有するか否かである(疾病の存在は労災専門医及び行政側鑑定医ともに認めている)
そこで上肢障害の認定基準である6か月(又は短期に加重な業務があった場合は3か月)を超える労働があったか否かが判断の分かれ目となっている
同行政通達は事実上の行政裁量権における法に委任された法の趣旨に基づく認定基準である
これにより労働基準監督官や災害補償保険審査官などは適切に判断しているか否かを見て「業務上の疾病」の認定を行っている
注意しなければならないのは国が認めた基準に該当していれば労災保険の対象になると言うだけで、それとは別に司法が認めた基準に該当すると企業を相手に直接損害賠償を請求できる
本件では同行政通達に基づいてなした、判断により加重な業務も認められず6か月前後の勤務もなかったとして請求を棄却と判断しているようだ
省7
15: 2017/05/11(木)14:53 ID:Tot70iMu(2/2) AAS
うんこもりもり
16: 2017/05/11(木)14:56 ID:4R9h9hoI(2/4) AAS
本件の主たる問題は、基本的に3か月と短期雇用が恒常的になされている非正規労働者につき、上肢障害の対象から一切外れることとなり、法の趣旨を没却する身分制度となってしまうのである
労災保険法は趣旨を次のように定めている
第一条 労働者災害補償保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、
あわせて、業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もつて労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。
すなわち労災保険は労働者全般に対して、「業務上の疾病当に対して…迅速かつ公正な保護を行い…労働者の福祉の増進に寄与すること」趣旨としている
が、一部の非正規がよくある手根管症候群などを診断されまくってるにもかかわらず上記3か月乃至6か月に該当しないために労災保険の対象とならないというのは、同期間に医学的根拠を有しない限り公平な保護とは言うことは困難である
よって、やはり上記期間の医学的根拠を行政側は提示する必要があるようだ
17: 2017/05/11(木)15:02 ID:a3tTP8CY(2/2) AAS
うんこもりもりうめ
18(1): 2017/05/11(木)15:04 ID:la0l5vY8(3/5) AAS
あ
あ
あ
19: 2017/05/11(木)15:09 ID:4R9h9hoI(3/4) AAS
さらに言えば、3か月交代の勤務で上肢障害対象労働とそうでない労働を繰り返した場合、永遠に労災の対象とならないという事実も存在する
これでは業務との相当因果関係の判断において不正確な基準を設けたために判断を誤っている状況が存在することとなり法の精神をも没却し形骸化していると言わざるを得ない
という訳で労災関係は労基の管轄ではあるが、問題山積みのようだ
上の判断から見直さねばなるまい
なお、上記通達を作っている名義人は基発であり、各地方労働局長の権限で行っているので以下の法律に基づいてなされたものであろう
>国家行政組織法において、各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、命令又は示達するため、所管の諸機関及び職員に対し、訓令又は通達を発することができるとされている(同法第14条第2項)。
>基発 ・・・厚生労働省労働基局長通達(局長による通達)
つまり、情報公開法で労働局探せばあるってことだな
仮に存在しないと法の趣旨に基づいていないので、同監督官の判断自体を違法とまでは言えないが、労災基準には該当する可能性が高く、少なくとも取り消し決定の上再調査が開始されるであろう
20: 2017/05/11(木)15:16 ID:la0l5vY8(4/5) AAS
ば
かくえる
21: 2017/05/11(木)15:18 ID:4R9h9hoI(4/4) AAS
よーし!面白くなってきたところで今日もがんばって仕事しようぜ!
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