[過去ログ] アキュフェーズ/Accuphaseについて語ろう Part95 (1002レス)
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511: 2019/01/23(水)21:04 ID:L8Zg4tcF(1) AAS
最近の煽りはせいぜいパソコン+スマホでスマホでID変えまくり
4回線とか気合い入れた自演体制は滅多に見ないな
512: 2019/01/23(水)21:40 ID:9Bn3v6qz(1) AAS
本日予定より早くE650入りました! 腰痛にはなりませんでした腰の辺りが
重い感じです。家具の移動が大変でした。今聴き始めていますが何となく奥行きが
拡がったかな? まだ600との差ははっきりとわかりませんが一番の違いはデジタルメーターが
見易くバーの動きがよくわかるようなりました。本当は針メーターのアナログの動きの方が
好みです。 アキュフェーズ正規代理店で買いましたが下取りに関してはご指摘が有りましたので
思案中です。
513: 2019/01/24(木)00:12 ID:VK5ti722(1/2) AAS
600はヤフオクだと前回はほぼ50万で売れてるな 外部リンク:page.auctions.yahoo.co.jp

元箱があるなら梱包も楽だしヤフオクがおすすめ
ないならユニオンあたりで買い取ってもらうのがいいかな
20万で下取りなんてありえない
514
(2): 2019/01/24(木)01:02 ID:Bo8GLmL4(1) AAS
オクで50万で売ったら10万は税金で大体5万は手数料
実質35万
515
(1): 2019/01/24(木)03:14 ID:f00+VwpP(1/2) AAS
>>514
譲渡益の合計額が50万円未満の場合は所得税がかからない
516
(1): 2019/01/24(木)03:27 ID:UFtmVQ6F(1) AAS
>>515
理不尽な事に購入年度を過ぎると雑所得になる
517
(1): 2019/01/24(木)10:39 ID:cTDntrh8(1) AAS
>>514
譲渡益に税金がかかるとは知りませんでした。
貴重な情報ありがとうございます。
車の下取りも同様なんでしょうか?
518: 2019/01/24(木)12:12 ID:Ry/RTT0Q(1/3) AAS
>>517
私物は譲渡益にならない
519: 2019/01/24(木)12:15 ID:Ry/RTT0Q(2/3) AAS
まああれか、高級品や趣味品は税金が取られるって思えばいい
520: 2019/01/24(木)12:16 ID:Ry/RTT0Q(3/3) AAS
ショップの下取りが安いのはショップが税金払う&保証付きのため
521
(1): 2019/01/24(木)13:38 ID:VK5ti722(2/2) AAS
税金そんなに掛かるか?
ユニオンだとキャンペーンで45万で買取してたらしいが
522: 2019/01/24(木)13:56 ID:cCQPRoz8(1) AAS
>>521
ショップは単品じゃないから色々と損失計上にぶつけたりとか融通が効く
523: 2019/01/24(木)14:01 ID:rXHNxPo1(1) AAS
でも確かに単品でいきなり2割まではいかない気はするな
最強は友人に直売なんだが
524: 2019/01/24(木)21:06 ID:z6N8Oswe(1) AAS
一般的に小売りの仕切値は60%。これに60%の15%の経費を乗っけて70%でショップはベタベタ
アキュはどうか知らんが、25%引きまでは頑張ったら可能。それでもまだショップは儲かる
いろんなケースはあるだろうけどね
525
(1): 2019/01/24(木)23:40 ID:f00+VwpP(2/2) AAS
>>516
営利目的で継続して取引してなければ購入年度を過ぎても譲渡所得で大丈夫だよ
526: 2019/01/24(木)23:44 ID:1YOQwd2a(1) AAS
>>525
それ指摘されてないだけな
税務署に逝って聞いてきなさい
100%NGだから
527
(1): 2019/01/25(金)04:59 ID:2dcNAPA2(1) AAS
趣味性が強い高額オーディオ機器はぜいたく品判定なんで譲渡所得には該当しないよ
でも定価100万円程度の1台位なんてあいつら見向きもしないと思う
売れても購入価格よりは低いのが普通だから積極的に裁こうという気概もないはず
ピュアシステムフルセット500万クラスの取引になるのならば話は別だろうけど
528: 2019/01/25(金)08:25 ID:kkHKL6AL(1) AAS
そんなの統計のミスどころか誤差の範囲にも入ってないから
実際ヤフオクには個人のふりした業者がいるが別にどうともなっていないだろ
個人のふりだから当然無申告だろうし、無申告はともかく故買だから
法律違反だけど、捕まってもいない。極々まれに捕まる事はあるようだけど
ほとんどない
529
(1): 2019/01/25(金)09:32 ID:K3BiIDru(1) AAS
>>527
法律を読み直した方が良い
贅沢品(貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるもの)の譲渡だから譲渡所得として課税対象となる
生活必需品(家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産)の売却は非課税所得
営利目的で継続的に(仕入れて販売する)繰り返した場合はこれに該当せず、事業又は雑所得となる
530: 2019/01/25(金)11:49 ID:ccElLilK(1) AAS
>>529
いいから税務署に行ってこい
お前みたいなネット脳の勝手解釈はもううんざりだ
そもそもネットも万能じゃないし、番人は税務署だ
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