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国家公安委員長発言と有識者会議について (277レス)
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: 2014/03/10(月)20:13
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147: [] 2014/03/10(月) 20:13:02.29 ◆交通反則通告制度の事を反則金詐欺制度、または反則金恐喝制度と呼ぼう 皆さんご存知ですか? 通称青切符が交付される違反点数3点以下の軽微な交通違反容疑は「実は起訴されない」ことを ※法務省発表の検察統計年報より青切符の起訴率はわずか0.1%である事ははっきりしてます 「単なる反則金稼ぎが目的の交通取締りは、警察による不当な財産権の侵害です」 ノルマを課せられたクズ警官が、重箱の隅を突つくような取締りで軽微な交通違反容疑者を検挙して「軽微とはいえ犯罪だぞ」と善良な一般市民を脅し 「本来ならば起訴されて裁判となり刑事罰が降されるとこだが金を払えば一切の刑事手続きを免除してやろう」 として金を徴収してるのが交通反則通告制度 しかし、実際は青切符程度の違反であれば否認すれば起訴などされません(99.9%不起訴処分) 回避すべき裁判や刑事罰が事実上存在しないのです 反則金は支払う意味がないことは明らかです ■反則金の支払いは任意です 警官に検挙されたからといって反則金を支払わなければならない法的義務などどこにもありません たとえ青切符にサインしても反則金の支払い義務はない ■反則金の支払いと略式起訴を拒否してもリスクは全くない 「反則金は支払う必要のない金です」 反則金の支払いを拒否して書類送検された後の手続きは検察から出頭要請があったら一回だけ出頭して略式起訴を拒否するだけ 青切符にサインしてなければ検察から出頭要請すらなく不起訴処分になる場合が多い 尚、交通違反の公訴時効は3年なので、3年以内に検察から呼び出しがなければそのまま終了 また、検察からの出頭要請以外の手続き(交通反則通告センターや警察署からの出頭要請等)は全て任意なので拒否可能 万一起訴されても(実際は起訴されないが)裁判費用はゼロ。裁判は有罪となるが、反則金額に数千円プラスされた罰金を払うだけ。 この場合前科一犯になるが、この前科は5年で消滅する。また、前科中でも交通違反に関する前科者の人数は膨大なので、大抵の場合は特段不利益を被ることはない 市町村の「犯罪者記録」も罰金刑以下は省略されるので記載されない 公務員や一部の国家試験での前科条件にも「道路交通法関連は除く」という条件が記されてる。海外も自由に渡航出来る http://wc2014.5ch.net/test/read.cgi/police/1384303125/147
交通反則通告制度の事を反則金詐欺制度または反則金恐喝制度と呼ぼう 皆さんご存知ですか? 通称青切符が交付される違反点数3点以下の軽微な交通違反容疑は実は起訴されないことを 法務省発表の検察統計年報より青切符の起訴率はわずかである事ははっきりしてます 単なる反則金稼ぎが目的の交通取締りは警察による不当な財産権の侵害です ノルマを課せられたクズ警官が重箱の隅を突つくような取締りで軽微な交通違反容疑者を検挙して軽微とはいえ犯罪だぞと善良な一般市民を脅し 本来ならば起訴されて裁判となり刑事罰が降されるとこだが金を払えば一切の刑事手続きを免除してやろう として金を徴収してるのが交通反則通告制度 しかし実際は青切符程度の違反であれば否認すれば起訴などされません不起訴処分 回避すべき裁判や刑事罰が事実上存在しないのです 反則金は支払う意味がないことは明らかです 反則金の支払いは任意です 警官に検挙されたからといって反則金を支払わなければならない法的義務などどこにもありません たとえ青切符にサインしても反則金の支払い義務はない 反則金の支払いと略式起訴を拒否してもリスクは全くない 反則金は支払う必要のない金です 反則金の支払いを拒否して書類送検された後の手続きは検察から出頭要請があったら一回だけ出頭して略式起訴を拒否するだけ 青切符にサインしてなければ検察から出頭要請すらなく不起訴処分になる場合が多い 尚交通違反の公訴時効は3年なので3年以内に検察から呼び出しがなければそのまま終了 また検察からの出頭要請以外の手続き交通反則通告センターや警察署からの出頭要請等は全て任意なので拒否可能 万一起訴されても実際は起訴されないが裁判費用はゼロ裁判は有罪となるが反則金額に数千円プラスされた罰金を払うだけ この場合前科一犯になるがこの前科は5年で消滅するまた前科中でも交通違反に関する前科者の人数は膨大なので大抵の場合は特段不利益を被ることはない 市町村の犯罪者記録も罰金刑以下は省略されるので記載されない 公務員や一部の国家試験での前科条件にも道路交通法関連は除くという条件が記されてる海外も自由に渡航出来る
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