[過去ログ] 音大出てピアノ講師、婚活と貧困を語る その2 (1002レス)
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689: 2024/08/19(月)02:24 ID:0Pyr6T9Q(1) AAS
>>687
[猫対策の基本は駆除のみ]
ゴキブリやネズミに対する対策方法では駆除が主流なのは効果があるからです。
本来、猫対策の主目的は被害解決ですので駆除に拘る理由はありませんが、
被害者自身が自ら行うことに加えて被害の確実な解決を目的としている以上は
効果のある方法の対案が本質問の目指す答えになります。
当然、猫の保護を理由に効果が劣る・被害者側の負担が増加するような手法は
一切割り込む余地はありません。
[猫避け方式の効果について]
猫避け方式はあくまでも猫が近寄らないようにするだけで根本的な解決とは
言えません。
その猫避けグッズなどで半径1キロ以内の猫が逃げていくような
話であればまだしも、殆どの猫避け方法はわずかな範囲内でしか
効果がありません。
又、糞尿などによる悪臭については十数メートル離れていても匂うことがあるので、
もうこれでは猫避け方式で太刀打ちできるレベルではありません。
駆除すれば相手自体を抹消できるので確実性に優れています。
※猫避けグッズの効力について
殆どの猫避けグッズは猫避けそのものの効果が期待できません。
これは猫に対しての安全性を重視している事から
肝心の猫避け効果が低下しているからです。
具体的には超音波を出す装置であれば音自体になれてしまうなど、
猫避けとしての効果が長時間持続しません。
[猫の駆除方法について]
猫の駆除に関しては毒餌方式が有効です。
■法的な問題点について■
猫の駆除を犯罪扱いする輩が非常に多いのですが一切無視してください。
下記の観点から一般人でも駆除に対する違法性はありません。
・動物愛護管理法で駆除に対する規制が存在しない
→同法で駆除行為そのものの規制事項がありません。
・殺傷行為についての規制
→同法第44条にて"みだりな理由"での殺傷行為に対して罰則規定が存在しますが、
みだりな理由以外での殺傷行為は対象外です。
従って、一般人でもみだりな理由以外での殺傷範囲であれば合法になります。
■実際に毒餌駆除方式を運用するには■
いくら合法な殺傷理由を持っていたとしても悪質猫愛好家は精神障害者ですので
全く話が通用しないのが難点です。
さらには"みだり"といったあいまいな表現が災いし、
確実に合法と言い切れる手法が存在しない(正確な線引きラインが無い)のも
一つの理由です。
以上でございます。野良猫は法的価値0円の有害動物です。
被害に困ったら問答無用で駆除しましょう。
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