[過去ログ] 誤認逮捕と冤罪 (974レス)
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375
(1): 2014/06/30(月)16:38 AAS
>>374
パソコン遠隔操作事件での大学2年生(19歳)誤認逮捕された後どうなったのかのべてみろ!
376: 2014/06/30(月)16:45 AAS
>>375
どおなったのかなあ?
377: 2014/06/30(月)21:14 AAS
えらそうにご託を書き連ねた奴ら、具体的な事案になると逃げ出すのかなぁ?

志布志事件の顛末は?
378: 2014/06/30(月)22:19 AAS
苫小牧はぱちやの癒着でとかないべなぁ
379: 2014/06/30(月)23:54 AAS
【裁判】反原発デモ参加者に逆転有罪 「不慮の事故の可能性」→「警察官への暴行」認定 大阪高裁[6/30][1]再チャレンジホテルφ ★@転載は禁止[] 2014/06/30(月) 21:45:12.67 ID:???0
AAS
 関西電力本店(大阪市北区)付近で行われた反原発デモに参加した際、警察官を転倒させたなどとして
公務執行妨害と傷害の罪に問われ、1審大阪地裁で無罪判決を受けた兵庫県尼崎市の無職、前田登志(たかし)被告(50)の控訴審判決公判が30日、大阪高裁で開かれた。
380: 2014/07/01(火)06:01 AAS
>>372
>現行法でも犯罪だよ。

パソコン遠隔操作事件での大学2年生(19歳)誤認逮捕され、犯行を自白して保護観察になったけど、やってもいないのになぜ自白したのかなぁ?
状況証拠から取調官の犯罪は明白なんだけどね!
381
(1): 2014/07/01(火)06:15 AAS
>>331 >>334 >>336 >>338 >>342 >>358 >>366 >>367
偉そうに食いついてきたのに、パソコン遠隔操作事件での大学2年生(19歳)誤認逮捕された後どうなったのかのか食いついてこないの?
じゃぁ 足利事件の顛末は? 誤認逮捕によって真犯人を取り逃がした警察の責任は?
382: 2014/07/01(火)06:17 AAS
>>331 >>334 >>336 >>338 >>342 >>358 >>366 >>367
偉そうに食いついてきたのに、パソコン遠隔操作事件での大学2年生(19歳)誤認逮捕された後どうなったのかのか食いついてこないの?
じゃぁ 足利事件の顛末は? 誤認逮捕によって真犯人を取り逃がした警察の責任は?
383
(1): 2014/07/01(火)08:34 AAS
>>381
個別の案件での警察の対応の当否と、警察個人に
刑事罰を課すべきかどうかは、全く別の問題。
384
(3): 2014/07/01(火)08:59 AAS
>>383
それで言い逃れたつもり?
ごまかす能力にたけたのが警察だわ!

捜査令状もないのに家宅捜索して、間違ったとごまかしたり、警官の起こした事故で相手に骨折の傷害を
負わせておきながら発表せず、ばれたら「この程度の怪我なら警察は発表しない」と!
385: 2014/07/01(火)09:13 AAS
>>384
警察組織の責任と、個々の警察官の刑事責任は別物。
386: 2014/07/01(火)09:29 AAS
事案によっては個々の警察官が懲戒処分を受けることが
当然あるわけだが、それとて刑事責任とは別物。
なにがなんでも誰かに刑事責任を負わせるべき、
という発想は正常ではない。
387
(7): 2014/07/01(火)09:30 AAS
誤認逮捕が現行では「犯罪」とならないのが問題。
法治国家なら善良な無実の国民を容疑者にした警察に刑罰を科すのが当然。

足利事件の取り調べ警官(森下昭雄)のように自らの過ちを認めず、居直れるのも法の不備による。
冤罪により真犯人を取り逃した犯人隠匿の張本人。
388: 2014/07/01(火)09:32 AAS
>>387
逮捕に至る捜査手続きには多くの警察官が関与するわけだが、
刑事罰を課する以上、それら手続きの中のどの行為を罰する
のか、明確にする必要がある。

で、どういう行為を行った警察官を刑事訴追すべきと思うの?
389: 2014/07/01(火)09:34 AAS
>>387
その、足利事件のケースだと、森下なる警察官は、
被疑者の逮捕の執行者ではないだろうね。
390: 2014/07/01(火)09:36 AAS
>>387
警察という組織に刑事罰を課すとは、具体的にはどういうこと?
391
(1): 2014/07/01(火)11:39 AAS
誤認する者と逮捕する者は同一ではないだろうから、
「誤認逮捕」を実行することは困難だろうね。
392
(1): 2014/07/01(火)11:43 AAS
どうしても刑事犯にするなら、「被疑事実が虚偽である
ことを知りながら逮捕令状の発布請求をした者」を
公文書偽造系の罪に問うような立法が精一杯。
393
(2): 2014/07/01(火)11:56 AAS
>>391
殺人を計画した者、主として実行した者、実行した者を車で運んだもの、、実行した者をかくまった者など、も逮捕できないね!
394: 2014/07/01(火)11:58 AAS
>>393
結果責任もとれない奴らが一人前のことを言うな! 
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