[過去ログ] 職務質問苦情スレ 120 (1002レス)
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856(3): 【】 2019/12/22(日)06:02 AAS
最高裁判例において【人は】とあるから、人間であるという条件を満たせば肖像権を有する。
外部リンク:www.courts.go.jp
外部リンク[pdf]:www.courts.go.jp
平成17年11月10日最高裁判所第一小法廷判決
人は,みだりに自己の容ぼう等を撮影されないということにつ
いて法律上保護されるべき人格的利益を有する(最高裁昭和40年(あ)第118
7号同44年12月24日大法廷判決・刑集23巻12号1625頁参照)。もっ
とも,人の容ぼう等の撮影が正当な取材行為等として許されるべき場合もあるので
あって,ある者の容ぼう等をその承諾なく撮影することが不法行為法上違法となる
かどうかは,被撮影者の社会的地位,撮影された被撮影者の活動内容,撮影の場所
,撮影の目的,撮影の態様,撮影の必要性等を総合考慮して,被撮影者の上記人格
的利益の侵害が社会生活上受忍の限度を超えるものといえるかどうかを判断して決
すべきである。
また,人は,自己の容ぼう等を撮影された写真をみだりに公表されない人格的利
益も有すると解するのが相当であり,人の容ぼう等の撮影が違法と評価される場合
には,その容ぼう等が撮影された写真を公表する行為は,被撮影者の上記人格的利
益を侵害するものとして,違法性を有するものというべきである。
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