【ヤマハ】ダメダメな特約店 part9【音楽教室】 (383レス)
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抽出解除 必死チェッカー(本家) (べ) レス栞 あぼーん
30: 02/11(日)11:46 ID:GrqlOqlC(1/3) AAS
「ぼったくり」とは、あるサービスに対して、適正な料金よりも遙かに法外な料金を請求することをいいます。ぼったくりバーというのは、そのような悪質な営業を行っているお店のことをいいます。
たとえば、「飲み物代は1時間飲み放題4000円である」というキャッチの言葉を受けて入店したら、チャージ料金(席料)が1人10万円だった・・・というようなケースは典型的なぼったくり行為といえるでしょう。
ぼったくり被害は、いわゆる「客引き」に巧みに勧められて入店してしまうことがきっかけになる場合が多いものでした。いまでは、多くの繁華街で客引き行為が禁止されたため、客引き行為によるぼったくり被害は激減しているといわれています。
しかし、最近では、出会い系アプリなどによる新手のキャッチ行為のような客引きに代わる新しい勧誘手口も増えていますので、「客引き(キャッチ)についていかなければ安心」と考えてしまうのは危険といえます。
31: 02/11(日)11:46 ID:GrqlOqlC(2/3) AAS
バーで提供される飲み物やおつまみの代金は、基本的にはそれぞれのお店が自由に価格を決めることができます。実際にも、同じお酒であっても、ある店では1杯500円なのに、別の店では1杯2000円ということは珍しいことではありません。
したがって、相場より高い料金を請求されたとしても、客側がそれを承諾した上でサービスの提供を求めたというのであれば、基本的には適法な請求といえます。
しかし、ぼったくりの場合には、法外な料金を支払うことを「客が同意しているとはいえない」といえます。
32: 02/11(日)11:46 ID:GrqlOqlC(3/3) AAS
契約は、それぞれの契約当事者の自由な意思の合致によってはじめて成立します。
しかし、ぼったくり被害に遭った場合には、客側の意思表示に真意に沿わない部分がある場合が少なくないといえます。
たとえば、「1時間飲み放題5000円ぽっきり」という説明を受けていた場合に、チャージ料金が1人10万円もするということを想定できる人はまずいないでしょう。このような場合には、錯誤による取り消しを主張できる余地があります(民法95条)。一般的な人の感覚であれば、法外なチャージ料金を請求されることがわかっていれば、その店で飲食しないという判断を下すことの方が多いといえるからです。
また、お店側の対応によっては、詐欺・強迫(民法96条)によって取り消せる余地もあるといえます。実際に暴力を振るわれていなかったとしても、そのようなことをほのめかされて料金の支払いを承諾してしまった場合には強迫された意思表示といえます。
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