[過去ログ] 職務質問苦情スレ 120 (1002レス)
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863(1): 2019/12/22(日)13:16 AAS
>>859
解説、ありがとう。
取り敢えず、判例の射程について自分なりに調べてみる。
864: 2019/12/22(日)14:49 AAS
>>863
お前調べもしないのに、公務員に肖像権はないとか言ってたのか
だから障害者なんだよ
865: 2019/12/22(日)15:40 AAS
障害者は職質された方がいい、日本のためだ
866: 2019/12/22(日)16:16 AAS
誤った情報を流す時点で、違法職質警官や警視庁広報部の佐藤賢二と同じやん
867(2): 2019/12/22(日)18:14 AAS
>>856
公務中の警官は国から職質しなさいと命令されているロボットと
同じだから、人間としては解釈されない。
自分の意思で行動しているわけではないからな。
だから、プライバシー権の一種である肖像権が発生していない状態になる。
判りやすく言うと、国から職質しなさいという命令で動いている警官ロボットの
顔に人間の顔が張り付いているだけということ。
だから、肖像権が発生していない状態になる。
>その容ぼう等が撮影された写真を公表する行為は,被撮影者の
>上記人格的利 益を侵害するものとして,違法性を有するものと
省6
868: 2019/12/22(日)18:19 AAS
涙拭けよバーカ
869(1): 2019/12/22(日)18:19 AAS
>>859
>よって、人間であれば日本国籍を持っていなくても公務員でも被疑者でも
>死刑囚でも該当する一方、 ペットの犬・猫に肖像権があるか、というと、
>有るとも無いとも言っていないわけだね。
前記のように、公務員は国からの命令で職務遂行しているロボットとして
解釈されるので、肖像権という概念自体が存在しない。
だから、死刑執行する執行官が死刑を執行しても、それは国からの命令で
殺人を犯すだけなので、殺人罪が執行官本人には適用されないのと同じこと。
警官の活動は全て国が実行していると解釈されるので、この状況で活動している
警官には肖像権という概念がない。
870: 2019/12/22(日)18:28 AAS
>>861
警官の職質を撮影しても、その職質は警官本人の意思によるものではなく、
国が行っていると解釈されるので、警官本人はその様子を撮影公開されても、
自分の意思で行動して負った損害とは認識されないので、裁判を起こすこと
自体ができない。
法律上は、警官の職務は警察官職務執行法やその他の関連法に基づいて
執行された正しい職務であり、職質内容は法的に正しいものであると解釈され、
この活動によって損害を受けたのてあれば、国からの命令で行った職務によって
警官が損害を受けたということになるから、警官は国を告訴して賠償請求することになる
しかし、警官が警職法を無視して強引な職質を実行し、その撮影公開によって
省2
871: 2019/12/22(日)18:30 AAS
>>862
>これらの権利の方が肖像権より重要であるから撮影して公表してもよいのであって、
>肖像権がないわけではない。
ということで、前記の解説で警官か国の命令で動いているロボットなので、
肖像権の概念自体が当てはまらず、職質対象者に対して違法性を問うことはできず、
告訴することもできないということがわかったと思う。
872(1): 2019/12/22(日)18:34 AAS
こういう風にロボットを例にして解説されるとわかりやすかったかな。
ロボットには肖像権はないというのは誰でもわかりますね。
公務員は自分の人間としての意思で行動している生身の人間ではなく、
国からの命令ロジックで動いているロボットということです。
873: 【】 2019/12/22(日)21:32 AAS
>>869
> だから、死刑執行する執行官が死刑を執行しても、それは国からの命令で
> 殺人を犯すだけなので、殺人罪が執行官本人には適用されないのと同じこと。
死刑の執行が罪に問われないのは、
刑法35条による。
刑法35条
法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
874(1): 【】 2019/12/22(日)22:17 AAS
>>872
> 公務員は自分の人間としての意思で行動している生身の人間ではなく、
> 国からの命令ロジックで動いているロボットということです。
それ、
根拠法令示せる?
論文示せる?
875(1): 2019/12/22(日)22:21 AAS
ロボットの根拠はないが、公務員は服務の宣誓してる
876: 2019/12/22(日)23:05 AAS
>>874
公務員が職務から離れて、休日に街中で怪しい人物を見かけたとします。
この時に警官は怪しい人物かどうか必ず確認しますか?
1日私用で外出していて、出先で勤務中と同じくらい声をかけて確認しますか?
警官が仕事とは関係なく、自分の意思に基づいて職質するのであれば、
休日でも確認するはずですが、国から職務命令で職質しているロボットで
あれば、休日はする必要がないので確認はしません。
877: 2019/12/23(月)01:29 AAS
死刑執行する執行官を撮影してYouTubeで公開したとしても、
公開された執行官は殺人者としては認識されない。
職質する警官を撮影してYouTubeでアップしても、公開された
警官は違法な職質をした警官として私生活で損害を受けることはない。
ということだな。
その証拠に、テレビの警察番組で顔をモロに放送された警官で
実生活で損害を受けた警官は居ないと。
こう考えると、職質の撮影公開は問題がないということになる。
878(1): 2019/12/23(月)01:32 AAS
もう涙拭けよ、な
879: 2019/12/23(月)01:56 AAS
>>878
何か反論とかないの?
880(1): 2019/12/23(月)01:57 AAS
ない、上で尽きた
障害者に理解させるのは無理
881: 2019/12/23(月)01:58 AAS
ってか、違法職質反対で撮影したいなら、パトロール中のお巡りをつけ回して撮影すりゃええやん
882: 2019/12/23(月)02:00 AAS
江添氏の控訴審判決出てんの気づかなかった。
これは秋葉の事件から後退しちゃったなあ・・・
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