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632: 2018/02/27(火)19:46 ID:0(632/1000) AAS
関係都府県が意見を述べようとするときは、
あらかじめ、関係市町村及び
都道府県都市計画審議会の意見を
聴かなければいけません。
633: 2018/02/27(火)19:46 ID:0(633/1000) AAS
都市計画が必要なものとして定められるのが、
都市計画区域でしたが、
優先順位的にはその次という位置づけで、
「準都市計画区域」を指定することができます。
634: 2018/02/27(火)19:46 ID:0(634/1000) AAS
準都市計画区域とは
都市計画法5条の2で定義されています。
635: 2018/02/27(火)19:47 ID:0(635/1000) AAS
ということで、
要するに現在は都市計画区域ではない区域で、
将来市街化が予想され
措置を講ずることなく放置すれば、
後々都市計画に支障が生じるおそれがある区域を、
都道府県が準都市計画区域として
指定することができるということです。
636: 2018/02/27(火)19:47 ID:0(636/1000) AAS
準都市計画区域を
指定できるのは都道府県です。

都道府県は準都市計画区域を指定するときは、
あらかじめ、関係市町村及び
都道府県都市計画審議会の意見を
聴かなければいけません。
637: 2018/02/27(火)19:47 ID:0(637/1000) AAS
準都市計画区域の指定は、
変更、廃止は、都市計画区域の場合と同様に、
公告によって行います。
638: 2018/02/27(火)19:48 ID:0(638/1000) AAS
準都市計画区域について
都市計画区域に指定されたときは、
準都市計画区域は廃止、
変更されたものとみなされます。
639: 2018/02/27(火)19:48 ID:0(639/1000) AAS
準都市計画区域は、次の8種類の地域地区に関する
都市計画のみがその策定の対象となります。
〇用途地域
〇特別用途地区
〇特別用途制限地域
〇高度地区
〇景観地区
〇風致地区
〇緑地保全地域
〇伝統的建造物保存地区
640: 2018/02/27(火)19:50 ID:0(640/1000) AAS
都市計画区域を定める

しかし、そのほかにも、将来を考えて都道府県が準都市計画区域を定めることもある
641: 2018/02/27(火)19:50 ID:0(641/1000) AAS
まあ、人口が減る日本で、都市開発が必要とも思えないが
642: 2018/02/27(火)19:51 ID:0(642/1000) AAS
租税法(そぜいほう、英語:tax law)とは、日本においてはシャウプ勧告をうけて1950年代以降に大学の法学部で本格的な研究と教育が始まり、発展した法学の一分野。
租税法の体系は、租税法学者である金子宏の講学上の分類に従えば、租税実体法、租税手続法、租税争訟法及び租税処罰法から成る[1]。
2000年代の制度改革によって司法試験の選択科目とされ[2]、公認会計士試験(論文式試験)の必修科目とされた[3]。
643: 2018/02/27(火)19:52 ID:0(643/1000) AAS
ドイツ、アメリカなどでは第一次世界大戦後、日本では第二次世界大戦後、解決を要する法律問題の増大を背景として展開した。
これは、福祉国家の名のもとに財政需要が拡大し、大衆課税が浸透した結果、租税を巡って国家と国民との間の緊張関係が高まり、争訟が急増したためである。
とりわけ1990年代以降には大型訴訟が相次ぎ[4]、社会的需要の大きさが認知された。今日では私的取引との相互関係をより重視する機能的な体系や、
公共経済学やファイナンス理論の知見を活かした見方を前面に押し出すものが登場している。
644: 2018/02/27(火)19:52 ID:0(644/1000) AAS
日本とアメリカの法典構成を比較すると、アメリカの連邦税(国税に相当)については、日本の所得税法、法人税法、
消費税法などのように独立した法律となっておらず、内国歳入法典に一本化されている[5]。連邦制の下で、州税(日本の地方税に相当)については、州法が規律する。日本の租税法の主な法源は次のとおりである。
645: 2018/02/27(火)19:53 ID:0(645/1000) AAS
租税法律関係を、国家と私人の間における権力関係と理解するか、それとも私人間の債権債務関係と同質のものと理解するかで、見解の対立が存在した。
更正・決定等、手続法の側面からは権力関係的性質が読み取れるものの、現在では、これを債権債務関係と理解する立場が通説となっており、国税通則法15条も租税債権の成立と確定の区別を前提としている。
646: 2018/02/27(火)19:54 ID:0(646/1000) AAS
「当期利益」は、まず売上高から売上原価を差し引き、次に費用及び損失を差し引いて求めます。
収益から差し引く金額は
  ・当期の売上高に対応する売上原価
  ・当期以前に確定した費用(損失)のうち、当期に負担すべき費用(損失)
で、これらの金額は一般に公正妥当な会計慣行に従って確定されます。
最後の3行 のうちに記載される「法人税・住民税・事業税」も、当然ながら当期に負担すべき「法人税・住民税・事業税」の額です。
647: 2018/02/27(火)19:55 ID:0(647/1000) AAS
〔2〕 中間申告と確定申告
法人税・住民税については、前事業年度の税額が一定額を超える場合は中間申告をしなければなりません。
 ?予定申告=前事業年度の税額÷前事業年度の月数 × 6(ケ月)
 ?仮決算による中間申告
のいずれかの方法で申告します。
648: 2018/02/27(火)19:55 ID:0(648/1000) AAS
前年度に較べて当期の業績が悪化あるいは赤字が予想される場合は、仮決算をして中間申告をしないと税金の納めすぎになる場合があります(納め過ぎの中間申告税額は確定申告によって還付されます)。
中間申告はいずれの方法にせよ、税金の仮払いですから確定申告によって精算されます。
損益計算書に記載される「法人税・住民税・事業税」は、当期に負担すべき法人税・住民税・事業税の年額です。中間申告額は決算時点でその金額が判明していますが、確定申告額は何らかの方法で見積り計算した金額です。経理処理でいえば、未払計上した金額です。
他方、貸借対照表に記載される「未払法人税等」は確定申告分だけです。決算時点では中間申告額は支払済みですが、確定申告額は未払いだからです(中間申告額を滞納している場合は中間申告分も含まれます)。
649: 2018/02/27(火)19:55 ID:0(649/1000) AAS
法人税は原則として事業年度終了の日の翌日から2ケ月以内に、申告書の提出と税金の納付をしなければなりません。住民税・事業税も同様です。
住民税は道府県民税と市町村民税の2種類ですが、東京特別区に事業所がある法人は、両者を併せた都民税を申告納付します。
  ●法人税 ⇒ 税務署
  ●事業税及び道府県民税 ⇒ 道府県税事務所
  ●市町村民税 ⇒ 市町村
住民税・事業税は法人税額の計算をもとにして税額を計算します。
650: 2018/02/27(火)19:56 ID:0(650/1000) AAS
●事  業  税 = 所得の金額(一部の事業に対しては収入金額 )
  ●道府県民税及び市町村民税 =( 法人税額 ⇒ 法人税割、及び法人の規模 ⇒ 均等割 )
?事業税の課税対象額は法人税の課税対象額に数項目の調整をして求めます。
?住民税の法人税割は法人税額に数項目の調整をして求めます。
いずれも、法人税の計算がもとになります。
法人税申告書作成の最終段階で当期の確定税額(法人税及び住民税)を法人税申告書の別表5(1)と別表5(2)に記載します。地方税の計算が終わらないと法人税申告書の作成も終了しません。
なお、「別表」とは法人税申告書の計算表の呼称です。法人税の申告書は1枚の計算表ではなく、別表と呼ばれる多数の計算表で構成されています。
また、課税対象のことを税法では「課税標準」といいますが、本講座では区分せずに両者を使用しています。
651: 2018/02/27(火)19:56 ID:0(651/1000) AAS
●事  業  税 = 所得の金額(一部の事業に対しては収入金額 )
  ●道府県民税及び市町村民税 =( 法人税額 ⇒ 法人税割、及び法人の規模 ⇒ 均等割 )
?事業税の課税対象額は法人税の課税対象額に数項目の調整をして求めます。
?住民税の法人税割は法人税額に数項目の調整をして求めます。
いずれも、法人税の計算がもとになります。
法人税申告書作成の最終段階で当期の確定税額(法人税及び住民税)を法人税申告書の別表5(1)と別表5(2)に記載します。地方税の計算が終わらないと法人税申告書の作成も終了しません。
なお、「別表」とは法人税申告書の計算表の呼称です。法人税の申告書は1枚の計算表ではなく、別表と呼ばれる多数の計算表で構成されています。
また、課税対象のことを税法では「課税標準」といいますが、本講座では区分せずに両者を使用しています。
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