[過去ログ] 【為替リスク】WRMと世界のお店part2【税関】 (990レス)
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(4): 2009/10/14(水)22:52 ID:seLteuC0(5/5) AAS
>>413

214 名前:名無しQ(・∀・)ノ゜サァン!! :2009/08/21(金) 02:38:29 ID:0q9YJSjg
結論から先に言うならば,NEOラバーは目下のところ公認です.ITTF公認印の付いているラバーが実際にITTF公認でない場合には,
ITTFより発売禁止の通達が出るか,あるいはぺナルティーとして(NEOではない)キョウヒョウなり天極なりが公認リストから
削除されるかの処置がとられているはずです.

しかし,例えば,NEOキョウヒョウIIIラバーにある24-108という数字が,ITTFの公認ラバーリストに掲載されていないのに
なぜ合法なのかと疑う向きもあります.この点に関するNEOラバーのITTF規則上の合法性は,ITTFシャララ会長も会員である
カナダの卓球フォーラムmyttにおいて,下記のように議論されたことがあります.

メーカーが公認ラバーのモールド(鋳型)を変えた場合にも,公認のラバーIDスタンプ(公認リストに掲載されているもの)
に含まれているテキストやロゴが新しいシートに含まれていれば良い(配置は自由).下記ITTF規則(英文)参照.

Many racket coverings contain additional text in the rubber mould apart from the brand name
and suppliers name and this does not disqualify them from the List of Authorised Racket Coverings.
However, the brand name given in the list must be there (for example, Butterfly Sriver L
and Butterfly Sriver S have the addition “D13”). Such texts could be positioned anywhere
in the area reserved for the text on the rubber.
[URL]外部リンク[pdf]:www.ittf.com[/URL]

従って,この場合は,NEOラバーに書いてある24-108というテキストは,「公認のテキストではない余分のテキスト(additional text)
であって,書いてあっても違法ではない」と言うことになります.
画像リンク[jpg]:www.ftmr.info

もともとNEOは違反ではない。

スレイバーG3とかITTFリストに載っていなくてもWRMは売っていた。
NEOはITTFリストに載っていないから違反とWRMはなぜか情報を流しだした。
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