★爬虫両生類ショップ情報交換スレ★48 (933レス)
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592(3): 2024/09/07(土)21:07 ID:sQhySILz(1/2) AAS
>>590
こいつらバカだから言っても無駄
目利きないなら手出すな
手出したならおまえのだろっていうことが理解できないんだよ
Amazonでポチるのと混同してるんだよ
生き物なのにな
593: 2024/09/07(土)21:25 ID:nqjzL99B(1) AAS
>>592
生き物だからこそ業持ちは健康な生体を販売する事が法律で義務付けられてるんで病気の生体を売った完全に店が悪いでしかないのよね
とっくの昔に法律が変わっててももはやずっと以前から目利きは店がやらなければいけない事なのに
594: 2024/09/07(土)21:42 ID:Hyp1Yngi(2/2) AAS
>>592
こいつ最高にバカです
595: 2024/09/07(土)21:42 ID:sQhySILz(2/2) AAS
ほらね
さっそく工業製品と混同してるバカが食いついてきただろ
596(2): 2024/09/08(日)00:12 ID:A980RuwM(1) AAS
>>584
じゃあもうWDなんて絶対売れないな
597: 2024/09/08(日)00:38 ID:UpKf56L9(1/6) AAS
外部リンク:pet-bengoshi.jp
>契約不適合責任
>ペットは生き物ですが、法律上は物として取り扱われます。
598: 2024/09/08(日)00:44 ID:UpKf56L9(2/6) AAS
外部リンク:www.konishilaw.jp
>民法において、売主は原則として中等の品質(標準的な品質)の物を供給しなければなりません(民法401条1項)。
>販売したペットに病気や障害があった場合、中等の品質とは言えないので、買主はペット販売者に対して、契約不適合責任として、履行の追完請求ができます(民法562条1項)。
599: 2024/09/08(日)01:09 ID:UpKf56L9(3/6) AAS
契約不適合責任 ペット
債務不履行責任 ペット
↑このあたりでググってみると法律の専門家が解説たサイトがいっぱい出てくる
(気付かなかったとしも)病気を伝えずに売った店に法的な勝ち目はゼロだ
>>596
後から責任追及されたくなければ
病気についてもきちんと説明してから売ることだな
病気の事も伝えて双方納得の上で販売すれば何の問題も無いんだからな
「病気にかかってるとは知りませんでした」なんて後から言っても責任からは逃げられないからな
600: 2024/09/08(日)02:59 ID:RNU0VqlH(1) AAS
ワイルドだから現状売りでいいわけじゃない!
601: 2024/09/08(日)05:26 ID:T9ojjbU5(1) AAS
>>596
WDでも輸入後の健康チェックやトリートメントをしっかりやればいいだけ
それに対応できない業者は売らなくていいし潰れてくれて構わないよ
602(1): 2024/09/08(日)08:46 ID:C35Gb6Ov(1) AAS
トリートメント終わらないと売らない店も存在するけどな。
603: 2024/09/08(日)08:48 ID:xgDYQdNF(1/2) AAS
>>602
それが現行法で求められている事であり基本なのよ
もう昔と違ってワイルドだからって言い訳にもならんし基本もできない店は手を出すなって言うべきなのが現代
604: 2024/09/08(日)09:05 ID:VDqqoSQ4(1) AAS
売ったらもう関係ないって思ってる店が増えてきたんだろ
ろくにトリートメントもできない店は炎上して潰れるだけ
605: 2024/09/08(日)09:48 ID:yR4CQ5ov(1) AAS
トリートメントって何を期待してるんだ?
606(1): 2024/09/08(日)09:55 ID:xgDYQdNF(2/2) AAS
期待っていうか大前提として駆虫や病気の有無の確認はもはや法的な義務になってるよって話
プラスアルファで人口餌への餌付け等かな
607: 2024/09/08(日)09:59 ID:UpKf56L9(4/6) AAS
裏を返せば
ワイルド生体を購入後すぐに獣医に診てもらって(購入時に説明を受けてない)病気が発覚したら検査費・治療費は全て店に全額請求出来るということだ
※重要なのは購入前から既に病気だったという証明
健康体だったら検査費は購入者の自腹になるが将来の不安を取り除けると思えば安いもの
何しろ病気だった場合のメリットがデカい
治療の甲斐なく落としてしまっても生体代すら店から取り戻せるからな
608: 2024/09/08(日)10:23 ID:UpKf56L9(5/6) AAS
病気だった場合は債務不履行責任を盾に
今回のハルマヘラパイソン購入者のように契約の解除(返品返金)と損害賠償(治療費)を請求してもいい
609(1): 2024/09/08(日)10:51 ID:83rQYIOL(1/2) AAS
購入個体といつから病気ってのはどう証明すんの?
動画ずっと回しておくの?
610: 2024/09/08(日)11:13 ID:UpKf56L9(6/6) AAS
>>609
例えば今回のハルマヘラパイソンは重度のマウスロットだったわけだよな
購入から1日か2日の診断でそんな状態なら購入前から既に病気だったというのは明白だろう
獣医という専門の資格を持った人の診断書が客観的な証拠になる
611(1): 2024/09/08(日)11:17 ID:S+Z8oin3(1) AAS
屁理屈が過ぎる
自分の病気個体と同種を買ってきて入れ替えて詐欺?
返品する時別個体を送ったらほぼ確実にバレるだろうし、余程勇気があるかバカしかそんな事出来ないだろ。
証拠は?とか言い出しそうだけど入荷・販売用の写真とか有れば細部を比較したら直ぐに証明出来る。
証拠がなく感覚的なものだけなら裁判でもするしかないけどな。
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