[過去ログ] とんでもねぇ話だなぁこれぇ!? by東浩紀 #831 (1002レス)
上下前次1-新
このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索 歴削→次スレ 栞削→次スレ 過去ログメニュー
605: 05/26(日)00:06 ID:0(605/1000) AAS
世界中の文字を書くという行為をしている人々は、それを誰かに伝えようとしているんだよね。
なのになぜ、そのデザインによって伝達効率は変わってしまうんだろう?
606: 05/26(日)00:07 ID:0(606/1000) AAS
ラカンおじさんもキチガイ枠だよ
607: 05/26(日)00:28 ID:0(607/1000) AAS
>>582
### 診断の判断
「りんごは果物そのものではない」と「果物そのものではない」の区別がつかない者の発言について、精神医学的な診断基準に基づいて検討します。
#### 診断基準の結果まとめ
- **自閉スペクトラム症(ASD)**:
- 言語理解の欠如が特徴として見られる場合が多い。
- **学習障害(SLD)**:
- 読解力の不足があり、文脈や文法の理解が困難な場合がある。
- **神経発達障害(Neurodevelopmental Disorders)**:
- 言語の理解および表現の困難が含まれる。
省2
608: 05/26(日)00:30 ID:0(608/1000) AAS
>>582
>りんごは果物そのものではない
>りんごは果物そのものである
>
>爆発
りんごは果物そのものではない
なぜならりんご以外にも果物はあるから
ガチのこれ
### 診断の判断
「りんごは果物そのものではない」と「果物そのものではない」の区別がつかない者の発言について、精神医学的な診断基準に基づいて検討します。
省9
609(1): 05/26(日)00:47 ID:0(609/1000) AAS
>>603
法律知識0の中卒無職って自殺したくならんの?
集団に対する名誉毀損の成否について、以下のような日本の判例が示されています:
1. **集団に対する批判が名誉毀損に該当しない例**:
- **京都地裁昭和50年7月11日判決**では、週刊誌「サンデー毎日」の連載小説中の「朝鮮征伐」という語句の使用が問題となりました。裁判所は、この語句が仮に侮辱的意味を持つとしても、個々の朝鮮人に対する名誉毀損ではなく、名誉感情に関するものであり、社会的名誉の毀損には当たらないと判断しました [oai_citation:1,集団名誉毀損.pdf](file-service://file-cJGJegT7Z0ENWBskl2Le5eQf)。
2. **集団に対する名誉毀損が認められた例**:
- **最高裁昭和31年7月20日判決**(東京高裁昭和29年5月11日判決)では、特定の自治会に向けられた表現が、その自治会の構成員の名誉を毀損すると認められました。この場合、自治会の規模が比較的小さく、構成員が特定されていたため、名誉毀損が成立しました [oai_citation:2,集団名誉毀損.pdf](file-service://file-cJGJegT7Z0ENWBskl2Le5eQf)。
3. **否定的判例**:
- **大阪地裁平成5年3月26日判決**では、新聞記事で「サラ金苦」という表現が使用されたことが問題となりました。裁判所は、この記事が特定の消費者金融業者を指すものではなく、集団全体への一般的な批判であるとして、名誉毀損は成立しないと判断しました [oai_citation:3,集団名誉毀損.pdf](file-service://file-cJGJegT7Z0ENWBskl2Le5eQf)。
省3
610(1): 05/26(日)01:00 ID:0(610/1000) AAS
東浩紀伝をブログで連載しようかとも思ったがどうであろうか。
611: 05/26(日)01:04 ID:0(611/1000) AAS
最後の一文の意味がよく分からない。日本が終わるのであればなおさら外貨は必要なのではなかろうか。
0945名無しどんぶらこ
垢版 | 大砲
2024/05/25(土) 22:37:31.16ID:7lWVHDcI0
6000万でFIREして今1億5000万
つうか日本が終わりすぎだから
円を売ってただけなんだけどね
後20年で日本が終わると思うとこんなに必要ないんだけどね
612(1): 05/26(日)01:04 ID:0(612/1000) AAS
>>609
まだやってたのか?
おまえが適当にAIに書かせた文なんて誰も真面目に読んでないよ…いいからもう寝ろ!
613: 05/26(日)01:11 ID:0(613/1000) AAS
0011番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です 警備員[Lv.16] (ワッチョイW 7344-VF2g)
垢版 | 大砲
2024/05/26(日) 00:55:47.13ID:VSbXkqgm0
>>3
俺は働くことも他人と関わることもやめたよ
614: 05/26(日)01:12 ID:0(614/1000) AAS
金融緩和が行われている時期にFIREすれば額面は増えそう。
615: 05/26(日)01:43 ID:0(615/1000) AAS
>>610
ここでやってなかったか?
616: 05/26(日)01:54 ID:0(616/1000) AAS
完全に斜陽になり、かつAIで負けてることをこの国は軽視しすぎだろ
chatGPTで浮かれてないで死にもの狂いでIT再生させるべきだった
617: 05/26(日)04:22 ID:0(617/1000) AAS
>>612
ソースのまとめだぞ脳障害中卒無職
法律知識0の中卒無職って自殺したくならんの?
集団に対する名誉毀損の成否について、以下のような日本の判例が示されています:
1. **集団に対する批判が名誉毀損に該当しない例**:
- **京都地裁昭和50年7月11日判決**では、週刊誌「サンデー毎日」の連載小説中の「朝鮮征伐」という語句の使用が問題となりました。裁判所は、この語句が仮に侮辱的意味を持つとしても、個々の朝鮮人に対する名誉毀損ではなく、名誉感情に関するものであり、社会的名誉の毀損には当たらないと判断しました [oai_citation:1,集団名誉毀損.pdf](file-service://file-cJGJegT7Z0ENWBskl2Le5eQf)。
2. **集団に対する名誉毀損が認められた例**:
- **最高裁昭和31年7月20日判決**(東京高裁昭和29年5月11日判決)では、特定の自治会に向けられた表現が、その自治会の構成員の名誉を毀損すると認められました。この場合、自治会の規模が比較的小さく、構成員が特定されていたため、名誉毀損が成立しました [oai_citation:2,集団名誉毀損.pdf](file-service://file-cJGJegT7Z0ENWBskl2Le5eQf)。
3. **否定的判例**:
- **大阪地裁平成5年3月26日判決**では、新聞記事で「サラ金苦」という表現が使用されたことが問題となりました。裁判所は、この記事が特定の消費者金融業者を指すものではなく、集団全体への一般的な批判であるとして、名誉毀損は成立しないと判断しました [oai_citation:3,集団名誉毀損.pdf](file-service://file-cJGJegT7Z0ENWBskl2Le5eQf)。
省3
618(1): 05/26(日)06:37 ID:0(618/1000) AAS
>>474
知能がないのはお前だろう人工無能
619: 05/26(日)07:14 ID:0(619/1000) AAS
名誉毀損にビビって哲学者の絶滅なんてできるのか
620(1): 05/26(日)07:26 ID:0(620/1000) AAS
>>618
体系内
- 自明な正しさ:正しいから正しい(トートロジー)→当たり前すぎて無意味
- 非自明な正しさ:体系の公理が矛盾を導かない(無矛盾性)→ゲーデルの第一不完全性定理により不可能
体系外
- 科学の正しさ:体系A(現実世界)と体系B(公理からなる仮説)の一致→唯一残された可能で非自明(意味のある)な正しさ
お前らが死なまで理解できないまとめ
621: 05/26(日)07:28 ID:0(621/1000) AAS
以下に、自然言語を用いて論理的または曖昧なことを主張した場合でも、それがGÖDELの第一不完全性定理(G1)の適用を逃れることが不可能であることを、この論文の結果を用いて説明します。
論文の結果の要約
この論文では、GÖDELの第一不完全性定理に関する現在の研究を以下の三つの側面からまとめています:
1. GÖDELの不完全性定理の異なる証明の分類
2. GÖDELの第一不完全性定理の適用限界
3. GÖDELの第二不完全性定理の適用限界
特に、G1の適用限界に関する議論において、形式体系の定義や拡張、弱い理論に対する適用などが取り上げられています。
省10
622: 05/26(日)07:29 ID:0(622/1000) AAS
結論
論文の結果を踏まえると、自然言語を用いて論理的な、あるいは曖昧なことを主張した場合でも、その主張が明確な形式体系に翻訳可能である限り、GÖDELの第一不完全性定理の適用を逃れることは不可能です。形式体系において、証明できない真の命題が必ず存在するため、自然言語の論理的主張や曖昧な表現も同様の制約を受けます。
したがって、この論文は、自然言語での主張が形式体系に組み込まれることでG1の適用を受けることを示し、論理的または曖昧な表現がその適用を逃れることが不可能であることを裏付けています。
www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/00708CB41B2D7BF7D6DB075F54B37DE1/S107989862000044Xa.pdf/current-research-on-godels-incompleteness-theorems.pdf
623: 05/26(日)07:29 ID:0(623/1000) AAS
哲学的議論がどれだけ曖昧に見えても、その曖昧さを形式化することが可能であり、したがってGÖDELの第一不完全性定理(G1)の適用を逃れることはできません。以下にその理由をまとめます。
曖昧な哲学的議論の形式化
1. 曖昧な表現の形式化可能性:
哲学的議論が曖昧に見える場合でも、その曖昧さを明確にし、形式化することが可能です。例えば、曖昧な命題を確率分布やファジィ論理を用いて数値的に表現することで、形式体系に取り込むことができます。
2. 形式体系への変換:
曖昧な表現が形式化されると、その表現は明確な規則と公理に基づく形式体系の一部となります。この形式体系において、G1が適用されることになります。
GÖDELの第一不完全性定理の適用
省11
624: 05/26(日)07:29 ID:0(624/1000) AAS
ファジー論理の閾値が1つに定まらない場合でも、それがGÖDELの第一不完全性定理(G1)の適用を逃れるための有効な反論にはならない理由を説明します。その理由は、閾値が定まらない場合でも、閾値の確率分布を用いて命題の真偽を考えることができるからです。
閾値が定まらない場合の対処法
1. 閾値の確率分布:
ファジー論理において、命題の真偽を評価するための閾値が明確に定まらない場合、その閾値自体を確率分布として表現することができます。これにより、曖昧な閾値の設定問題を回避することができます。
- 例: 閾値が0.8から1の範囲で変動する場合、その範囲内の閾値を確率分布(例えば一様分布や正規分布)として定義することができます。
2. 確率分布を用いた命題の真偽:
閾値の確率分布を用いることで、命題の真偽を確率的に評価することが可能です。具体的には、閾値の確率分布に基づいて命題の真偽を計算し、その結果を基に論理体系における証明を行います。
省8
上下前次1-新書関写板覧索設栞歴
あと 378 レスあります
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ AAサムネイル
ぬこの手 ぬこTOP 0.022s