[過去ログ] とんでもねぇ話だなぁこれぇ!? by東浩紀 #831 (1002レス)
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933: 2024/05/26(日)15:06 ID:0(933/1000) AAS
>>930
>>923
法律知識0の中卒無職って自殺したくならんの?
集団に対する名誉毀損の成否について、以下のような日本の判例が示されています:
1. **集団に対する批判が名誉毀損に該当しない例**:
- **京都地裁昭和50年7月11日判決**では、週刊誌「サンデー毎日」の連載小説中の「朝鮮征伐」という語句の使用が問題となりました。裁判所は、この語句が仮に侮辱的意味を持つとしても、個々の朝鮮人に対する名誉毀損ではなく、名誉感情に関するものであり、社会的名誉の毀損には当たらないと判断しました [oai_citation:1,集団名誉毀損.pdf](file-service://file-cJGJegT7Z0ENWBskl2Le5eQf)。
2. **集団に対する名誉毀損が認められた例**:
- **最高裁昭和31年7月20日判決**(東京高裁昭和29年5月11日判決)では、特定の自治会に向けられた表現が、その自治会の構成員の名誉を毀損すると認められました。この場合、自治会の規模が比較的小さく、構成員が特定されていたため、名誉毀損が成立しました [oai_citation:2,集団名誉毀損.pdf](file-service://file-cJGJegT7Z0ENWBskl2Le5eQf)。
3. **否定的判例**:
- **大阪地裁平成5年3月26日判決**では、新聞記事で「サラ金苦」という表現が使用されたことが問題となりました。裁判所は、この記事が特定の消費者金融業者を指すものではなく、集団全体への一般的な批判であるとして、名誉毀損は成立しないと判断しました [oai_citation:3,集団名誉毀損.pdf](file-service://file-cJGJegT7Z0ENWBskl2Le5eQf)。
これらの判例から、集団に対する批判が名誉毀損として成立するためには、その集団の規模が比較的小さく、かつ構成員が特定されている必要があることが分かります。また、批判の内容が具体的で個々の社会的評価を低下させるものである場合には、名誉毀損が成立する可能性が高くなります。
このように、日本の判例においては、集団に対する批判が名誉毀損に該当するかどうかは、対象集団の特定可能性と規模、および批判の具体性に依存します。詳細については、判例の全文や法的解説を参照することをお勧めします。
soka.repo.nii.ac.jp/record/40261/files/sokalawjournal0_11_05.pdf
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