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模試採点アルバイト 河合塾 駿台【文系】22 (1002レス)
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914
: 2019/06/29(土)00:03
ID:3CtTReBV(6/19)
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914: [] 2019/06/29(土) 00:03:13 ID:3CtTReBV 民法627条で2週間前に辞めると言えば2週間後には契約解除で辞められる。理由は必要ない。 契約解除後に働かせようとするなら、労働基準法5条の強制労働になり、10年以下の懲役か300万円 以下の罰金。 民法 第627条 1.当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。 この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。 労働基準法 第5条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、 労働者の意思に反して労働を強制してはならない。 第117条 第5条の規定に違反した者は、これを1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円 以下の罰金に処する。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/part/1558275666/914
民法条で週間前に辞めると言えば週間後には契約解除で辞められる理由は必要ない 契約解除後に働かせようとするなら労働基準法条の強制労働になり年以下の懲役か万円 以下の罰金 民法 第条 1当事者が雇用の期間を定めなかったときは各当事者はいつでも解約の申入れをすることができる この場合において雇用は解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する 労働基準法 第5条 使用者は暴行脅迫監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて 労働者の意思に反して労働を強制してはならない 第条 第5条の規定に違反した者はこれを1年以上年以下の懲役又は万円以上万円 以下の罰金に処する
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