[過去ログ] 日産自動車 期間工 追浜Part8 [無断転載禁止]©2ch.net (1002レス)
前次1-
抽出解除 レス栞

このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索 歴削→次スレ 栞削→次スレ 過去ログメニュー
14
(1): 2017/05/11(木)14:50 ID:4R9h9hoI(1/4) AAS
三菱の労災事案について愛知労働局から返答あったぞ〜

主文→本件請求を棄却する

争点→業務起因性を有するか否かである(疾病の存在は労災専門医及び行政側鑑定医ともに認めている)
そこで上肢障害の認定基準である6か月(又は短期に加重な業務があった場合は3か月)を超える労働があったか否かが判断の分かれ目となっている

同行政通達は事実上の行政裁量権における法に委任された法の趣旨に基づく認定基準である
これにより労働基準監督官や災害補償保険審査官などは適切に判断しているか否かを見て「業務上の疾病」の認定を行っている
注意しなければならないのは国が認めた基準に該当していれば労災保険の対象になると言うだけで、それとは別に司法が認めた基準に該当すると企業を相手に直接損害賠償を請求できる

本件では同行政通達に基づいてなした、判断により加重な業務も認められず6か月前後の勤務もなかったとして請求を棄却と判断しているようだ
省7
28
(1): 2017/05/12(金)12:41 ID:42eM18HJ(1/2) AAS
>>14
医師に診断書を書いてもらえよ
それが業務起因性の証明になるって言ってたよな
何を今更ごちゃごちゃ言ってるんだ黙れよ

720 名前:FROM名無しさan (アウアウウー Sa47-drn7) [sage] :2016/12/14(水) 09:10:26.15 ID:WJOpQXRma

医師の診断書は裁判上鑑定と同等の証明力を有し、裁判官は法律に拘束される故に合理性を以て裁量権に介入できない。行政も同様である。
病状を診断・治療するのが医師の裁量権だが、診断にあたって原因を特定し診断書に記載することがある、これの前提条件を労基の調査で否定できなければ(過度の労働など)原則業務起因性の証明に至る。
よって、医師の診断書で原因を特定することがあると言えよう。
前次1-
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ AAサムネイル

ぬこの手 ぬこTOP 1.667s*