[過去ログ] セルフスタンドでアルバイトpart93 [無断転載禁止]©2ch.net (1002レス)
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444: (ワッチョイ 9a11-4Nk3) 2017/09/07(木)05:58 ID:xFCAuBR80(1/4) AAS
>>443
経費節約だな。そうでなけばパワーハラ。社員、管理職、役員でも共通なら経費節約だな。
健康を損なうような労働環境を
是正する法律はある。
453(2): (ワッチョイ 9a11-4Nk3) 2017/09/07(木)09:07 ID:xFCAuBR80(2/4) AAS
>>449
罰金30万以下懲役3年以下で
前科もんだそうだ。免状没取。
両罰規定で1か月位、店閉店、とばっちりでバイトや派遣は給料なし。民事訴訟もあるうる。どっち、選ぶ?
469: (ワッチョイ 9a11-PdsV) 2017/09/07(木)21:56 ID:xFCAuBR80(3/4) AAS
適当に書いたが、正確に保安講習テキスト 26年度版 危険物の保安管理 給油取扱所編
146ページ。消防法第41〜45条
472(1): (ワッチョイ 9a11-PdsV) 2017/09/07(木)23:04 ID:xFCAuBR80(4/4) AAS
神戸市北区のセルフ式ガソリンスタンドで昨年4月、給油中の客が起こした火災で神戸区検は11日までに、重過失失火罪で客の男性(50)=神戸市北区=を略式起訴し、
神戸簡裁は罰金100万円の略式命令を出した。
また消防法違反罪でスタンドを経営する「関西アポロ」と同社社長(59)、スタンド所長(35)、従業員(34)を略式起訴、簡裁は罰金20万〜50万円の略式命令を出した。
略式起訴はいずれも5月18日、略式命令は同月27日付。起訴状では、客は禁止されている缶への給油中に火災を起こしたとしている。スタンド側は、客の様子を十分確認しなかったほか
安全管理を怠ったとしている。消防法違反容疑で書類送検されたスタンドの元アルバイト従業員(20)について、神戸地検は6月11日までに起訴猶予処分にした。
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