[過去ログ] 松田武敏社民党工作員のせいで菅内閣支持33%に暴落 (163レス)
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83: 2021/01/16(土)19:58 ID:rreXXP9L(48/50) AAS
日本法では現行犯逮捕にのみ私人逮捕が認められている。現行犯人の逮捕は、司法警察職員に限らず何人でも(一般人でも誰でも)逮捕状がなくても行うことができるとされている(刑事訴訟法213条)。これは、現行犯人が現に犯行を行っているか行い終わったところであるため、逮捕して身柄を確保する必要が高い上に、誤認逮捕のおそれがないためである。

要件
私人逮捕を行うには次の条件を満たす必要がある。

犯人が現行犯人、準現行犯人であること(刑事訴訟法212条)
30万円以下の罰金、拘留、科料にあたる罪の場合(刑法では、過失傷害罪・侮辱罪)は、犯人の住居、氏名が明らかでなく、又は犯人が逃亡するおそれがある場合(刑事訴訟法217条)。
条件に該当しないにもかかわらず逮捕した場合は、逮捕・監禁罪(刑法220条前段)に問われ得る。

なお、警察官その他の司法警察職員であっても、非番(夜勤明け)・休暇中(特休・公休、年次有給休暇など)、勤務終了後などの勤務時間外は私人と扱われる。

逮捕後の手続
私人が逮捕を行った場合は、直ちに地方検察庁・区検察庁の検察官、又は司法警察職員(司法警察員と司法巡査)に引き渡さなければならない(刑事訴訟法214条)。

なお、司法巡査(警察官だと概ね巡査・巡査長)が私人から犯人の引き渡しを受けた場合は、司法警察員(警察官だと概ね巡査部長以上)に引致しなければならない(刑事訴訟法215条1項)。また、司法巡査は、逮捕した私人から、その者の氏名・住居、逮捕事由などを聞き取らなければならず、必要があれば、逮捕した者に警察署等官公署への同行を求めることができる(刑事訴訟法215条2項)。

私人逮捕における実力の行使
司法警察職員、特に警察官が犯人等を逮捕する場合において、犯人等が抵抗や逃走した場合には、状況とその者の罪状に応じて警察官職務執行法に基づき武器の使用を含めた制圧手段を取ることが認められている。

これに対して私人が逮捕行為を許容されるのは、犯人が明らかに前述の現行犯(準現行犯を含む)に該当し、なおかつ現行犯逮捕に関する要件を満たしている時に限られる。その上で犯人が抵抗や逃走した場合に法律上認められる実力の行使であるが、最高裁判例では「現行犯人から抵抗を受けたときは、逮捕をしようとする者は、警察官であると私人であるとをとわず、その際の状況からみて社会通念上逮捕のために必要かつ相当であると認められる限度内の実力を行使することが許される(刑法35条)」としている(最判昭和50年4月3日・昭和48(あ)722・刑集29巻4号132頁)。
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