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722: 2018/02/28(水)21:03 ID:0(722/1000) AAS
法人住民税は、法人税の地方税になります。この法人住民税は会社の規模に関わらず、課せられます。
法人住民税は、法人税割と均等割の2つに分かれます。法人税割は法人税の額に住民税の税率を乗じて計算されます。
住民税の税率は、東京都23区の場合、17.3%となります。また、均等割りは、資本金の金額と従業員の数により、異なりますが、最低でも7万円が必要となります。
723: 2018/02/28(水)21:03 ID:0(723/1000) AAS
法人税の実効税率とは、企業の利益に対する法人税、法人住民税、法人事業税の実質的な負担率のことをいいます。
法人税の実効税率は、{法人税率×(1+住民税率)+事業税率}÷(1+事業税率)で計算されます。
この法人税の実効税率は、34.62%ですが、平成27年4月1日から平成28年3月31日までは32.11%、平成28年4月1日から平成29年3月31日までは、31.33%に引き下げられます。
724: 2018/02/28(水)21:04 ID:0(724/1000) AAS
企業への税負担はどうなる?「法定実効税率」引き下げでフランス並みに?
725: 2018/02/28(水)21:05 ID:0(725/1000) AAS
大企業の「法定実効税率」引き下げでフランス並みに!これは何を意味するのだろうか? 経済産業省は2015年度の税制改正について
「賃上げや設備投資などの前向きな投資を加速するとともに、下請・中小企業の取引条件の改善により、
もう一段の「真の経済の好循環」の実現を図る。」と記載している。
しかし真の経済好循環という部分は大企業の胸三寸という事になる。なぜならば、
法定実効税率を2.51%も引き下げし更に段階的に引き下げを実施するという恩恵を受けられるのは大企業のみ。
そこでふと疑問が浮かぶ。大企業は日本全体の企業数の何%なのか?
ということ。そこで下記円グラフをご覧ください。
726: 2018/02/28(水)21:06 ID:0(726/1000) AAS
中小企業が2014年7月に公表した中小企業白書では、小規模事業者数は334.3万社、従業員数1,192万人だった。
ちなみに中小企業の数は51.0万社、従業員数2,025万人。これは大企業の数の約350倍以上。
なんと99.7%が中小企業と小規模事業者で占められている。
日本はまさに中小企業と小規模事業者で支えられていると言っていい数字。
赤字倒産は20年以上ぶりに700万人を下回ったらしいが、この改正がどのように中小企業や小規模事業者を追い込むのだろうか?
727: 2018/02/28(水)21:06 ID:0(727/1000) AAS
「法定実効税率」は「経済の好循環の実現を力強く後押しするため」という理由により2015年度から2017年度にかけて段階的に財源が確保されます。
数字にすると、現在34.62%ですが、2015年度より32.11%に、翌年2016年度には31.33%まで引き下げられます。
これは現行から▲3.29%の大幅な引き下げとなります。
その後も国は改革を継続し20%台まで引き下げる事を目指しているようです。
大企業には嬉しいニュースですが、中小法人には関係の無い話です。
728: 2018/02/28(水)21:07 ID:0(728/1000) AAS
しかし一方で、資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人が対象の「外形標準課税」は、
赤字であろうと関係なく法人税の税負担がのしかかるので、
中小企業の7割が赤字企業と言われている中で、この様な税負担は倒産の危機に直面せざる負えないといった見方もあり騒がれています。
結局、大企業は税負担を軽減し、中小企業には重税を行うという弱肉強食の世界が待ち構えていると言えるのかもしれません。
729: 2018/02/28(水)21:08 ID:0(729/1000) AAS
しかし一方で、資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人が対象の「外形標準課税」は、赤字であろうと関係なく法人税の税負担がのしかかるので、
中小企業の7割が赤字企業と言われている中で、この様な税負担は倒産の危機に直面せざる負えないといった見方もあり騒がれています。
結局、大企業は税負担を軽減し、中小企業には重税を行うという弱肉強食の世界が待ち構えていると言えるのかもしれません。
730: 2018/02/28(水)21:08 ID:0(730/1000) AAS
いかがでしたでしょうか。
日本の法人税の税率は、世界と比較しても高いといわれており、最終的には、20%台まで引き下げる方向となっています。
しかし、利益が出ていない会社は、法人税を納めることはないです。よって、赤字企業でも納付する法人事業税と法人住民税の負担を少なくしていかなければ、
実質的な負担減とはならないでしょう。
731: 2018/02/28(水)21:09 ID:0(731/1000) AAS
所得割 付加価値割 資本割
732: 2018/02/28(水)21:10 ID:0(732/1000) AAS
所得割 付加価値割 資本割
733: 2018/02/28(水)21:10 ID:0(733/1000) AAS
所得割 付加価値割 資本割
734: 2018/02/28(水)21:11 ID:0(734/1000) AAS
住民税の所得割額ってなに?税理士がわかりやすく解説します
735: 2018/02/28(水)21:11 ID:0(735/1000) AAS
個人住民税と法人住民税の「所得割」について解説します
住民税には法人住民税と個人住民税があり、それぞれ、主に所得割と均等割に分かれています。
今回は、「所得割」とはどのような内容で、どう計算されるのかを見ていきましょう。
736: 2018/02/28(水)21:12 ID:0(736/1000) AAS
住民税は、地方税法に基づき課される税金です。事業所を設置している又は居住している都道府県と市区町村に納付します。
収められた税金は市区町村と都道府県の運営、行政サービスの提供の財源となります。
737: 2018/02/28(水)21:12 ID:0(737/1000) AAS
事業所の設置や居住に伴って受ける各種の便益の費用を負担するものとして納付すると考えればよいでしょう。
住民税の種類は、所得割、均等割、利子割、配当割、株式等譲渡所得割があります。
このうち、所得に応じて課されるものが住民税の「所得割」と呼ばれています.
738: 2018/02/28(水)21:13 ID:0(738/1000) AAS
法人にはその年に稼いだ利益(厳密には課税所得)に対して、
国税である法人税と、地方税である事業税・住民税という税金が課されます.
この住民税の中に所得割と均等割の2種類の税金が存在している訳です。
ここでの所得割は「法人税割」と呼ばれています。
法人事業税にも「所得割」が存在しますので、混在しないよう注意して下さい。
739: 2018/02/28(水)21:13 ID:0(739/1000) AAS
法人税割は次のように計算します。
法人税割=法人税額(国税) × 税率
ここでの法人税額は、各種の税額控除をとる前の金額です。税額控除は国税と地方税で別々に規定されているためです。
740: 2018/02/28(水)21:13 ID:0(740/1000) AAS
法人税割の税率ですが、都道府県や市区町村によって異なります。平成26年度税制改正によって法人税割の一部が国税化されたため、平成26年10月1日以降に開始した事業年度から変更されました。
また、標準となる税率は決まっているものの、各都道府県・市区町村の裁量で「制限税率」まで税率を上げることができます。資本金や法人税額等、業態によって分けていますので、事業所のある都道府県・市区町村のホームページ等を確認してください。
741: 2018/02/28(水)21:14 ID:0(741/1000) AAS
個人の場合、その年の1月1日に居住している都道府県と市区町村に住民税を納付します。途中で引越しをしても、旧住所を基に納付することになります。
計算は以下です。
(前年の所得額 − 所得控除額) × 10% − 税額控除額
所得額とは、給料や個人事業、不動産の賃貸などから得る収入から必要経費を差し引いたものです。所得控除額は、基礎控除33万円、扶養している16歳以上の親族一人につき扶養控除33万円〜45万円、社会保険料や生命保険料、医療費控除などの合計です。
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