[過去ログ] MNPライト乞食&移動機厨専用スレ 605 (1002レス)
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731: 2023/04/07(金)14:17 ID:m5hDbgTA0(1) AAS
庭12やってるのか出遅れた
732
(1): 2023/04/07(金)14:20 ID:mIeElib+0(12/14) AAS
>>729
はいはい、辛い時お前の性欲労働者⑷の画像見て元気出してるからw
733: 2023/04/07(金)14:22 ID:5CFfPaSP0(1) AAS
>>732
コラ作ったのおまえだろ?吐けよ
734: 2023/04/07(金)14:23 ID:RK9OupBv0(1) AAS
🫅大阪で豪遊してるのか、羨ましい
735: 2023/04/07(金)14:25 ID:kbDrt3xV0(1) AAS
>>725
またホラ吹き人面魚来てるのか?
目が地獄向いてるチビのガリガリ君がイケメンはないだろ
馬鹿なんだから真面目に仕事しろ
736
(1): 2023/04/07(金)14:25 ID:jMdSCsm10(1) AAS
恐ろしく性欲的な唇を持つ邪悪に満ちた男にされたのめっちゃ根に持ってるやん
737: 2023/04/07(金)14:26 ID:yV6yjaJY0(1) AAS
mildさんは俳優みたいな雰囲気やな
738
(1): 2023/04/07(金)14:26 ID:mIeElib+0(13/14) AAS
>>736
笑えるから文字起こししないでw
739: 2023/04/07(金)14:27 ID:3viCn09e0(1) AAS
>>738
自演乙
740
(1): 2023/04/07(金)14:27 ID:d96uVNSX0(1) AAS
りぃbotのオプチャに岩根崇人っていう名前で入ったら即蹴られて承認制に設定変更されたんだがww
741: 2023/04/07(金)14:28 ID:Wpj3Td2c0(1/2) AAS
肖像権侵害となる行為

肖像権は自分の顔や姿態をみだりに「撮影」や「公表」などされない権利です。そのため、無断で顔写真を撮影する行為や、撮影したものをネット上で公開する行為は肖像権の侵害行為になり得ます。

また、自分で撮影したものではない写真であっても、その写真を無断で公開する行為は肖像権侵害のおそれがあります。

実際、ネット上ですでに公開されている写真について、被撮影者の承諾なしにその写真を他のサイトに無断で転載する行為は肖像権を侵害すると判断された事例があります。
742: 2023/04/07(金)14:28 ID:MSVsnlkJ0(1) AAS
悪くない顔だけど死んだ魚の眼と斜視と鼻横のホクロが目立つ
リトグリとのツーショット消した辺り身長は本人も気にしてるんだろうな
743: 2023/04/07(金)14:28 ID:Wpj3Td2c0(2/2) AAS
肖像権の侵害になるケース

前述の基準に照らして考えると、以下のようなケースは肖像権の侵害にあたる可能性があります。

顔がはっきり映っている写真である(モザイクなどの加工なし)
SNSなど、誰もが見れる場所で公開された
自宅内など、私的な空間にいる様子を撮影、公開された
撮影、公開の許可を出していない
744: 2023/04/07(金)14:29 ID:mIeElib+0(14/14) AAS
>>740
それあいつの本名なん?
745
(1): 2023/04/07(金)14:30 ID:rUgmlFGN0(1/3) AAS
個人のプライバシー情報である容貌等を、自分の意思に反して撮影されたり公開されることへの不快感は、誰もが感じることですので、肖像権が保護されるのは、有名人に限ったことではありません。裁判で肖像権の侵害と認められた例では、以下の点が判断基準となっています。

1 撮影対象の人物がはっきりと特定できること

2 風景写真などに偶然映り込んだものではないこと

3 SNSなど拡散性の高いところに投稿したこと

みだりに他人の容貌や容姿を撮影することだけでも肖像権の侵害となりますが、それを公開することにより違法性が高まります。
746: 2023/04/07(金)14:31 ID:AP+/5zmO0(1) AAS
本名かスケープゴートの奴かは知らんけど特商法のとこに記載されてる名前はそれだったはず
速攻で追放されたならたまちゃんの時みたいに本名なのかもな
747: 2023/04/07(金)14:31 ID:rUgmlFGN0(2/3) AAS
誹謗中傷や虚偽の投稿は名誉毀損になる可能性も

実名を晒すと同時に誹謗中傷などが存在する場合は、刑法の『名誉毀損罪』が成立する可能性もあります。

刑法第230条1項(名誉毀損)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処する。
【引用】 刑法|e-Gov
名誉毀損が成立するのは、次の3つの要件を満たす場合です。

社会的評価を下げる可能性がある
具体的な事実を挙げている
公然の場である
748: 2023/04/07(金)14:32 ID:Q7cSmCBF0(1) AAS
>>745
アベキングは自分で写真載せてるから射程外
749: 2023/04/07(金)14:32 ID:rUgmlFGN0(3/3) AAS
たとえばネット上で「◯◯(実名)は傷害の前科があり、いつも家族に暴力をふるっている」と投稿された場合、これら3つの要件のすべてを満たすため、原則として名誉毀損が成立します。

名誉毀損の成立で問題になりやすいのが「公然の場である」という点ですが、インターネットは不特定・多数のユーザーがアクセスできる場なので、公然性は十分に認められるでしょう。

「具体的な事実」とは、単なる感想や評価の域を超えて、真実・虚偽の確認ができる余地のある情報を指します。

「傷害の前科」や「暴力をふるう癖がある」といった情報は、個人の感想や評価ではなく確認可能な事実であり、しかも社会的評価を下げる可能性がある情報です。

実名晒し+名誉毀損にあたる情報が公開された場合は、刑事的には名誉毀損罪が成立することもあります。
750: 2023/04/07(金)14:33 ID:ddx2XJuB0(1/2) AAS
匿名で活動していたのに実名を晒された

実名を明かさずに個人のブログやSNSを運営していたところ、コメント欄などで実名を明かされてしまったというケースでも、プライバシー侵害が成立します。

また、ホステスやキャバクラのような源氏名で活動している人が実名を暴露されたというような場合も、プライバシー侵害が成立する余地があるでしょう。
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