【マイネオ】格安SIM mineo SIM201枚 (708レス)
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58: [] 2025/03/14(金) 12:40:55.05 ID:iN8NJjUw0 >>1 Q. 虚偽の情報を拡散させるとどういう罪になりますか? A. 虚偽の情報を拡散させる行為は、日本の法律においてさまざまな罪に問われる可能性があります。具体的には以下のようなものがあります。 1. **名誉毀損罪**: - 偽情報によって他人の名誉を傷つける場合、刑法第230条の名誉毀損罪が適用されることがあります。これには、嘘の情報を公に広めて他人の社会的評価を低下させる行為が該当します。 2. **信用毀損及び業務妨害罪**: - 偽情報によって企業や個人の信用を傷つけ、業務を妨害する場合、刑法第233条の信用毀損及び業務妨害罪が適用されることがあります。これには、虚偽の情報を広めて企業や個人の活動を妨害する行為が該当します。 3. **偽計業務妨害罪**: - 虚偽の情報を使って他人の業務を妨害する行為は、刑法第234条の偽計業務妨害罪に該当することがあります。この罪は、他人の業務を妨害するために詐欺的手段を用いる行為が対象です。 4. **電磁的記録に関する犯罪**: - インターネット上で虚偽情報を拡散させる場合、電磁的記録不正作出・提供罪(刑法第161条の2)などの関連する罪に問われることがあります。 これらの罪は場合によっては罰金刑や懲役刑が科されることがあります。また、被害者が民事訴訟を提起することも可能ですので、虚偽の情報を広めることは非常にリスクの高い行為です。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/phs/1741881579/58
虚偽の情報を拡散させるとどういう罪になりますか? 虚偽の情報を拡散させる行為は日本の法律においてさまざまな罪に問われる可能性があります具体的には以下のようなものがあります 名誉損罪 偽情報によって他人の名誉を傷つける場合刑法第条の名誉損罪が適用されることがありますこれには嘘の情報を公に広めて他人の社会的評価を低下させる行為が該当します 信用損及び業務妨害罪 偽情報によって企業や個人の信用を傷つけ業務を妨害する場合刑法第条の信用損及び業務妨害罪が適用されることがありますこれには虚偽の情報を広めて企業や個人の活動を妨害する行為が該当します 偽計業務妨害罪 虚偽の情報を使って他人の業務を妨害する行為は刑法第条の偽計業務妨害罪に該当することがありますこの罪は他人の業務を妨害するために詐欺的手段を用いる行為が対象です 電磁的記録に関する犯罪 インターネット上で虚偽情報を拡散させる場合電磁的記録不正作出提供罪刑法第条のなどの関連する罪に問われることがあります これらの罪は場合によっては罰金刑や懲役刑が科されることがありますまた被害者が民事訴訟を提起することも可能ですので虚偽の情報を広めることは非常にリスクの高い行為です
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