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743: 2018/02/28(水)21:15 ID:0(743/1000) AAS
今回説明してきたように、法人の所得割は国税である法人税額がベースとなり、個人の所得割は国税の所得税と似た形式で計算した金額をベースに計算されています。
法人は地方税申告書で自ら計算することになるので、上記に照らして計算しましょう。もしくは会計ソフトを使えば自動で計算できます。
個人の場合は、納税通知書が手元に届いたら、内容に誤りがないか確認するとよいでしょう。
744: 2018/02/28(水)21:15 ID:0(744/1000) AAS
個人住民税は地方自治体が個人に対して課税する税金です。個人の場合は毎年1月1日時点で居住している都道府県(県民税)と市区町村(市民税)に対して納付され、自治体運営の財源となっています。
さて、今回のテーマの所得割額(所得割)というのは前年の所得に応じて課税される税金です。この所得割額というものは、地方自治体ベースの補助金等の給付や所得制限などにも用いられることが多いです。
745: 2018/02/28(水)21:16 ID:0(745/1000) AAS
今回はその住民税の所得割(所得割額)のしくみについて詳しく説明していきます。
746: 2018/02/28(水)21:16 ID:0(746/1000) AAS
住民税(個人住民税)の税金は「均等割」と「所得割」という二つで構成されていますが、住民税の所得割額というのは所得に応じて支払う必要がある住民税の金額のことです。
まずは所得割額の計算方法を見ていきましょう。
(前年の所得金額-所得控除額)×税率-税額控除=所得割額
次に、これらの項目についてひとつひとつ見ていきましょう。
747: 2018/02/28(水)21:16 ID:0(747/1000) AAS
所得(しょとく)というのは収入から必要経費を差し引いた金額となります。サラリーマンの場合は給与(額面収入)がありますが、
ここから給与所得控除(サラリーマンの必要経費の概算額)を差し引くことができます。
748: 2018/02/28(水)21:17 ID:0(748/1000) AAS
たとえば、前年の年収(額面収入)が300万円という場合、300万円×30%+18万円=108万円が急所所得控除額となります。そのため、前年所得額は300-108=192万円となります。
自営業の方などは「売上から必要経費を差し引いたもの」がこの所得となります。
749: 2018/02/28(水)21:17 ID:0(749/1000) AAS
純一、毎日泣かされてる。
純一、何と戦っている。
純一、メンヘラ発狂さん
750: 2018/02/28(水)21:18 ID:0(750/1000) AAS
ちなみに、この「前年」という部分が所得税と違うところです。所得税は当年の収入に対しての課税となりますが、
住民税は前年の収入に対しての税金となります。
2016年1月〜12月の1年分の住民税は2017年に納付することになります。
サラリーマンの場合は2017年7月〜翌6月にかけて給料からの天引き(特別徴収)
によって納付します。ですから、新卒1年目(前年に所得がない)場合は住民税は
かかりません。その一方で会社を辞めた場合で無職になったとしても前年に所得が
あれば無収入でも住民税を支払う義務が生じます。
高収入の方が仕事を辞めると翌年の住民税の支払が大変!という話はよく耳にしますね。
751: 2018/02/28(水)21:18 ID:0(751/1000) AAS
所得控除とは、納税者個人の様々な状況に応じて差し引くことができる控除額です。
代表的なものとしては基礎控除、社会保険料控除(年金や健康保険料の支払い分)、配偶者控除、扶養控除、生命保険料控除、医療費控除などが挙げられます。
基礎控除(33万円)
社会保険料控除(払った全額)
配偶者控除(33万円)
配偶者特別控除(0-33万円)
扶養控除(33-45万円)
生命保険料控除(1.5万円-7万円)
小規模企業共済等控除(払った金額)
医療費控除
752: 2018/02/28(水)21:19 ID:0(752/1000) AAS
サラリーマンの方の場合は年末調整で対応できるものが多いですが、医療費控除のように確定申告が必要なものもあります。ちなみに控除される金額は所得税の計算とは違います。住民税のほうが所得控除の額が小さいです。
そのため、所得税は課税されない人でも、住民税は課税されるというケースがあります。
753: 2018/02/28(水)21:19 ID:0(753/1000) AAS
税率は2016年現在は10%です。なお10%のうち4%が道府県民税・都民税、6%が市町村民税・特別区民税となります。
所得税(5〜45%)と違って累進課税ではなく、一律のフラットな課税となっています。
754: 2018/02/28(水)21:19 ID:0(754/1000) AAS
税額控除というのは、上記で計算された住民税額から直接差し引くことができる控除となります。
代表的なものとしては住宅ローン減税額、寄付金控除(ふるさと納税)などが挙げれます。
755: 2018/02/28(水)21:20 ID:0(755/1000) AAS
とりあえず、住民税に所得割と均等割があるというのは分かった
756: 2018/02/28(水)21:21 ID:0(756/1000) AAS
所得割は、前年の所得に基づいて決まる
757: 2018/02/28(水)21:21 ID:0(757/1000) AAS
法人は法人税額、個人は所得税額で決まる
758: 2018/02/28(水)21:21 ID:0(758/1000) AAS
どちらも前年
759: 2018/02/28(水)21:22 ID:0(759/1000) AAS
前年が高所得なのに、いきなり無職になると
760: 2018/02/28(水)21:22 ID:0(760/1000) AAS
住民税の所得割が非常に高くなる
761: 2018/02/28(水)21:22 ID:0(761/1000) AAS
このため、所得割で破産しかねない
762: 2018/02/28(水)21:23 ID:0(762/1000) AAS
このため、高所得の優良サラリーマンは、住民税の所得割を恐れて、なかなか会社を辞められない
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